○神戸市が管理する道路の構造の技術的基準等を定める条例

平成25年3月29日

条例第70号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第24条の3、第30条第3項、第45条第3項及び第48条の3ただし書並びに高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第10条第1項の規定に基づき、本市が管理する県道及び市道(以下「本市が管理する道路」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(有料の自動車駐車場又は自転車駐車場の利用に関する標識)

第2条 法第24条の3の規定に基づく本市が管理する道路の附属物である自動車駐車場又は自転車駐車場に係る標識の設置については、道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)第3条の2の規定を準用する。

(本市が管理する道路の構造の技術的基準)

第3条 法第30条第3項に規定する条例で定める技術的基準は、道路構造令(昭和45年政令第320号)(都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準(法第30条第1項第1号、第3号及び第12号に掲げる事項に係るものを除く。)に係る部分に限る。)に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、道路構造令第3条第2項本文の規定により第3種第3級に区分される平地部の県道については、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、第3種第5級に区分することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、同項の規定に基づき道路構造令第11条の4第1項の規定を適用する場合においては、同項本文中「には、植樹帯」とあるのは「には、植樹帯又は植樹ます(専ら良好な道路交通環境の整備又は沿道における良好な生活環境の確保を図ることを目的として樹木を植栽するために縁石線又は柵その他これに類する工作物により区画して設けられるます状の道路の部分をいう。以下同じ。)」と、「応じ、植樹帯」とあるのは「応じ、植樹帯又は植樹ます」とする。

4 前項の規定により読み替えて適用される道路構造令第11条の4の規定に基づき植樹ますを設ける場合においては、同条第2項から第4項までの規定を準用する。

5 第3項の規定により読み替えて適用される道路構造令第11条の4の規定に基づき植樹ますを設ける場合においては、当該植樹ますの長さは、1.5メートルを標準とするものとする。

6 第3項の規定により読み替えて適用される道路構造令第11条の4の規定に基づき植樹ますを設ける場合においては、1の植樹ますから当該植樹ますに隣接する植樹ますまでの間隔は、6メートルから10メートルまでの範囲内の長さを標準とするものとする。

(本市が管理する道路に設ける道路標識の寸法)

第4条 法第45条第3項に規定する条例で定める道路標識の寸法は、次項から第4項までに定めるところによる。

2 案内標識及び警戒標識に係る本標識の標示板の寸法は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)別表第2備考一(二)1から8までに定めるところによる。

3 案内標識及び警戒標識に係る本標識の標示板の文字等の大きさ等は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令別表第2備考一(五)1から8まで(8(3)及び(4)を除く。)に定めるところによる。この場合において、同表備考一(五)2ただし書中「1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に」とあるのは、「3倍まで」とする。

4 案内標識及び警戒標識に附置される補助標識の標示板の寸法は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令別表第2備考二(二)に定めるところによる。

(立体交差とすることを要しない場合)

第5条 法第48条の3ただし書に規定する条例で定める立体交差とすることを要しない場合は、道路法施行令(昭和27年政令第479号)第35条第1号及び第3号に掲げる場合とする。

(道路移動等円滑化基準)

第6条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第10条第1項の条例で定める基準は、移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第116号。以下この条において「省令」という。)第2条から第48条まで及び同令附則第2項から第6項までに定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づき省令第7条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「以上」とあるのは、「を標準」とする。

3 第1項の規定にかかわらず、同項の規定に基づき省令第45条第4項の規定を適用する場合においては、同項中「その他の周囲の路面との輝度比が大きいこと等により」とあるのは「(これにより難い事情がある場合にあっては、市長が認める色)とし、及び」と、「色と」とあるのは「よう周囲の路面との輝度比を確保」とする。

4 第1項の規定にかかわらず、同項の規定に基づき省令附則第4項の規定を適用する場合においては、同項中「エレベーター又はエスカレーター」とあるのは、「昇降設備(エレベーター、エスカレーター、階段、傾斜路その他の設備であって、歩道等と移動等円滑化された立体横断施設とをつなぐものをいう。)」とする。

5 前各項に定めるもののほか、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第10条第1項に規定する新設特定道路及び新設旅客特定車両停留施設は、福祉のまちづくり条例(平成4年兵庫県条例第37号)第13条第1項に規定する特定施設整備基準に適合するものでなければならない。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

神戸市が管理する道路の構造の技術的基準等を定める条例

平成25年3月29日 条例第70号

(令和4年3月1日施行)