○神戸市職員共助組合条例

平成21年9月28日

条例第18号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定の趣旨にのっとり、本市職員の相互扶助及び厚生福利の増進を図るため、神戸市職員共助組合(以下「共助組合」という。)を設置する。

(組合員)

第2条 共助組合の組合員は、本市から給与を受ける常勤の職員(これに準ずる者を含み、規則で定める者に限る。)とする。

(事業)

第3条 共助組合は、組合員の相互扶助として必要な給付を行うほか、福利厚生に係る事業を行うものとする。

(掛金)

第4条 前条の事業に要する費用に充てるため、組合員は、規則で定めるところにより、掛金を共助組合に納付しなければならない。

(交付金)

第5条 市は、毎年度予算の定めるところにより、交付金を共助組合に交付することができるものとする。

(便宜の供与)

第6条 市長は、共助組合の運営に必要な範囲内において、次に掲げることを行うことができるものとする。

(1) 市の職員を共助組合の業務に従事させること。

(2) 無償で市の管理する施設を共助組合に使用させること。

(監督等)

第7条 市長は、共助組合の事業の執行を監督するものとする。

2 市長は、共助組合に対して、事業の執行に関する報告を求めることができるものとする。

(施行細目の委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(職員共済組合条例の廃止)

2 神戸市職員共済組合条例(昭和24年9月条例第148号)は、廃止する。

(職員共済組合条例の廃止に伴う経過措置)

3 前項の規定による廃止前の神戸市職員共済組合条例(次項において「旧条例」という。)の規定は、昭和37年11月30日以前に神戸市職員共済組合条例に基づく共済組合の組合員たる資格を有していた者については、なおその効力を有する。

4 旧条例は、神戸市恩給条例(昭和24年3月条例第98号)及び昭和47年度以後における神戸市恩給条例等の規定による恩給等の年額の改定に関する条例(昭和47年10月条例第43号)の規定を適用する場合については、なおその効力を有する。

神戸市職員共助組合条例

平成21年9月28日 条例第18号

(平成21年12月1日施行)