○神戸市特定非営利活動促進法施行条例の施行に関する規則
平成24年3月30日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は,神戸市特定非営利活動促進法施行条例(平成24年3月条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第3条第5項の規定により添えなければならない副本の部数は,1通とする。
2 条例第8条第2項の規定により添えなければならない副本の部数は,1通とする。
2 条例第9条第2項の規定により添えなければならない副本の部数は,1通とする。
2 条例第10条第2項の規定により添えなければならない副本の部数は,1通とする。
(事業報告書等の副本の添付部数)
第9条 条例第12条第2項の副本の部数は,1通とする。
2 条例第23条第2項の規定により添えなければならない副本の部数は,1通とする。
2 条例第25条第2項の規定により添えなければならない副本の部数は,1通とする。
2 条例第30条第2項の規定により添えなければならない副本の部数は,1通とする。
2 条例第32条第2項の規定により添えなければならない副本の部数は,1通とする。
(1) 作成された電磁的記録を当該特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにより保存する方法又は磁気ディスク,シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法
(2) 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を当該特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにより保存する方法又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
(電磁的記録の作成の方法)
第26条 条例第37条の規則で定める方法は,当該特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法とする。
(電磁的記録に記録されている事項の縦覧等の方法)
第27条 条例第39条の規則で定める方法は,当該事項を当該特定非営利活動法人の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類によるものとする。
(提出書類の規格)
第28条 法及び条例の規定により市長に提出する書類の大きさについては,神戸市規則の様式の特例に関する規則(昭和57年2月規則第74号)第4条の規定の適用を受けないものについても,日本工業規格A列4番としなければならない。ただし,官公署が発給した文書及び市長が特に必要があると認めた書類については,この限りではない。
附 則
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成28年法律第70号)による改正前の特定非営利活動促進法(以下「旧法」という。)第44条第1項の認定又は旧法第58条第1項の仮認定を受けている特定非営利活動法人によるこの規則の施行の日の属する事業年度以前における海外への送金又は金銭の持出しに係る旧法第54条第4項(旧法第62条において準用する場合を含む。)の書類に係る提出書については,なお従前の例による。
様式第20号 削除