○神戸市建築物等における環境配慮の推進に関する条例施行規則
平成24年6月28日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、神戸市建築物等における環境配慮の推進に関する条例(平成24年3月条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(建築物総合環境配慮指針の対象となる行為)
第3条 条例第7条に規定する規則で定める行為は、建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替とする。
(1) 新築を行う建築物 1の建築物における延べ面積が2,000平方メートル以上
(2) 改築、増築、大規模の修繕又は大規模の模様替(以下この号において「改築等」という。)を行う建築物 1の建築物における当該改築等を行う部分に係る床面積の合計が2,000平方メートル以上
第6条 条例第9条第2項第4号の特定建築物の概要を建築物総合環境計画書に記載する場合においては、次の各号に掲げる事項を、それぞれ当該各号に定める図書により示さなければならない。
(1) 建築物の周辺の状況に関すること。 附近見取図
(2) 建築物と敷地との位置関係に関すること(方位に関するものを含む。)及び建築物の敷地の高低差に関すること。 配置図
(3) 建築物を各階について床面から一定の高さで水平に切断した場合における断面に関すること。 各階平面図
(4) 建築物の垂直面を平行投影したものに関すること。 立面図
(5) 建築物を垂直の方向に切断した場合における断面に関すること。 断面図
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める事項 市長が特に必要があると認める図書
(1) 次号に掲げる者以外の者 特定建築物の新築等に係る工事に着手する日の21日前の日
(2) 特定集合住宅建築主 次に掲げる日の21日前の日
ア 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条第1項の規定に基づき確認の申請書を提出する日
イ 法第6条の2第1項の規定による確認の申請を行う日
ウ 法第18条第2項の通知を行う日
(特定建築物の新築等に係る届出があった旨等の公表)
第8条 条例第9条第4項の規定に基づく建築物総合環境計画書の概要の公表は、次に掲げる事項を公表することによって行うものとする。
(1) 特定建築主の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)
(2) 特定建築物の名称及び所在地
(3) 設計者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)
(4) 特定建築物の概要(第6条の規定により図書で示される部分を除く。)
(5) 環境配慮の評価
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に公表をする必要があると認める事項
2 条例第9条第4項の規定に基づく公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 条例第9条第4項の規定に基づく公表に係る書類を建築住宅局建築指導部建築安全課に備えて、一般の閲覧に供する方法
(2) インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法
3 条例第10条第2項に規定する規則で定める日は、特定建築物の新築等に係る工事に着手する日の15日前の日とする。
2 条例第12条第1項に規定する規則で定める日は、特定建築物の新築等に係る工事が完了した日から起算して15日を経過した日とする。
(すまいの環境性能表示の広告の中への表示)
第13条 条例第15条第2項に規定する規則で定める広告は、次に掲げる広告(当該広告の中に特定集合住宅の間取図が表示されるものに限る。)とする。
(1) 新聞紙、雑誌、ビラ、パンフレットその他これらに類するものに掲載される広告(当該広告の掲載される面積が62,370平方ミリメートル以下であるものを除く。)
(2) 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)を電子計算機による情報処理の用に供する方法によって表示する広告(インターネットを利用して表示するものを含む。)
2 条例第15条第2項の規定による表示は、広告の中の見やすい場所になされなければならない。
(1) 前条第1項第1号に掲げる広告 当該広告又はその写し
(2) 前条第1項第2号に掲げる広告 当該広告に係る電磁的記録を用紙に出力したもの又は当該広告に係る電磁的記録を電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)に複写したもの
3 条例第16条第1項に規定する規則で定める日数は、15日とする。
(1) 第13条第1項第1号に掲げる広告 当該広告又はその写し
(2) 第13条第1項第2号に掲げる広告 当該広告に係る電磁的記録を用紙に出力したもの又は当該広告に係る電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したもの
3 条例第17条第2項に規定する規則で定める日数は、15日とする。
(1) 新築 敷地面積1,000平方メートル以上、かつ、建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築面積の合計。以下この条において同じ。)500平方メートル以上
(2) 改築 敷地面積1,000平方メートル以上、かつ、建築面積のうち改築に係る部分の建築面積の合計が500平方メートル以上
(3) 増築 敷地面積1,000平方メートル以上、かつ、建築面積のうち増築に係る部分の建築面積の合計が500平方メートル以上
2 前項の建築物等緑化計画届には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 附近見取図
(2) 配置図
(3) 屋上平面図
(4) 立面図
(5) 緑化計画図
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める図書
3 条例第23条第2項の規定に基づく届出は、当該届出の対象となる建築物について次に掲げる行為を行う前になされなければならない。
(1) 法第6条第1項の規定による確認の申請書の提出
(2) 法第6条の2第1項の規定による確認の申請
2 条例第23条第3項に規定する規則で定める事項は、建築物等緑化計画届に記載された事項とする。
4 条例第23条第3項に規定する規則で定める軽微な変更は、緑地の面積の増加とする。
2 前項の建築物等緑化計画完了届には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 緑化が完了した後の状況を示す配置図又は平面図
(2) 緑化が完了した後の状況を示す写真
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める図書
3 条例第24条に規定する規則で定める日は、緑化が完了した日から起算して15日を経過した日とする。
(施行細目の委任)
第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、主管局長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。
(条例の規定を適用しない者の範囲に係る規則で定める日)
2 条例附則第2項に規定する規則で定める日は、平成24年7月22日とする。
附則(平成26年3月31日規則第72号)抄
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月17日規則第2号)
この規則は、平成30年6月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第66号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成31年4月1日から施行する。