○神戸市交通局職員衛生管理審査会規程
平成25年4月1日
交規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、執行機関の附属機関に関する条例(昭和31年11月条例第36号)第2条の規定に基づき、神戸市交通局職員衛生管理審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員若干人で組織する。
2 審査会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3 委員及び臨時委員は、次に掲げる者のうちから、交通事業管理者(以下「管理者」という。)が委嘱し、又は任命する。
(1) 産業医その他衛生管理に関し専門的知識を有する医師
(2) 市職員(前号に掲げる者を除く。)
(任期)
第3条 前条第3項第1号に掲げる委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、その者の委嘱又は任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱され、又は解任されるものとする。
(委員長)
第4条 審査会に委員長を置く。
2 委員長は、委員のうちから管理者が指名する。
3 委員長は、審査会に関する事務を総理し、審査会を代表する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(議事)
第5条 審査会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 審査会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 審査会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席した者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、本人、産業医、主治医又は専門医に対して、会議への出席を求め、及び職員の衛生管理に係る事項に関する意見を聴くものとする。
(職員の診断)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、医師である委員もしくは産業医又は専門医に職員を診断させることができる。
(除斥)
第7条 委員は、自己、配偶者、4親等内の血族又は3親等内の姻族に関する事件については、その議事に加わることができない。
(会議の非公開)
第8条 審査会の会議は、公開しない。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、経営企画課において処理する。
(施行細目の委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査会に諮って定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年10月31日交規程第10号)
(施行期日)
この規程は、令和4年11月1日から施行する。