○デザイン・クリエイティブセンター神戸条例
平成24年3月30日
条例第19号
(設置)
第1条 デザイン,アートその他の創造的な活動(以下「創造的活動」という。)を通じて社会に貢献する人材について育成や集積を行い,及びこれらの人材やその他の人々との間において交流や連携を図ることにより,市民生活の質を向上し,及び経済活動の活性化を図ることを目的とする拠点として,デザイン・クリエイティブセンター神戸(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターの位置は,次のとおりとする。
神戸市中央区小野浜町1番4号
(事業)
第3条 センターにおいては,第1条の目的を達成するため,次に掲げる事業を行う。
(1) 市民に対して豊かな感性及び創造力を育む機会を提供すること。
(2) 創造的活動に係る人材を育成し,及びその人材の集積を図ること。
(3) 創造的活動に係る情報を集積し,及び発信すること。
(4) 創造的活動に係る人々の間における連携や交流に関すること。
(5) 創造的活動を通じた社会貢献に係る調査,研究,実践及び支援に関すること。
(施設)
第4条 センターに次に掲げる施設を置く。
(1) クリエイティブスペース(次条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次に掲げる事項を行う施設をいう。)
ア 創造的活動を通じた社会貢献に係る調査,研究,実践及び支援に関すること。
イ 飲食物を提供すること,創造的活動に関連する物を販売することその他これらに類する行為を行うことにより,センターの他の利用者との間で創造的活動を通じた交流を行い,又は利用者の暮らしの中に創造的活動と接する機会を提供すること。
ウ 創造的活動に係る様々な記録媒体による情報を収集し,及び保管し,並びにその情報を市民に提供すること。
(2) セミナー・ワークショップスペース
(3) ギャラリー
(4) 多目的ホール
(5) 駐車場
(6) エントランスホールその他の便益施設
(使用の許可)
第5条 施設(前条第1項第6号の施設を除く。)又はその附属設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は,規則で定めるところにより,センターの管理について地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は,前項の許可にセンターの管理運営上必要な条件を付し,及びこれを変更することができる。
(クリエイティブスペースの使用に係る公募)
第8条 指定管理者は,第4条第1項第1号の施設の使用について公募を行うものとする。
4 応募者の数が,公募に係る施設の数を超えたときは,指定管理者は,市長があらかじめ定める基準により,第5条第1項の許可を与える者を選定するものとする。
(対価の収受等に係る届出)
第9条 施設等を使用しようとする者は,施設等の使用に当たって入場料,受講料その他の対価を収受するとき,又は営利を目的として施設等を使用しようとするときは,規則で定める事項を指定管理者に届け出なければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又はその附属設備を汚損し,損傷し,又は滅失させるおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,指定管理者がその使用を不適当であると認めるとき。
(1) センターの管理運営上支障があると認められるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか,公益上支障があると認められるとき。
(クリエイティブスペースに係る使用期間等)
第11条 第4条第1項第1号の施設に係る使用期間(第6条第1項ただし書の規定に基づき行う第4条第1項第5号の施設についての許可に係る使用期間を含む。)は,5年以内の期間で指定管理者が定める。
(1) 第6条第1項ただし書の規定に基づいて行われた許可により第4条第1項第5号の施設を使用するとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか,指定管理者が特別の理由があると認めるとき。
(利用料金)
第13条 指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させる。
2 使用者は,別表に定める額(営利を目的とする使用にあっては,当該額の5倍に相当する額)の範囲内においてあらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める額の利用料金を指定管理者に支払わなければならない。
3 市長は,前項の承認をしたときは,その旨及び当該利用料金の額を告示するものとする。
4 指定管理者は,市長の承認を得て定める基準により,利用料金の全部若しくは一部を返還し,又は利用料金を減額し,若しくは免除することができる。
5 市長は,必要があると認めるときは,指定管理者から利用料金の一部を納付金として徴収することができる。
(使用者の費用負担)
第14条 次に掲げる費用は,使用者の負担とする。
(2) 指定管理者が前号に掲げる費用に準ずるものであると認める費用
(特別の設備の設置等)
第15条 使用者は,特別の設備又は器具を設置し,又は使用しようとするときは,あらかじめ,指定管理者の許可を受けなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第16条 使用者は,その権利を譲渡し,又は転貸してはならない。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。
(2) 許可された使用目的と異なった目的に施設等を使用したとき。
(3) 許可に付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(5) 第10条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(1) センターの管理運営上やむを得ない必要が生じたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか,公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(入館の制限等)
第18条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当する者に対しては,センターへの入館を拒絶し,又はセンターからの退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし,又は他人の迷惑になるおそれがある者
(3) 他人に危害を及ぼし,又は他人の迷惑になるおそれがある動物その他の物を携帯する者
ア 第4条第1項各号に掲げる施設及びその附属設備
イ センターにおいて展示されている資料
ウ センターにおいて閲覧することができる資料
エ センターにおいて所蔵する資料
(5) 次条の規定に違反した者
(行為の禁止)
第19条 何人も,センター内において,センターの管理上支障がある行為で規則で定めるものをしてはならない。
(立入り等)
第20条 指定管理者は,センターの管理上必要があると認めるときは,使用を許可した場所に立ち入り,関係者に質問し,又は必要な指示をすることができる。
2 指定管理者は,使用者が前項の義務を履行しないときは,その原状回復に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(クリエイティブスペースの共同使用者に対する請求)
第23条 第4条第1項第1号の施設を2人以上の者が共同して使用している場合においては,指定管理者は,同号の施設(第6条第1項ただし書の規定に基づいて行われた許可により使用する第4条第1項第5号の施設を含む。)に係るこの条例に基づく義務の全部の履行を使用者のうち1人に対し,又は同時若しくは順次に使用者の全員に対し,請求することができる。
(指定管理者の指定等)
第24条 市長は,次に掲げるセンターの管理に関する業務を指定管理者に行わせるものとする。
(1) 第3条に規定する事業に係る業務
(2) センターの利用及びその制限に関する業務
(3) センターの維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が定める業務
2 市長は,指定管理者の指定をし,又はその指定を取り消したときは,その旨を告示するものとする。
(施行細目の委任)
第25条 センターの開館時間及び休館日その他この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,センターの供用を開始する日は,規則で定める日とする。
(平成24年6月13日規則第9号により平成24年8月8日から供用開始)
(指定管理者不在等期間におけるセンターの管理に関する業務)
2 市長が,指定管理者の指定を取り消し,指定管理者が解散し,その他指定管理者がいなくなった場合又は市長が指定管理者の業務の停止を命じた場合は,その時(以下「指定管理者不在等開始時」という。)からその直後に指定管理者を指定し,又は当該停止の期間が終了する時までの間(以下「指定管理者不在等期間」という。)における第4条第2項,第5条第1項及び第2項,第6条第2項,第7条第1項及び第2項,第8条第1項から第5項まで,第9条,第10条第1項及び第2項,第11条第1項,第12条,第14条第1項,第15条第1項,第17条第1項及び第2項,第18条,第20条,第21条第2項並びに第23条の規定の適用については,第4条第2項中「次条第1項の指定管理者」とあるのは「市長」と,第5条第1項中「センターの管理について地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)」とあるのは「市長」と,同条第2項,第6条第2項,第7条第1項及び第2項並びに第8条第1項から第3項まで規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と,同条第4項中「指定管理者は,市長が」とあるのは「市長は,」と,同条第5項,第9条,第10条第1項及び第2項,第11条第1項,第12条,第14条第1項,第15条第1項,第17条第1項及び第2項,第18条,第20条,第21条第2項並びに第23条中「指定管理者」とあるのは「市長」とする。
(指定管理者不在等期間の使用料)
3 市長は,指定管理者不在等期間においては,指定管理者不在等開始時の直前の第13条第2項の承認に係る利用料金の額を使用料として,使用者から徴収することができる。
附 則(令和2年6月30日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし,附則第4項の規定は,公布の日から施行する。
(準備行為)
4 附則第2項に規定するもののほか,新条例第4条第1号の施設についての新条例第5条第1項の許可,新条例第8条第1項の公募,新条例第13条第1項の利用料金の収受その他必要な準備行為は,施行日前においてもすることができる。
別表(第13条関係)
施設等 | 額 |
クリエイティブスペース | 1平方メートル1月につき 2,000円 |
セミナー・ワークショップスペース | 1平方メートル1時間につき 15円 |
ギャラリー | 1平方メートル1時間につき 15円 |
多目的ホール | 1平方メートル1時間につき 15円 |
駐車場 | 1台分30分につき 150円(第6条第1項ただし書の規定に基づいて行われた許可により使用する場合にあっては,1台分1月につき 20,000円) |
附属設備 | 1設備1日1回につき 50,000円 |
備考
1 クリエイティブスペース(第6条第1項ただし書の規定により月を単位として許可を行う場合の駐車場を含む。)において,使用を開始する日が月の初日でないとき又は使用を終了する日が月の末日でないときにおける当該月の額は,日割計算とする。この場合において,10円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。
2 セミナー・ワークショップスペース,ギャラリー及び多目的ホールに係る額の算定に当たっては,1時間未満の端数が生じたときは,1時間として計算する。
3 第6条第1項本文の規定により時間を単位として許可を行う場合の駐車場に係る額の算定に当たっては,30分未満の端数が生じたときは,30分として計算する。