○神戸市建築物等における環境配慮の推進に関する条例

平成24年3月30日

条例第45号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 建築物等における環境配慮の措置(第7条―第21条)

第3章 建築物等における緑化の推進(第22条―第27条)

第4章 補則(第28条―第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市民が健全かつ快適に生活することができる環境を確保するため、建築物及びその敷地(以下「建築物等」という。)における環境への配慮の取組(以下「環境配慮」という。)について市長、建築主等、建築物等の所有者等及び市民の責務を明らかにするとともに、建築物等による環境への負荷の低減及び潤いと安らぎのある豊かな都市空間の整備その他の措置に関し必要な事項を定めることにより、持続可能な社会の構築と地球環境の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(2) 建築主等 建築主(工作物の築造主を含む。)、建築物(工作物を含む。以下この章において同じ。)の設計者又は建築物の工事施工者(請負工事の下請負人を含む。)若しくは工事監理者をいう。

(3) 所有者等 建築物等の所有者、管理者又は占有者をいう。

2 前項及びこの条例の他の規定に定めるもののほか、この条例における用語の意義は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。

(市長の基本的責務)

第3条 市長は、建築物等における環境配慮の推進のために必要な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2 市長は、前項の施策を策定し、及び実施するに当たっては、市民、建築主等及び所有者等の意見が十分に反映されるように努めなければならない。

3 市長は、建築主等、所有者等及び市民に対し、建築物等における環境配慮に関する知識の普及、情報提供その他必要な措置を講ずる責務を有する。

4 市長は、建築物等における環境配慮の推進のために必要な情報を収集するよう努めなければならない。

(建築主等の基本的責務)

第4条 建築主等は、建築物の建築(工作物にあっては築造)、修繕若しくは模様替、用途の変更又は建築設備の設置に当たっては、建築物等における環境配慮を推進するため、自らの責任及び負担において、必要な措置を講ずる責務を有する。

(所有者等の基本的責務)

第5条 所有者等は、建築物等の維持及び保全に当たっては、建築物等における環境配慮を推進するため、自らの責任及び負担において、必要な措置を講ずる責務を有する。

(市民の基本的責務)

第6条 市民は、建築物等における環境配慮について、その重要性に対する関心と理解を深めるよう努めなければならない。

第2章 建築物等における環境配慮の措置

(建築物総合環境配慮指針の策定及び公表)

第7条 市長は、建築物における新築、改築、増築その他規則で定める行為(以下「新築等」という。)に関して、建築物等による環境への負荷の低減を図るため、建築物等における環境配慮の総合的な評価を行うための指針(以下「建築物総合環境配慮指針」という。)を定め、これを公表するものとする。

(市有建築物等における環境配慮)

第8条 市は、特定建築物(建築物のうち規則で定める規模のものをいう。以下同じ。)の新築等をしようとする場合は、当該特定建築物についての、建築物総合環境配慮指針に基づく建築物等における環境配慮の評価(以下「環境配慮の評価」という。)の結果が建築物総合環境配慮指針で定める基準以上のものとなるように努めるものとする。

(届出及び公表)

第9条 特定建築物の建築主(以下「特定建築主」という。)は、特定建築物の新築等をしようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の届出を行う者は、建築物総合環境配慮指針に基づいて新築等をしようとする特定建築物における環境配慮の評価を行い、かつ、次に掲げる事項を記載した計画書(以下「建築物総合環境計画書」という。)を作成し、届出を行う際に、これを市長に提出しなければならない。

(1) 特定建築主の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 特定建築物の名称及び所在地

(3) 設計者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(4) 特定建築物の概要

(5) 環境配慮の評価

(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

3 第1項の規定による届出は、特定建築物の新築等に係る工事に着手する日前の範囲において規則で定める日までに行わなければならない。

4 市長は、第1項の届出があったときは、その旨及び第2項の規定により提出された建築物総合環境計画書の概要を、規則で定めるところにより、公表するものとする。

(建築物総合環境計画書の変更)

第10条 前条第1項の届出をした特定建築主は、特定建築物の新築等に係る工事が完了する前に同条第2項第1号から第3号まで又は第6号に掲げる事項に変更が生じた場合は、規則で定めるところにより、その旨を当該事項の変更後速やかに市長に届け出なければならない。

2 前条第1項の届出をした特定建築主は、特定建築物の新築等に係る工事に着手する前において同条第2項第4号又は第5号に掲げる事項を変更したときは、規則で定めるところにより、当該変更があった旨を届け出て、かつ、建築物総合環境計画書の変更内容を書面により提出しなければならない。この場合において、変更があった旨の届出及び変更内容の書面の提出は、特定建築物の新築等に係る工事に着手する日前の範囲において規則で定める日までに行われなければならない。

3 市長は、前2項の届出があったときは、その旨及び建築物総合環境計画書の変更の概要を、規則で定めるところにより、公表するものとする。

(建築物等における環境配慮の指導等)

第11条 市長は、第9条第1項又は前条第2項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る特定建築物における環境への負荷の低減その他の措置を効果的に講ずるために必要があると認めるときは、これらの届出をした者に対し、必要な指導又は助言を行うことができる。

(工事完了の届出)

第12条 特定建築主は、特定建築物の新築等に係る工事が完了したときは、規則で定めるところにより、完了した日後の範囲において規則で定める日までに、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、その旨を、規則で定めるところにより、公表するものとする。

(特定建築主に対する勧告)

第13条 市長は、特定建築主が第9条第1項第10条第1項若しくは第2項又は前条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、当該特定建築主に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

(表示基準の策定及び公表)

第14条 市長は、特定建築物のうち、その全部又は一部を共同住宅、寄宿舎又は下宿(第18条において「集合住宅等」という。)の用途に供する建築物であって、当該用途に供する部分の販売又は賃貸を目的とするもの(以下「特定集合住宅」という。)における環境配慮の評価を表記した標章(以下「すまいの環境性能表示」という。)様式、表示の方法その他の事項に関する基準(以下「表示基準」という。)を定め、これを公表するものとする。

(すまいの環境性能表示の表示)

第15条 第9条第1項の届出をした者のうち、特定集合住宅の新築等をする者(以下「特定集合住宅建築主」という。)は、特定集合住宅の新築等に係る工事の期間中、当該工事の現場の見やすい場所に、表示基準に基づきすまいの環境性能表示を表示しなければならない。

2 特定集合住宅建築主は、第9条第1項の届出に関して新築等をした特定集合住宅を販売すること又は賃貸することを目的として広告(規則で定めるものに限る。次項において同じ。)を行う場合は、規則で定めるところにより、表示基準に基づき、当該広告の中にすまいの環境性能表示を表示しなければならない。

3 特定集合住宅建築主は、第9条第1項の届出に関して新築等をした特定集合住宅を販売すること若しくは賃貸すること又はこれらの行為を媒介することを他人に委託した場合は、その委託を受けた者(以下「販売等受託者」という。)がその販売又は賃貸を目的として広告を行うときに当該広告の中にすまいの環境性能表示が表示されるよう必要となる措置を講じなければならない。

4 販売等受託者は、前項の広告を行うときは、当該広告の中にすまいの環境性能表示が表示されるよう特定集合住宅建築主に協力しなければならない。

(すまいの環境性能表示の広告への表示に係る届出)

第16条 特定集合住宅建築主は、前条第2項の規定により広告の中にすまいの環境性能表示を表示した場合又は同条第3項の規定により販売等受託者によって広告の中にすまいの環境性能表示が表示された場合は、その最初の表示がなされた日から起算して規則で定める日数を経過する日までに、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、その旨を、規則で定めるところにより、公表するものとする。

(すまいの環境性能表示の表示内容の変更)

第17条 特定集合住宅建築主は、第15条第1項の規定によりすまいの環境性能表示の表示をした後にその表示した内容に変更が生じたときは、速やかにその内容を変更して表記したすまいの環境性能表示を作成し、かつ、同項の規定により表示しなければならない。

2 特定集合住宅建築主は、第15条第2項又は第3項の規定により広告の中にすまいの環境性能表示を表示した後にその表示した内容に変更が生じた場合において、その内容を変更して表記したすまいの環境性能表示を作成し、かつ、これらの規定により変更後のすまいの環境性能表示を広告の中に表示したとき(販売等受託者によって環境性能表示が広告の中に表示されたときを含む。)は、変更後のすまいの環境性能表示についてその最初の表示が広告の中になされた日から起算して規則で定める日数を経過する日までに、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の規定による届出があった場合について準用する。

(特定集合住宅建築主等によるすまいの環境性能表示の説明)

第18条 特定集合住宅建築主及びその販売等受託者(以下「特定集合住宅建築主等」という。)は、特定集合住宅の集合住宅等の用途に供する部分の販売又は賃貸をしようとするときは、当該特定集合住宅の集合住宅等の用途に供する部分を購入し、又は賃借しようとする者に対し、当該特定集合住宅に係るすまいの環境性能表示の内容を説明するよう努めなければならない。

(表示の制限)

第19条 特定集合住宅建築主等でない者は、すまいの環境性能表示又はこれと紛らわしい標章(市長が特に認めるものを除く。)を表示してはならない。

(すまいの環境性能表示に係る指導等)

第20条 市長は、特定集合住宅建築主等に対し、特定集合住宅について第15条第1項から第3項までの規定による表示の的確な実施を確保するため、及び同条第4項の規定による表示に係る協力を行わせるため、必要があると認めるときは、当該特定集合住宅のすまいの環境性能表示の表示について、必要な指導又は助言を行うことができる。

2 市長は、特定集合住宅建築主等に対し、特定集合住宅について第18条の規定による説明の的確な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該特定集合住宅におけるすまいの環境性能表示の内容の説明について、必要な指導又は助言を行うことができる。

(特定集合住宅建築主等に対する勧告)

第21条 市長は、特定集合住宅建築主が、第16条第1項又は第17条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、当該特定集合住宅建築主に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

2 市長は、特定集合住宅建築主等が、前条第1項の規定による指導又は助言に従わず、かつ、第15条第1項から第3項までの規定による表示が表示基準に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定集合住宅建築主等に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

第3章 建築物等における緑化の推進

(緑化基準の策定及び公表)

第22条 市長は、潤いと安らぎのある豊かな都市空間の整備を図るため、建築物等の緑化に関する基準(以下「緑化基準」という。)を定め、これを公表するものとする。

(都市における建築物等の緑化)

第23条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定による市街化区域(以下「市街化区域」という。)内の建築物等の所有者又は管理者は、緑化基準に従い、当該建築物等を緑化しなければならない。

2 市街化区域内において規則で定める規模の建築物の新築、改築又は増築をしようとする者は、緑化基準に従い、当該建築物及びその敷地(環境の保全と創造に関する条例(平成7年兵庫県条例第28号。以下「県条例」という。)第118条第2項に規定する特定工場等又は工場立地法(昭和34年法律第24号)第6条第1項に規定する特定工場の用に供する建築物の新築、改築又は増築をしようとする者にあっては、当該建築物)の緑化に関する計画を作成して、規則で定めるところにより、これを市長に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る規則で定める事項の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(緑化の完了の届出)

第24条 前条第2項の規定による届出をした者は、当該届出に係る緑化に関する計画に基づく緑化が完了したときは、規則で定めるところにより、完了した日後の範囲において規則で定める日までに、その旨を市長に届け出なければならない。

(緑化の指導等)

第25条 市長は、市街化区域内の建築物等の所有者又は管理者に対し、当該建築物等の緑化に関して、潤いと安らぎのある豊かな都市空間の整備のため必要があると認めるときは、必要な指導又は助言を行うことができる。

2 市長は、第23条第2項又は第3項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る緑化について、緑化基準への適合が不十分であると認めるときは、当該届出を行った者に対して、必要な指導又は助言を行うことができる。

(緑化の届出に関する勧告)

第26条 市長は、第23条第2項又は第3項の規定による届出を行わずにこれらの規定による届出を要する行為に着手した者に対して、当該届出をすべきことを勧告することができる。

2 市長は、第23条第2項又は第3項の規定による届出を行った者が、前条第2項の規定による指導又は助言に従わず、かつ、当該届出に係る緑化について、緑化基準への適合が著しく不十分であると認めるときは、当該届出を行った者に対して、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

(国等に関する特例)

第27条 国の機関又は地方公共団体が行う行為については、第23条から前条までの規定は、適用しない。この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、当該行為をしようとするときは、第23条第2項及び第3項の規定による届出の例により市長にその旨を通知するものとする。

第4章 補則

(検査)

第28条 市長は、この条例の規定の施行に必要な限度において、その職員に、建築物等又は建築工事現場に立ち入り、建築物等その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(違反事業者名等の公表)

第29条 市長は、第13条の規定による勧告に従わない特定建築主、第21条の規定による勧告に従わない特定集合住宅建築主等又は第26条の規定による勧告に従わない者があるときは、その旨及び勧告に従わない者の氏名又は名称を公表することができる。

(施行細目の委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成24年6月28日規則第12号により平成24年7月1日から施行)

(経過措置)

2 第15条から第18条まで、第20条及び第21条の規定は、この条例の施行の日以後の範囲において規則で定める日以後に特定建築物の新築等を行う者について適用し、同日前に特定建築物の新築等を行う者については適用しない。

3 この条例の施行前に県条例の規定によりされた届出、指導、助言又は勧告は、この条例の相当規定によりされた届出、指導、助言又は勧告とみなす。

神戸市建築物等における環境配慮の推進に関する条例

平成24年3月30日 条例第45号

(平成24年7月1日施行)

体系情報
第16類 設/第6章 建築,都市計画その他
沿革情報
平成24年3月30日 条例第45号