○神戸市特定非営利活動促進法施行条例の施行に関する規則
平成24年3月30日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、神戸市特定非営利活動促進法施行条例(平成24年3月条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第3条第5項の規定により添えなければならない副本の部数は、1通とする。
2 条例第6条第2項の規定により添えなければならない登記事項証明書の写し及び財産目録の副本の部数は、それぞれ1通とする。
2 条例第8条第2項の規定により添えなければならない副本の部数は、1通とする。
2 条例第9条第2項の規定により添えなければならない副本の部数は、1通とする。
2 条例第10条第2項の規定により添えなければならない副本の部数は、1通とする。
2 条例第11条第2項の規定により添えなければならない登記事項証明書の写しの部数は、1通とする。
(事業報告書等の副本の添付部数)
第9条 条例第12条第2項の副本の部数は、1通とする。
2 条例第21条第2項の規定により添えなければならない登記事項証明書の写し及び財産目録の副本の部数は、それぞれ1通とする。
2 条例第23条第2項の規定により添えなければならない副本の部数は、1通とする。
2 条例第25条第2項の規定により添えなければならない副本の部数は、1通とする。
2 条例第30条第2項の規定により添えなければならない副本の部数は、1通とする。
2 条例第32条第2項の規定により添えなければならない副本の部数は、1通とする。
(情報通信技術を利用する方法による手続等を行う場合に必要な事項)
第25条 条例第34条に規定する規則で定める事項については、神戸市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規則(平成17年12月神戸市規則第50号)の例による。
2 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)第6条第6項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合として定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 届出又は提出(以下「申請等」という。)をする者について対面により本人確認をするべき事情があると市長が認める場合
(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると市長が認める場合
3 前項の場合において、申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分の提出は、電子情報処理組織を使用して申請等を行った日から1週間以内にしなければならない。
4 情報通信技術活用法第7条第1項ただし書の電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の表示の方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。
(1) 電子情報処理組織を使用する方法により通知又は交付(以下「通知等」という。)を受けることを希望する旨の市長が定めるところにより行う届出
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が別に定める方式
5 情報通信技術活用法第7条第5項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合として定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると市長が認める場合
(2) 通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると市長が認める場合
(1) 作成された電磁的記録を当該特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにより保存する方法又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法
(2) 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を当該特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにより保存する方法又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
(電磁的記録の作成の方法)
第27条 条例第38条の規則で定める方法は、当該特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法とする。
(電磁的記録に記録されている事項の縦覧等の方法)
第28条 条例第40条の規則で定める方法は、当該事項を当該特定非営利活動法人の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類によるものとする。
(提出書類の規格)
第29条 法及び条例の規定により市長に提出する書類の大きさについては、神戸市規則の様式の特例に関する規則(昭和57年2月規則第74号)第4条の規定の適用を受けないものについても、日本産業規格A列4番としなければならない。ただし、官公署が発給した文書及び市長が特に必要があると認めた書類については、この限りでない。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成28年法律第70号)による改正前の特定非営利活動促進法(以下「旧法」という。)第44条第1項の認定又は旧法第58条第1項の仮認定を受けている特定非営利活動法人によるこの規則の施行の日の属する事業年度以前における海外への送金又は金銭の持出しに係る旧法第54条第4項(旧法第62条において準用する場合を含む。)の書類に係る提出書については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、神戸市特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例(令和3年3月条例第37号)の施行の日から施行する。ただし、第28条の改正規定は公布の日から、様式第1号の改正規定、様式第2号の改正規定(「第10条第3項」を「第10条第4項」に改める部分を除く。)並びに様式第5号、様式第8号、様式第11号、様式第13号、様式第15号、様式第16号、様式第21号及び様式第22号の改正規定は令和3年4月1日から施行する。
(施行の日=令和3年6月9日)
(経過措置)
2 様式第1号、様式第2号、様式第5号、様式第8号、様式第11号、様式第13号、様式第15号、様式第16号、様式第18号、様式第21号及び様式第22号の改正規定の施行の際現に存するこの規則による改正前の神戸市特定非営利活動促進法施行条例の施行に関する規則様式第1号、様式第2号、様式第5号、様式第8号、様式第11号、様式第13号、様式第15号、様式第16号、様式第18号、様式第21号及び様式第22号の様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。
附則(令和3年6月30日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の神戸市特定非営利活動促進法施行条例の施行に関する規則様式第18号の規定は、特定非営利活動促進法第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人又は同条第4項に規定する特例認定特定非営利活動法人(以下この項において「認定特定非営利活動法人等」という。)がこの規則の施行の日以後に開始する事業年度において提出すべき書類の提出について適用し、認定特定非営利活動法人等がこの規則の施行の日前に開始した事業年度において提出すべき書類の提出については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日規則第82号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第67号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第20号 削除