○神戸市職員共済組合障害審査委員規程

平成24年7月10日

規程第167号

(設置)

第1条 神戸市職員共済組合(以下「組合」という。)は、障害共済年金等の給付に係る障害の状態の適正な審査を行うため、神戸市職員共済組合障害審査委員(以下「委員」という。)を置く。

(職務)

第2条 委員は、神戸市職員共済組合理事長(以下「理事長」という。)の諮問に基づき、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「法」という。)の規定による長期給付及び国民年金法(昭和34年法律第141号。以下「国年法」という。)の規定による給付に必要とされる障害の状態を審査し、答申するものとする。

(委員の委嘱)

第3条 委員は、理事長が任命又は委嘱する。なお、委員は組合の職員又は神戸市職員衛生管理規則第21条により、神戸市長が任命又は委嘱した職員衛生管理審査委員の中から選出する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審査の基準)

第5条 障害の状態の審査は、地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)別表第一又は別表第二及び国民年金法施行令(昭和61年政令第53号)別表に基づいて厚生労働省が定める国民年金・厚生年金保険障害認定基準による。

(障害状態の審査)

第6条 障害の状態の審査は、障害の原因となった傷病別に、理事長が指定する委員が行う。

2 神戸市職員共済組合事務局長(以下「事務局長」という。)が、あらかじめ指定した者は、障害審査に関し、委員に意見を述べることができる。

3 委員が審査に必要があると認めるときは、次に掲げる措置をとることができる。

(1) 産業医、主治医又は専門医の出席を求め、その意見を聴くこと。

(2) 委員が組合員及び元組合員を直接診断すること。

(3) 診断書以外の証明書類等の提出を求めること。

(審査結果の答申)

第7条 委員は、審査結果を直ちに理事長に答申しなければならない。

2 理事長は、前項の規定による答申が法の規定による長期給付及び国年法の規定による給付の統一的な実施に支障があると認めるときは、その理由を付して委員に再審査を求めることができる。

(費用弁償及び報酬)

第8条 組合は、委員が職務を行うために要した費用を弁償することができる。

2 組合は、委員に報酬を支払うことができる。ただし、組合員のうちから委嘱された委員を除く。

3 前2項の額及び支給方法は、事務局長が別に定める。

この規程は、平成24年7月10日から施行する。

神戸市職員共済組合障害審査委員規程

平成24年7月10日 共済組合規程第167号

(平成24年7月10日施行)