○交通局運輸技術職員選考規程
平成25年1月10日
交規程第7号
(目的)
第1条 この規程は、転任の基準等に関する規則(昭和37年4月神人委規則第3号)に基づき、市バス車両課、施設課、電気システム課及び地下鉄車両課の運輸現業又は運輸現業と密接な関連を有する職務に従事する技術職員(以下「運輸技術職員」という。)への転任の選考について必要な事項を定めることを目的とする。
(選考を受けることができる職員の範囲及び資格要件)
第2条 運輸技術職員転任選考の資格要件等については、別表に定めるとおりとする。
(選考の申込)
第3条 この規程による選考を受けようとする者は、別に定める転任選考申込書を所属長を経て業務改革担当課長あて提出しなければならない。
(選考の方法)
第4条 選考は、筆記考査、経歴評定、勤務評定及び面接について行う。
(委員会の設置)
第5条 選考について公正な運営を行うため運輸技術職員選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。ただし、特別の必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3 委員長は副局長とし、委員は、次に掲げる者をもつてこれに充てる。
自動車部長
高速鉄道部長
業務改革担当課長
市バス車両課長、施設課長、電気システム課長、地下鉄車両課長のうち委員長の指定する者
経営企画課担当係長
4 臨時委員は、局所属職員の中から、その都度、交通事業管理者(以下「管理者」という。)が任命する。
5 委員会に書記1名を置く。書記は、委員長が局所属職員の中から任命する。
第6条 委員長は、会務を総理し、選考の結果を管理者に報告し、承認を受けなければならない。
2 委員長に事故があるときは、管理者の指名した委員がその職務を代理する。
(施行細目)
第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。
附則 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日交規程第13号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日交規程第8号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日交規程第17号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日交規程第21号)
(施行期日)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月31日交規程第10号)
(施行期日)
この規程は、令和4年11月1日から施行する。
別表
選考区分 | 任用しようとする技術職員の職務 | 資格要件 | |||
選考を受けることができる職員 | 在職年数(実歴) | 年齢 | |||
自動車運輸現業 | 運輸現業及び運輸現業と密接な関連を有する職務に従事する技術職員の職務 | 技士職 | 3年 | 選考区分に対応する職に1年以上勤務していること | 25歳以上 |
高速鉄道運輸現業 |
注1 休職等の期間(昇格に関する規則(平成28年4月人委規則第2号)第12条の規定に基づき、人事委員会が別に定めたものに限る。)は、2分の1に換算し、在職年数(実歴)に通算するものとする。