○神戸市職員共済組合出産費等内払金支払規程
平成21年11月25日
共済組合規程第156号
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第63条の規定に基づく出産費又は家族出産費(以下「出産費等」という。)の支給の申請が行われる蓋然性が高いと認められる場合において、出産費等の内払金を支払うために必要な事項を規定する。
(内払金の支払方法)
第2条 組合員から、平成21年5月29日保発第0529008号厚生労働省保険局長通知「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度の取扱いについて」の別添「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱に基づき作成された明細書が添えられた、出産費等請求書の提出があったときは、当該組合員に対し出産費等支払通知書を交付し、出産費等の内払金を支払うものとする。
(出産費等の内払金の額)
第3条 組合員に対する出産費等の内払金の額は、組合において最終的に支給することとされている出産費等の額(附加給付を含む。)から明細書に記載されている医療機関等の代理受取額を控除した額とする。
(雑則)
第4条 この規程に定めるもののほか、出産費等の内払金の支払に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則
この規程は、平成21年12月1日から施行する。