○神戸市興行場法施行条例

平成24年12月20日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 法第2条第1項の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請を行う者の住所、氏名及び生年月日(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 興行場の名称及び所在地

(3) 興行場の種別及び構造設備

(4) 興行場における入場者の定員

(5) 仮設又は既設の建物を使用して臨時に興行する場合にあっては、その興行をしようとする期間

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 法人にあっては、当該法人の定款又は寄附行為の写し

(2) 興行場の構造設備を明らかにした図面

(3) その他市長が必要があると認める書類

(条例で定める公衆衛生上必要な基準)

第3条 法第2条第2項の規定による条例で定める興行場の設置の場所に係る公衆衛生上必要な基準は、排水が容易に行える場所であることとする。

2 法第2条第2項の規定による条例で定める興行場の構造設備に係る公衆衛生上必要な基準は、次のとおり(仮設又は既設の建物を使用して臨時に興行する興行場にあっては、第4号第6号及び第8号から第12号までを除く。)とする。

(1) ねずみ、昆虫等の侵入が防止され、清掃及び排水が容易に行える構造であること。

(2) 観覧場は、次に定める構造であること。

 観覧場と舞台とが適切に区画されていること。

 階上の観覧場の前端には、適切なちりよけが設けられていること。

(3) 喫煙場を設ける場合は、たばこの煙が喫煙場以外の施設に流入しない構造を有すること。

(4) 次に掲げる構造を有する機械換気設備(喫煙場、便所その他の空気が汚染されやすい場所にあっては、その場所に対応することができる専用の機械換気設備)が設けられていること。

 観覧場にあっては床面積1平方メートル当たり1時間に60立方メートル以上の、ロビー、廊下その他の入場者が利用する場所にあっては床面積1平方メートル当たり1時間に15立方メートル以上の換気能力を有すること。

 観覧場のいす席、立見席又は座席における気流を0.5メートル毎秒以下に保つことができる給気口を有すること。

(5) 有毒なガスが発生するおそれのある暖房設備が設けられていないこと。

(6) 観覧場にあっては床面から0.8メートルの高さにおいて100ルクス以上(映写中又は演技中であっても床面において常に0.2ルクス以上)の、ロビー、廊下その他の入場者の利用する場所にあっては床面から1メートルの高さにおいて100ルクス以上の照度を有する照明設備が設けられていること。

(7) 適切に区画された場所に男女を区別して、水洗式(やむを得ない場合を除く。)で、清浄な水を供給できる流水式手洗い設備を有する便所が設けられていること。

(8) 野外にある興行場にあっては、適当な場所にごみの集積場及び飲料水の供給設備が設けられていること。

(9) 清掃用具の保管場所が設けられていること。

(10) 地下にある観覧場及び床面積が400平方メートル以上ある観覧場にあっては、浮遊粉じんの量、温度及び湿度を調節する機能をする機械換気設備(やむを得ない場合にあっては、給気用送風機及び排気用送風機を備えた機械換気設備)が設けられていること。

(11) 便所は、次に定める構造であること。

 不浸透性の材料で作られた便器が設けられていること。

 便器は、次の表の左欄に掲げる入場者の定員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める個数以上設けられていること。

入場者の定員

個数

500人以下

3個に入場者定員が50人を超える部分が30人に達するごとに1個を加算した個数

501人から1,000人まで

18個に入場者定員が500人を超える部分が40人に達するごとに1個を加算した個数

1,001人から1,500人まで

30個に入場者定員が1,000人を超える部分が60人に達するごとに1個を加算した個数

1,501人から2,000人まで

38個に入場者定員が1,500人を超える部分が80人に達するごとに1個を加算した個数

2,001人から2,500人まで

44個に入場者定員が2,000人を超える部分が100人に達するごとに1個を加算した個数

2,501人以上

49個に入場者定員が2,500人を超える部分が120人に達するごとに1個を加算した個数

 男子用の便所には、大便器が1個以上設けられていること。

(12) 適当な場所に不浸透性の材料で作られ、かつ、ごみ、汚液等が飛散又は流出しない構造を有するごみ箱が設けられていること。

3 前2項に規定する基準は、土地の状況又は興行場の種別によりやむを得ない理由があり、かつ、公衆衛生上支障がないものと市長が認めるときは、適用しない。

(許可の有効期間)

第4条 市長は、仮設又は既設の建物を使用して臨時に興行する興行場について、法第2条第2項の規定により許可を与える場合には、有効期間を付することができる。

(事業譲渡による地位の承継の届出)

第4条の2 法第2条の2第2項の規定に基づく営業者の地位の承継の届出(事業譲渡に係るものに限る。)は、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。

(1) 届出を行う者の住所、氏名及び生年月日(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 興行場営業を譲渡した者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(3) 譲渡の年月日

(4) 興行場の名称及び所在地

2 前項の書面には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 法人にあっては、当該法人の定款又は寄附行為の写し

(2) 興行場営業の譲渡が行われたことを証する書面

(相続による地位の承継の届出)

第5条 法第2条の2第2項の規定に基づく営業者の地位の承継の届出(相続に係るものに限る。)は、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。

(1) 届出を行う者の住所及び氏名並びに被相続人との続柄

(2) 被相続人の住所及び氏名

(3) 相続開始の年月日

(4) 興行場の名称及び所在地

2 前項の書面には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 戸籍謄本又は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し

(2) 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該興行場営業を承継すべき相続人を選定したときにあっては、その全員の同意書

(合併又は分割による地位の承継の届出)

第6条 法第2条の2第2項の規定に基づく営業者の地位の承継の届出(合併又は分割に係るものに限る。)は、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。

(1) 届出を行う法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

(2) 合併により消滅した法人又は分割前に興行場営業を営んでいた法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

(3) 合併又は分割の年月日

(4) 興行場の名称及び所在地

2 前項の書面には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款又は寄付行為の写し

(2) 合併の事実を証する書面又は分割により当該興行場営業を承継したことを証する書面

(変更等の届出)

第7条 営業者は、次に掲げる場合は、その事実が発生した日から10日以内に市長にその旨を届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者の氏名)を変更したとき。

(2) 興行場の名称を変更したとき。

(3) 興行場の構造設備を変更したとき。

(4) 興行場営業を休止し、再開し、又は廃止したとき。

(5) 管理者を設置し、解任し、又は変更したとき。

2 営業者が法人である場合において解散したとき(合併により解散したときを除く。)は、その清算人(破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合にあっては、破産管財人)は、その解散の日から20日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(衛生措置の基準)

第8条 法第3条第2項の規定による条例で定める興行場について営業者が講じなければならない衛生に必要な措置の基準は、次のとおりとする。

(1) 機械換気設備及び照明設備は、適切に維持管理すること。

(2) 観覧場の空気中の炭酸ガスの含有率は、100万分の1,500以下に保ち、観覧場のいす席、立見席又は座席における気流は、0.5メートル毎秒以下に保つこと。

(3) 前号に掲げる基準の適合状況を6月に1回以上測定し、その測定記録を2年以上保存すること。

(4) 入場者が利用する場所にあっては、第3条第2項第6号に定める照度を保つこと。

(5) 前号に掲げる基準の適合状況を6月に1回以上測定し、その測定記録を2年以上保存すること。

(6) 興行場は、常に清潔に保ち、ねずみ、昆虫等の発生の防除を6月に1回以上実施し、その実施記録を2年以上保存すること。

(7) 入場者が利用する場所にあっては、消毒を6月に1回以上実施し、その実施記録を2年以上保存すること。

(8) 地下にある観覧場及び床面積が400平方メートル以上ある観覧場にあっては、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める基準に適合させること。

区分

基準

浮遊粉じんの量

空気1立方メートル当たり0.2ミリグラム以下

温度

摂氏17度以上28度以下(冷房をする場合にあっては、外気との温度差を7度以内とすること。)

相対湿度

30パーセント以上80パーセント以下

(9) 前号に掲げる基準の適合状況を6月に1回以上測定し、その測定記録を2年以上保存すること。

(10) 便所は、常に清潔に保ち、防臭を行うこと。

(11) 飲料水の供給設備は、常に清潔に保つこと。

(12) 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業の用に供する水道又は同条第6項に規定する専用水道若しくは特設水道条例(昭和39年兵庫県条例第62号)第2条第1項に規定する特設水道から供給を受ける水以外を水源として飲料水を供給する場合にあっては、当該飲料水について消毒し、飲用に適する旨の確認を受けておくとともに、その適合状況を6月に1回以上検査し、その検査記録を2年以上保存すること。

(13) 興行場には、救急薬品及び衛生材料を備えること。

(14) 興行場には、入場者の定員を超えて入場させないこと。

(営業者の遵守事項)

第9条 営業者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 便所及び飲料水の供給設備の位置(喫煙場を設ける場合にあっては、喫煙場、便所及び飲料水の供給設備の位置)を入場者の見やすい箇所に表示すること。

(2) 入場者の定員を興行場の入口に表示すること。

(3) 観覧場にあっては、喫煙を禁ずる旨を表示すること。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年12月14日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年12月15日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の神戸市興行場法施行条例第2条の規定は、施行日以後になされた興行場法第2条第1項の許可に係る申請書について適用し、同日前になされた同項の許可に係る申請書については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の神戸市興行場法施行条例第5条第2項第1号の規定は、施行日以後になされた興行場法第2条の2第2項の規定による届出に係る書面について適用し、同日前になされた同項の規定による届出に係る書面については、なお従前の例による。

(令和5年12月7日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日(以下「法施行日」という。)又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=令和5年12月13日)

(経過措置)

2 法施行日前に興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第2項に規定する興行場営業を譲り受けた者に係るこの条例による改正前の神戸市興行場法施行条例第2条の規定の適用については、なお従前の例による。

神戸市興行場法施行条例

平成24年12月20日 条例第42号

(令和5年12月13日施行)