○神戸市職員共済組合保健事業に関する規程

平成21年11月18日

共済組合規程第152号

(目的)

第1条 この規程は、神戸市職員共済組合定款(昭和37年12月神戸市職員共済組合定款)第34条の13規定に基づき、神戸職員共済組合が行う福祉事業のうち、組合員及びその被扶養者の健康教育、健康相談、健康診査その他の健康の保持増進のための事業(以下「保健事業」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事業の種類)

第2条 保健事業の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) 健康増進事業

(5) 生涯生活設計事業

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第112条の2に規定する特定健康診査及び特定保健指導

(7) その他組合員等の健康の保持増進に必要と理事長が認める事業

(健康診査)

第3条 健康診査の種類、受診資格については、別表のとおりとする。

(健康増進事業)

第4条 健康増進事業の内容については、別に定める。

(生涯生活設計事業)

第5条 ライフプラン支援事業の参加資格を有するものは、4月1日を基準として、40歳又は50歳に到達する組合員及び理事長が別に定めた者とする。

2 退職準備セミナーの参加資格を有する者は、55歳以上の当該年度に退職予定の組合員とする。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか事業の実施に必要な事項は、事務局長が別に定める。

この規程は、平成21年12月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種類

受診資格

人間ドック

組合員及び被扶養者

脳ドック

組合員及び被扶養者

退職前人間ドック

実施年度に退職予定で、4月1日現在、満55歳以上の組合員及びその配偶者(被扶養者に限る)

婦人科検診

組合員及び被扶養者

子宮頸がん検診料補助

組合員及び被扶養者

歯科健診

組合員

神戸市職員共済組合保健事業に関する規程

平成21年11月18日 共済組合規程第152号

(平成21年12月1日施行)

体系情報
第8類 職員厚生/第2章 共済組合
沿革情報
平成21年11月18日 共済組合規程第152号