○神戸こども初期急病センター条例施行規則
平成22年11月29日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、神戸こども初期急病センター条例(平成22年3月条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(届出事項)
第2条 条例第7条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 入場料、受講料その他の対価を収受する場合における当該金額
(3) 催物その他の施設の使用により行おうとする事業の内容
(手数料の後納)
第3条 条例第11条第1項ただし書に規定する規則で定める特別の理由があるときは、条例第6条第1項に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)が特に必要があると認めるときとする。
(手数料の減免)
第4条 条例第11条第2項に規定する規則で定める特別の理由があるときは、次に掲げるときとする。
(1) 手数料を納付すべき者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に規定する扶助を受けているとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要があると認めるとき。
(手数料の返還)
第5条 条例第11条第3項ただし書に規定する規則で定める特別の理由があるときは、指定管理者が特に必要があると認めるときとする。
(行為の禁止)
第6条 条例第16条に規定する規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれのある行為
(2) 騒音又は大声を発する行為、暴力を用いる行為その他他人の迷惑になる行為
(3) 神戸こども初期急病センター(以下「センター」という。)内の施設又は附属設備を汚損し、損傷し、若しくは滅失する行為又はこれらのおそれのある行為
(4) 所定の場所以外の場所での飲食又は喫煙
(5) 所定の場所以外の場所への立入り
(6) 許可を受けないで広告類を掲出し、又はまき散らす行為
(7) 許可を受けない寄附金品の募集、物品の販売若しくは陳列又は飲食物の販売若しくは提供
(8) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者がセンターの管理上支障があると認める行為
(指定管理者の指定の申請に係る書類)
第7条 条例第20条第3項に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 指定申請書(団体の名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名並びに担当者の氏名及び連絡先並びに指定管理者の指定を受けたい旨を記載した書面をいう。)
(2) 事業計画書
(3) 定款又は寄附行為及び法人登記簿の謄本(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(4) センターの管理に係る人員の配置に関する書類
(5) センターの管理に関する業務の収支予算書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(2) 土曜日 午後3時から翌日の午前7時まで
(3) 日曜日、休日及び年末年始 午前9時から翌日の午前7時まで
2 指定管理者は、センターの管理運営上特に必要があると認めるときは、前項の診療時間を変更することができる。
(診療日)
第9条 センターの診療日は、1月1日から12月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、センターの管理運営上特に必要があると認めるときは、臨時に休診日を定めることができる。
(供用を開始する日)
第10条 センターの供用を開始する日は、平成22年12月1日とする。
(施行細目の委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、主管局長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第45号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。