○神戸市消防団員退職報償金支給条例施行規則施行規程
昭和59年10月1日
消訓令第3号
神戸市消防団員退職報償金支給条例施行規則(昭和39年7月規則第39号)第6条第2項に規定する退職報償金支給審査委員会の組織及び運営については、神戸市消防表彰規則施行規程(昭和40年12月消訓令第7号)第8条から第12条までを準用する。この場合において、第12条中「消防長」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日消訓令第13号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。