○神戸市職員共済組合オンライン請求システムに係る安全対策規程
平成23年1月20日
共済組合規程第161号
(目的)
第1条 この規程は、神戸市職員共済組合(以下「組合」という。)において、診療報酬明細書、調剤報酬明細書及び訪問看護療養費明細書(以下「レセプト」という。)のオンライン請求システムで使用される機器、ソフトウェア及び運用に必要な仕組み全般について、その取扱い並びに管理に関する事項を定め、組合員及び組合員被扶養者の氏名や傷病名等の慎重な取扱いを要する個人情報を適切に保護し、業務を円滑に遂行できることを目的とする。
(1) オンライン請求システム管理責任者(以下「システム管理責任者」という。) 事務局長
(2) オンライン請求システム管理者(以下「システム管理者」という。) 事務局次長
2 オンライン請求システムを円滑に運用し、責任の所在を明確にするため、組合にオンライン請求システムに関する情報管理及び運用について、担当する責任者(以下それぞれ「情報管理責任者」及び「運用責任者」という。)を置き、システム管理者がこれを指名する。
(情報の分類と管理)
第3条 情報管理責任者は、オンライン請求システムで取り扱う情報について、組織内で重要度の度合いを共有するため、各々の情報の機密性を踏まえ、次の重要性分類に従って分類する。
厳秘:機密性が極めて高い情報の種別(レセプトデータ等)
秘密:特定の範囲に限り開示することができる機密性が高い情報の種別(実施手順(マニュアル)等)
公開:広く一般に公開可能である情報の種別
2 オンライン請求システムで取り扱う情報については、ファイル名又は記録媒体等に情報の分類が分かるように表示をする等適切な管理を行うものとする。
(受信機器の設置場所等)
第4条 オンライン請求システムの受信機器を設置する場所は、パーティション等で仕切る又は受信機器に覆いをする等により、関係者以外の者が機器に接しないように配慮されるものとする。
(システム管理責任者の職務)
第5条 システム管理責任者は、オンライン請求システムに関する管理をシステム管理者に行わせ、統括管理を行うとともに、オンライン請求システムに関する受信機器の設定変更、更新を行う管理者権限等これらの運用における最終的な責任を負うものとする。
(システム管理者の職務)
第6条 システム管理者は、受信機器やソフトウェアに変更があった場合、オンライン請求システムを利用する者(以下「利用者」という。)がオンライン請求業務の遂行を継続的にできるよう環境の整備を行うものとする。
2 システム管理者は、オンライン請求システムを正しく利用させるため、利用者の教育と訓練を行うものとする。
(利用者の責務)
第7条 利用者は、この規程及びオンライン請求システムの実施手順(マニュアル)に定められている事項を遵守するものとする。
2 利用者は、システム管理者の許可を得ずに受信機器及び記録媒体等を管理区域外へ持ち出さないものとする。
3 利用者は、オンライン請求システムを正しく利用するための教育と訓練を受けるものとする。
4 利用者は、情報セキュリティ対策について不明な点及び遵守することが困難な点等があることを知った場合は、速やかにシステム管理者に相談し、指示を仰ぐものとする。
5 利用者は、関係者以外の者が不正にオンライン請求システムを利用できないようにするため、ユーザID及びパスワード等を適切に管理するものとする。
(ソフトウェアの管理)
第8条 運用責任者は、受信機器にコンピュータウィルス対策ソフトウェアをインストールするとともに、定期的にコンピュータウィルスのチェックを行い、感染の防止に努めるものとする。
2 オンライン請求システムの受信機器は、オンライン請求業務及びオンライン請求業務の遂行上必要となる業務に使用するものとし、これらの業務に必要とするソフトウェア以外のソフトウェアはインストールしないものとする。
(運用)
第9条 システム管理者は、オンライン請求システムの取り扱いについて実施手順(マニュアル)を整備し、利用者に対し、常に利用可能な状態にしておくものとする。
2 システム管理者は、緊急時及び災害時の連絡、復旧体制並びに回復手順を定め、非常時においても参照できるように保存し、保管するものとする。
3 運用責任者は、ネットワークの不正な利用を発見した場合には、直ちにその原因を追及し対策を実施するものとする。
(規程に対する違反への対応)
第10条 システム管理者は、この規程で定めた事項に関する違反があった場合の対処について明確にし、厳正に対応するものとする。
(評価・見直し)
第11条 システム管理者は、この規程で定めた事項及び理事長が別に定める事項を評価し、必要に応じて見直すものとする。
(補則)
第12条 オンライン請求システムに関する事項は、この規程に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の関連する法律及び神戸市職員共済組合個人情報保護規程(平成17年4月1日規程第140号)の定めるところによる。
2 この規程に定めるもののほか、オンライン請求システムに関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、平成23年1月20日より適用する。