○神戸市特定非営利活動促進法施行条例
平成24年3月30日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定非営利活動法人 法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。
(2) 認定特定非営利活動法人 法第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人をいう。
(3) 特例認定特定非営利活動法人 法第2条第4項に規定する特例認定特定非営利活動法人をいう。
(設立の認証申請)
第3条 法第10条第1項の規定により設立の認証を受けようとする者は、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。
2 法第10条第1項第2号ハに規定する条例で定める書面は、次に掲げるものとする。
(1) 当該役員が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民(他の市町村の住民を含む。)である場合にあっては、当該役員に係る同法第12条第1項に規定する住民票の写し又は当該役員の住所に係る同項に規定する住民票記載事項証明書
(2) 当該役員が前号に該当しない者である場合にあっては、当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書
3 前項第2号に掲げる書面が外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにした訳文を添付しなければならない。
4 第2項各号に掲げる書面は、申請の日前6月以内に作成されたものでなければならない。
5 法第10条第1項各号に掲げる書類のうち、同項第1号、第2号イ、第5号、第7号及び第8号に掲げるものには、それぞれ副本を添えなければならない。
第4条 削除
(法第10条第4項の補正)
第5条 法第10条第4項に規定する条例で定める軽微なものは、申請内容の同一性に影響を与えない範囲のものであり、かつ、客観的に明白な誤記、誤字又は脱字に係るものとする。
2 申請者は、法第10条第4項の規定による補正を行おうとするときは、規則で定める補正書を市長に提出しなければならない。
3 前項の補正書には、補正後の申請書又は書類を添付しなければならない。
(設立登記の完了の届出)
第6条 法第13条第2項の規定により届出をする特定非営利活動法人は、規則で定める届出書を市長に提出しなければならない。
(社員総会のみなし決議の議事録)
第7条 法第14条の9の規定により社員総会の決議があったものとみなされた場合の社員総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
(1) 社員総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 社員総会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
(役員の変更等の届出)
第8条 法第23条第1項の規定により届出をする特定非営利活動法人は、規則で定める届出書を市長に提出しなければならない。
2 前項の届出書に添付する変更後の役員名簿には、副本を添えなければならない。
(定款の変更の認証申請)
第9条 法第25条第4項に規定する申請書は、規則で定める申請書でなければならない。
2 法第25条第4項の規定により添付しなければならない書類(変更後の定款、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書に限る。)及び法第26条第2項の規定により添付しなければならない書類(法第10条第1項第2号イに掲げる書類に限る。)には、それぞれ副本を添えなければならない。
(定款の変更の届出)
第10条 法第25条第6項の規定により届出をする特定非営利活動法人は、規則で定める届出書を市長に提出しなければならない。
2 前項の届出書に添付する変更後の定款には、副本を添えなければならない。
(定款の変更登記の完了に係る証明書の提出)
第11条 法第25条第7項の規定により定款の変更に係る登記をしたことを証する登記事項証明書を提出する特定非営利活動法人は、規則で定める提出書を市長に提出しなければならない。
2 法第25条第7項の規定により提出する登記事項証明書には、写しを添えなければならない。
(事業報告書等の提出)
第12条 法第29条の規定による事業報告書等の提出は、毎事業年度初めの3月以内に行わなければならない。
2 法第29条の規定により提出する事業報告書等には、それぞれ副本を添えなければならない。
(事業報告書等の閲覧及び謄写)
第13条 法第30条に規定する閲覧及び謄写は、市長が指定する場所で行うものとする。
(事業の成功の不能による解散の認定に係る申請)
第14条 法第31条第2項の規定により解散の認定を受けようとする特定非営利活動法人は、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。
(解散の届出)
第15条 法第31条第4項の規定により届出をする清算人は、規則で定める届出書を市長に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、解散の登記及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付しなければならない。
(清算人の届出)
第16条 法第31条の8の規定により届出をする清算人は、規則で定める届出書を市長に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付しなければならない。
(残余財産の譲渡の認証申請)
第17条 法第32条第2項の規定により認証を受けようとする清算人は、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。
(清算結了の届出)
第18条 法第32条の3の規定により届出をする清算人は、規則で定める届出書を市長に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付しなければならない。
(合併の認証の申請)
第19条 法第34条第3項の規定により認証を受けようとする特定非営利活動法人は、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。
(合併の場合の貸借対照表等の備置き等)
第20条 法第35条第1項に規定する貸借対照表及び財産目録は、合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人)について作成し、同条第2項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、それぞれの事務所に備え置かなければならない。
(合併登記の完了の届出)
第21条 法第39条第2項において準用する法第13条第2項の規定による届出をする合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人は、規則で定める届出書を市長に提出しなければならない。
(身分証明書)
第22条 法第41条第3項(法第64条第7項において準用する場合を含む。)の職員の身分を示す証明書については、規則で定める。
(認定の申請)
第23条 法第44条第1項の規定により認定を受けようとする特定非営利活動法人は、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書に添付する書類のうち、法第44条第2項第2号及び第3号に掲げる書類には、それぞれ副本を添えなければならない。
(公示事項)
第24条 法第49条第2項第5号(法第51条第5項、法第62条及び法第63条第5項において準用する場合を含む。)の規定により条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 法第44条第1項の認定、法第51条第2項の更新、法第58条第1項の特例認定又は法第63条第1項及び第2項の認定のいずれであるかの別
(2) 定款に記載された目的
(認定の有効期間の更新申請)
第25条 法第51条第2項の規定により有効期間の更新を受けようとする認定特定非営利活動法人は、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。
2 法第51条第5項において準用する法第44条第2項第2号及び第3号に掲げる書類には、それぞれ副本を添えなければならない。
(代表者の氏名の変更の届出)
第26条 法第53条第1項の規定により届出をする認定特定非営利活動法人は、規則で定める届出書を市長に提出しなければならない。
(役員報酬規程等の提出)
第27条 法第55条第1項の規定による法第54条第2項第2号から第4号までに掲げる書類の提出は、毎事業年度初めの3月以内に、規則で定める提出書を添付して行わなければならない。
2 前項の提出書に添付する書類には、それぞれ副本を添えなければならない。
(助成金支給書類の提出)
第28条 法第55条第2項の規定による法第54条第3項の書類の提出は、事後遅滞なく、規則で定める提出書をもって行わなければならない。
2 前項の提出書には、副本を添えなければならない。
(役員報酬規程等の閲覧及び謄写)
第29条 第13条の規定は、法第56条に規定する閲覧及び謄写について準用する。
(特例認定の申請)
第30条 法第58条第1項の規定により特例認定を受けようとする特定非営利活動法人は、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書に添付する書類には、それぞれ副本を添えなければならない。
(認定特定非営利活動法人等の合併についての認定の申請)
第32条 法第63条第1項又は第2項の規定により認定を受けようとする認定特定非営利活動法人又は特例認定特定非営利活動法人は、同条第3項の申請を行う際に、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書に添付する書類のうち、法第63条第5項において準用する法第44条第2項第2号及び第3号に掲げる書類には、それぞれ副本を添えなければならない。
(認定又は特例認定の取消申請)
第33条 法第67条第1項第4号の認定(法第67条第3項において準用する法第58条第1項の特例認定を含む。)の取消しの申請をする認定特定非営利活動法人(特例認定の取消しの申請にあっては、特例認定特定非営利活動法人)は、申請の理由を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(情報通信技術を利用する方法による手続等)
第34条 法第74条に規定する届出、提出、通知、交付、縦覧又は閲覧(以下「手続等」という。)について情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)の規定により電子情報処理組織(本市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合において必要な事項は、規則で定める。
(電子文書法第3条第1項の条例で定める保存)
第35条 法第75条の規定により読み替えて適用する民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号。以下「電子文書法」という。)第3条第1項の条例で定める保存は、法第14条(法第39条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)、法第28条第1項及び第2項、法第35条第1項、法第54条第1項(法第62条(法第63条第5項において準用する場合を含む。)及び法第63条第5項において準用する場合を含む。)並びに同条第2項及び第3項(これらの規定を法第62条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく書面の保存とする。
(電磁的記録による保存)
第36条 特定非営利活動法人が、電子文書法第3条第1項の規定に基づき、前条に規定する書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、規則で定める方法により行わなければならない。
2 特定非営利活動法人が前項に規定する電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ、電磁的記録に記録された事項について、出力することにより直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成することができなければならない。
(電子文書法第4条第1項の条例で定める作成)
第37条 法第75条の規定により読み替えて適用する電子文書法第4条第1項の条例で定める作成は、法第14条、法第28条第1項、法第35条第1項並びに法第54条第2項及び第3項の規定に基づく書面の作成とする。
(電磁的記録による作成)
第38条 特定非営利活動法人が、電子文書法第4条第1項の規定に基づき、前条に規定する書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、規則で定める方法により行わなければならない。
(電子文書法第5条第1項の条例で定める縦覧等)
第39条 法第75条の規定により読み替えて適用する電子文書法第5条第1項の条例で定める縦覧等は、法第28条第3項、法第45条第1項第5号(法第51条第5項及び法第63条第5項において準用する場合を含む。)並びに法第52条第4項及び第5項並びに法第54条第4項(これらの規定を法第62条において準用する場合を含む。)の規定に基づく書面の縦覧等とする。
(電磁的記録による縦覧等)
第40条 特定非営利活動法人が、電子文書法第5条第1項の規定に基づき、前条に規定する書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、規則で定める方法により行わなければならない。
(施行細目の委任)
第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月8日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(海外への送金又は金銭の持出しに係る書類に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成28年法律第70号)による改正前の特定非営利活動促進法(以下「旧法」という。)第44条第1項の認定又は旧法第58条第1項の仮認定を受けている特定非営利活動法人によるこの条例の施行の日の属する事業年度以前における海外への送金又は金銭の持出しに係る旧法第54条第4項(旧法第62条において準用する場合を含む。)の書類の提出については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(令和2年法律第72号。次項において「改正法」という。)の施行の日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(施行の日=令和3年6月9日)
(経過措置)
2 この条例による改正後の神戸市特定非営利活動促進法施行条例(以下この項において「新条例」という。)第27条第1項(新条例第31条において準用する場合を含む。)の規定は、改正法による改正後の特定非営利活動促進法第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人又は同条第4項に規定する特例認定特定非営利活動法人(以下この項において「認定特定非営利活動法人等」という。)が施行日以後に開始する事業年度において提出すべき書類の提出について適用し、認定特定非営利活動法人等が施行日前に開始した事業年度において提出すべき書類の提出については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月29日条例第28号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。