○デザイン・クリエイティブセンター神戸条例

平成24年3月30日

条例第19号

(設置)

第1条 デザイン、アートその他の創造的な活動(以下「創造的活動」という。)を通じて社会に貢献する人材について育成や集積を行い、及びこれらの人材やその他の人々との間において交流や連携を図ることにより、市民生活の質の向上及び経済活動の活性化を図ることを目的とする拠点として、デザイン・クリエイティブセンター神戸(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターの位置は、次のとおりとする。

神戸市中央区小野浜町1番4号

(事業)

第3条 センターにおいては、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 市民に対して豊かな感性及び創造力を育む機会を提供すること。

(2) 創造的活動に係る人材を育成し、及びその人材の集積を図ること。

(3) 創造的活動に係る情報を集積し、及び発信すること。

(4) 創造的活動に係る人々の間における連携や交流に関すること。

(5) 創造的活動を通じた社会貢献に係る調査、研究、実践及び支援に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事業

(施設)

第4条 センターに次に掲げる施設を置く。

(1) クリエイティブラボ(次条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、創造的活動を通じた社会貢献に係る調査、研究、実践及び支援に関することを行う施設をいう。)

(2) セミナー・ワークショップスペース

(3) ギャラリー

(4) 多目的ホール

(5) 創造的学びと文化活動スペース(市又は次条第1項の指定管理者が次に掲げる活動を行う施設をいう。)

 多様な世代の参加とその交流により創造力を育む活動

 文学、音楽その他の芸術及び文化に接する機会を市民に提供する活動

(6) 駐車場

(7) エントランスホールその他の便益施設

(使用の許可)

第5条 施設(前条第5号から第7号までの施設を除く。)又はその附属設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、センターの管理について地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可にセンターの管理運営上必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。

(使用の許可に係る期間の単位)

第6条 前条第1項の許可は、第4条第1号の施設にあっては月を単位として行うものとし、同条第2号から第4号までの施設にあっては時間を単位として許可を行うものとする。

2 指定管理者は、第4条第2号から第4号までの施設について、センターの開館時間以外の時間であっても、時間を単位として前条第1項の許可をすることができる。この場合において、使用者は、指定管理者が特に認める場合を除くほか、施設に自らが管理する物を置くこと以外の行為を行うことができない。

(使用の許可に係る区画の単位)

第7条 第4条第1号から第4号までの施設の使用についての第5条第1項の許可は、その部屋ごとに与えるものとする。ただし、指定管理者がセンターの管理運営上支障がないと認めるときは、部屋の一部につき又は指定管理者が指定する区画ごとに同項の許可を与えることができる。

(クリエイティブラボの使用に係る公募)

第8条 指定管理者は、第4条第1号の施設の使用について公募を行うものとする。

2 前項の公募に応募する者(以下この条において「応募者」という。)は、第5条第1項の許可に係る規則で定める事項を記載した申請書その他規則で定める書類を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、応募者に対して第5条第1項の許可を行うに当たっては、当該応募者が第4条第1号の施設を使用することにより、第3条各号に掲げるセンターの事業を効果的かつ効率的に実施できるかについて、十分に考慮しなければならない。

4 応募者の数が、公募に係る施設の数を超えたときは、指定管理者は、市長があらかじめ定める基準により、第5条第1項の許可を与える者を選定するものとする。

5 第4条第1号の施設について第5条第1項の許可を受けた者は、第2項の規定により提出した申請書その他の書類に記載した事項について変更が生じた場合は、速やかにその旨を指定管理者に届け出なければならない。

6 第4条第1号の施設について第5条第1項の許可を受けた者は、第11条第1項の使用期間が終了した後に第4条第1号の施設を再度使用しようとするときは、第1項の公募に再度応募することができる。

(対価の収受等に係る届出)

第9条 施設等を使用しようとする者は、施設等の使用に当たって入場料、受講料その他の対価を収受するとき、又は営利を目的として施設等を使用しようとするときは、規則で定める事項を指定管理者に届け出なければならない。

(許可の基準)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又はその附属設備を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者がその使用を不適当であると認めるとき。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項の許可をしないことができる。

(1) センターの管理運営上支障があると認められるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、公益上支障があると認められるとき。

(使用期間)

第11条 第4条第1号の施設に係る使用期間は、5年以内の期間で指定管理者が定める。

2 第4条第2号から第4号までの施設は、引き続き30日を超える独占的な使用をすることはできない。ただし、指定管理者が第1条の目的を達するため特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

第12条 削除

(利用料金)

第13条 指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させる。

2 使用者は、別表第1号に定める額(営利を目的とする使用にあっては、当該額の5倍に相当する額)の範囲内においてあらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める額の利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

3 第4条第6号の施設を使用する者は、別表第2号アに定める額の範囲内においてあらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める額の利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、第4条第6号の施設を使用する者(同条第1号の施設の使用について第5条第1項の許可を受けた者に限る。)は、指定管理者の発行する定期駐車券により第4条第6号の施設を使用することができる。この場合において、当該施設を使用する者は、1月につき別表第2号イの表に定める額の範囲内においてあらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める額の利用料金を、当該定期駐車券の発行の時に支払わなければならない。

5 市長は、前3項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を告示するものとする。

6 指定管理者は、市長の承認を得て定める基準により、利用料金の全部若しくは一部を返還し、又は利用料金を減額し、若しくは免除することができる。

7 市長は、必要があると認めるときは、指定管理者から利用料金の一部を納付金として徴収することができる。

(使用者の費用負担)

第14条 次に掲げる費用は、使用者の負担とする。

(1) 第4条第1号の施設における電気、ガス、水道及び下水道(次項において「電気等」という。)の使用料

(2) 指定管理者が前号に掲げる費用に準ずるものであると認める費用

2 前項各号に掲げる費用について、電気等の設備を共同して使用することその他の事情により各使用者が使用した電気等の量が把握できないため、各使用者の負担すべき費用の額が分からないときは、使用者は、あらかじめ指定管理者が市長の承認を得て定めた基準により算定した金額を、同項各号に掲げる費用として負担するものとする。

(特別の設備の設置等)

第15条 使用者は、特別の設備又は器具を設置し、又は使用しようとするときは、あらかじめ、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 第5条第2項及び第10条の規定は、前項の許可について準用する。

(権利譲渡等の禁止)

第16条 使用者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(許可の取消し等)

第17条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項若しくは第15条第1項の許可を取り消し、又は施設等の使用の制限をし、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。

(2) 許可された使用目的と異なった目的に施設等を使用したとき。

(3) 許可に付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(5) 第10条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し、前項に規定する処分をすることができる。

(1) センターの管理運営上やむを得ない必要が生じたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(入館の制限等)

第18条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、センターへの入館を拒絶し、又はセンターからの退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある動物その他の物を携帯する者

(4) 次に掲げるもの(からまでに掲げるものに類するものを含む。)を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがある者

 第4条各号に掲げる施設及びその附属設備

 センターにおいて展示されている資料

 センターにおいて閲覧することができる資料

 センターにおいて所蔵する資料

(5) 次条の規定に違反した者

(行為の禁止)

第19条 何人も、センター内において、センターの管理上支障がある行為で規則で定めるものをしてはならない。

(立入り等)

第20条 指定管理者は、センターの管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所に立ち入り、関係者に質問し、又は必要な指示をすることができる。

(原状回復の義務)

第21条 使用者は、施設等の使用を終了したとき、又は第5条第1項若しくは第15条第1項の許可を取り消されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

2 指定管理者は、使用者が前項の義務を履行しないときは、その原状回復に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(損害の賠償等)

第22条 センター内において、第18条第4号アからまでに掲げるもの(同号イからまでに掲げるものに類するものを含む。)を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(クリエイティブラボの共同使用者に対する請求)

第23条 第4条第1号の施設を2人以上の者が共同して使用している場合においては、指定管理者は、同号の施設に係るこの条例に基づく義務の全部の履行を使用者のうち1人に対し、又は同時若しくは順次に使用者の全員に対し、請求することができる。

(指定管理者の指定等)

第24条 市長は、次に掲げるセンターの管理に関する業務を指定管理者に行わせるものとする。

(1) 第3条に規定する事業に係る業務

(2) センターの利用及びその制限に関する業務

(3) センターの維持管理に関する業務(第4条第5号の施設にあっては、市長が定める業務を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務

2 市長は、指定管理者の指定をし、又はその指定を取り消したときは、その旨を告示するものとする。

(施行細目の委任)

第25条 センターの開館時間及び休館日その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、センターの供用を開始する日は、規則で定める日とする。

(平成24年6月13日規則第9号により平成24年8月8日から供用開始)

(指定管理者不在等期間におけるセンターの管理に関する業務)

2 市長が、指定管理者の指定を取り消し、指定管理者が解散し、その他指定管理者がいなくなった場合又は市長が指定管理者の業務の停止を命じた場合は、その時(以下「指定管理者不在等開始時」という。)からその直後に指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了する時までの間(以下「指定管理者不在等期間」という。)における第5条第1項及び第2項第6条第2項第7条第8条第1項から第5項まで、第9条第10条第1項及び第2項第11条第1項及び第2項第14条第1項第15条第1項第17条第1項及び第2項第18条第20条第21条第2項並びに第23条の規定の適用については、第5条第1項中「センターの管理について地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)」とあるのは「市長」と、同条第2項第6条第2項第7条及び第8条第1項から第3項までの規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第4項中「指定管理者は、市長が」とあるのは「市長は、」と、同条第5項第9条第10条第1項及び第2項第11条第1項及び第2項第14条第1項第15条第1項第17条第1項及び第2項第18条第20条第21条第2項並びに第23条中「指定管理者」とあるのは「市長」とする。

(指定管理者不在等期間の使用料)

3 市長は、指定管理者不在等期間においては、指定管理者不在等開始時の直前の第13条第2項から第4項までの承認に係る利用料金の額を使用料として、使用者から徴収することができる。

4 前項の使用料は、指定管理者不在等開始時の直前の第13条第6項の基準により全部若しくは一部を返還し、又は減額若しくは免除をすることができる。

(指定管理者不在等期間の使用者の費用負担)

5 第14条第2項の適用を受ける使用者は、指定管理者不在等期間においては、指定管理者不在等開始時の直前の同項の基準により算定した金額を、同条第1項各号に掲げる費用として負担するものとする。

(令和2年6月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のデザイン・クリエイティブセンター神戸条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項第1号の施設(同号アに規定する事項を行う施設に限る。)についての旧条例第5条第1項の許可(以下「旧許可」という。)を受けている者は、施行日にこの条例による改正後のデザイン・クリエイティブセンター神戸条例(以下「新条例」という。)第4条第1号の施設についての新条例第5条第1項の許可(以下「新許可」という。)を受けたものとみなす。この場合において、当該新許可を受けたものとみなされる者に係る新条例第11条第1項の使用期間は、施行日におけるその者に係る旧許可の使用期間の残存期間と同一の期間とする。

3 この条例の施行の際現に旧条例第5条第2項の規定により旧許可に付されている条件は、新許可に付された条件とみなす。

(準備行為)

4 附則第2項に規定するもののほか、新条例第4条第1号の施設についての新条例第5条第1項の許可、新条例第8条第1項の公募、新条例第13条第1項の利用料金の収受その他必要な準備行為は、施行日前においてもすることができる。

別表(第13条関係)

(1) 施設等の利用料金

施設等

利用料金

クリエイティブラボ

1平方メートル1月につき 2,000円

セミナー・ワークショップスペース

1平方メートル1時間につき 15円

ギャラリー

1平方メートル1時間につき 15円

多目的ホール

1平方メートル1時間につき 15円

附属設備

1設備1日1回につき 50,000円

備考

1 クリエイティブラボにおいて、使用を開始する日が月の初日でないとき又は使用を終了する日が月の末日でないときにおける当該月の利用料金の額は、日割計算とする。この場合において、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 セミナー・ワークショップスペース、ギャラリー及び多目的ホールに係る利用料金の額の算定に当たっては、1時間未満の端数が生じたときは、1時間として計算する。

(2) 駐車場の利用料金

ア イ以外の利用料金

1台30分につき150円(日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「日曜日等」という。)にあっては、200円)。この場合において、30分未満の端数が生じたときは、30分として計算する。なお、1台の1日当たりの上限額は、1,000円(日曜日等にあっては、1,500円)とする。

イ 定期駐車券に係る利用料金

定期駐車券の種類

1月当たりの利用料金

昼間定期駐車券

20,000円

平日昼間定期駐車券

15,000円

全日定期駐車券

25,000円

備考

1 この表において、「昼間定期駐車券」とは日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの日の午前7時から午後10時までの間に利用することができる定期駐車券のことを、「平日昼間定期駐車券」とは月曜日から金曜日までの日(国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日を除く。)の午前7時から午後10時までの間に利用することができる定期駐車券のことを、「全日定期駐車券」とは常時利用することができる定期駐車券のことをいう。

2 この表において、「1月」とは、月の初日から末日までをいう。

デザイン・クリエイティブセンター神戸条例

平成24年3月30日 条例第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 市民利用施設
沿革情報
平成24年3月30日 条例第19号
令和2年6月30日 条例第13号