○神戸市指定管理者選定評価委員会規則

平成25年3月29日

規則第84号

(趣旨)

第1条 この規則は、執行機関の附属機関に関する条例(昭和31年11月条例第36号)第2条の規定に基づき、別表の左欄に掲げる附属機関(以下「委員会」という。)の組織及び運営その他委員会に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、それぞれ委員5人以内(第5条第1項の規定により部会を設置する場合にあっては、10人以内)で組織する。

2 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、それぞれ臨時委員を置くことができる。

3 委員会の委員及び臨時委員は、学識経験を有する者その他市長が特に必要があると認める者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(任期)

第3条 委員(前条第3項の規定により委嘱されたものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 臨時委員は、その者の委嘱に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(委員長)

第4条 委員会にそれぞれ委員長を置く。

2 前項の委員長は、委員会の委員の互選により選任する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(部会)

第5条 委員会は、その定めるところにより、それぞれ部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び臨時委員は、委員長が指名する。

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。

4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6 委員会は、その定めるところにより、部会の議決をもって委員会の議決とすることができる。

(議事)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 委員会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 前3項の規定は、部会の議事に準用する。

(意見の聴取等に関する協議の要請)

第7条 委員会及び部会は、必要があると認めるときは、第三者の出席及び意見の聴取並びに第三者からの資料の提出に関し、協力を要請することができる。

(除斥)

第8条 議案が指定管理者の候補者の選定に関するものである場合において、委員又は臨時委員が指定管理者の指定を受けようとする団体と直接の利害関係を有するときは、当該委員又は臨時委員は、その議事に加わることができない。ただし、委員会の同意があるときは、会議に出席し、発言することができる。

2 前項の規定は、部会の会議に準用する。

(会議の公開等)

第9条 委員会の会議は、これを公開する。ただし、委員の発議により、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で議決したときは、この限りでない。

2 前項本文の規定にかかわらず、議案が指定管理者の候補者の選定に関するものである場合においては、委員会の会議は、公開しない。

3 前2項の規定は、部会の会議に準用する。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、別表の右欄に掲げる局又は区役所において処理する。

(令7規則71・一部改正)

(施行細目の委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(部会の設置に係る特例)

第2条 第5条第1項の規定にかかわらず、当分の間、市長は、必要な事項を定めた上、自ら委員会に部会を置くことができるものとする。ただし、次の各号のいずれかの内容を委員会が議決した場合(第3項の通知の後に議決がなされた場合を含む。)は、この限りでない。

(1) 第5条第1項の規定に基づき部会を置くべきこと。

(2) 委員会に部会を置くべきでないこと。

2 第5条第2項の規定にかかわらず、市長は、前項本文の規定に基づき委員会に部会を設置したときは、部会に属すべき委員及び臨時委員を指名するものとする。

3 市長は、第1項本文の規定に基づき委員会に部会を設置したときは、その委員会の委員に対して、その旨並びに前項の規定に基づき指名した部会に属すべき委員及び臨時委員を通知しなければならない。

(委員長の選任に係る特例)

第3条 第4条第2項の規定にかかわらず、当分の間、市長は、前条第1項本文の規定に基づき委員会に部会を置くときは、委員会の委員長を自ら指名することができるものとする。ただし、第4条第2項の規定に基づき委員長を選任すべき旨を委員会が議決した場合(次項の通知の後に議決がなされた場合を含む。)は、この限りでない。

2 市長は、前項本文の指名を行ったときは、その委員会の委員に対して、その旨を通知しなければならない。

(部会の議決をもって委員会の議決とすることに係る特例)

第4条 第5条第6項の規定にかかわらず、当分の間、市長は、附則第2条第1項本文の規定に基づき委員会に部会を設置したときは、必要な事項を定めた上、部会の議決をもって委員会の議決とすることを決定することができるものとする。ただし、次の各号のいずれかの内容を委員会が議決した場合(次項の通知の後に議決がなされた場合を含む。)は、この限りでない。

(1) 部会の議決をもって委員会の議決とすることを第5条第6項の規定に基づき決定すべきこと。

(2) 部会の議決をもって委員会の議決とすることを認めるべきでないこと。

2 市長は、前項本文の決定を行ったときは、その委員会の委員に対して、その旨を通知しなければならない。

(施行細目の委任に係る特例)

第5条 市長が附則第3条第1項本文の規定に基づき委員会の委員長を自ら指名した場合における第11条の規定の適用については、当分の間、同条中「委員長が委員会に諮って」とあるのは、「別表の右欄に掲げる局又は区役所の長が」とする。ただし、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項については同条の規定に基づき委員長が委員会に諮って定めるべき旨を委員会が議決した場合(次項の通知の後に議決がなされた場合を含む。)は、この限りでない。

2 別表の右欄に掲げる局又は区役所の長は、前項本文の規定により読み替えて適用される第11条の規定に基づき議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項を定めたときは、その委員会の委員に対して、その旨を通知しなければならない。

(令7規則71・一部改正)

(平成26年3月31日規則第72号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第66号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第101号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第82号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第61号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第71号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第1条、第10条関係)

(令7規則71・一部改正)

附属機関

庶務

神戸市企画調整局指定管理者選定評価委員会

企画調整局

神戸市地域協働局指定管理者選定評価委員会

地域協働局

神戸市文化スポーツ局指定管理者選定評価委員会

文化スポーツ局

神戸市福祉局指定管理者選定評価委員会

福祉局

神戸市健康局指定管理者選定評価委員会

健康局

神戸市こども家庭局指定管理者選定評価委員会

こども家庭局

神戸市経済観光局指定管理者選定評価委員会

経済観光局

神戸市建設局指定管理者選定評価委員会

建設局

神戸市都市局指定管理者選定評価委員会

都市局

神戸市建築住宅局指定管理者選定評価委員会

建築住宅局

神戸市港湾局指定管理者選定評価委員会

港湾局

神戸市東灘区指定管理者選定評価委員会

東灘区役所

神戸市指定管理者選定評価委員会規則

平成25年3月29日 規則第84号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4類 行政通則/第2章 委員、諸会
沿革情報
平成25年3月29日 規則第84号
平成26年3月31日 規則第72号
平成28年3月31日 規則第74号
平成31年3月29日 規則第66号
令和2年3月31日 規則第101号
令和5年3月31日 規則第82号
令和6年3月29日 規則第61号
令和7年3月31日 規則第71号