○神戸市いのししからの危害の防止に関する条例
平成26年10月31日
条例第23号
神戸市いのししの出没及びいのししからの危害の防止に関する条例(平成14年4月条例第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、いのしし(野生のものに限る。以下同じ。)に食物を与えること等を規制すること等により、いのししが住宅、事務所、事業所その他これらに類する施設が多数所在する地域(以下「住宅地等」という。)及びその周辺の地域に出没して人の生命、身体及び財産に危害を加えることを防止することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、いのししに食物を与え、又は道路その他いのししが出没する可能性がある場所にいのししの食物となる可能性のある物をみだりに放置し、若しくは捨てる行為(以下「餌付け行為等」という。)を行うことにより、いのししが住宅地等及びその周辺の地域に出没して人の生命、身体及び財産に危害を加えるおそれがあることについて、広報活動等を通じその啓発を図るように努めなければならない。
(市民等の責務)
第3条 市民及び事業者は、第1条の目的を達成するために必要な活動を主体的に行う責務を有する。
(支援)
第4条 市長は、第1条の目的を達成するための活動を行っている者及び団体に対し、必要な情報の提供、必要な助言その他の支援を行うものとする。
(規制区域の指定等)
第5条 市長は、餌付け行為等が行われることにより、いのししが住宅地等及びその周辺の地域に出没して人の生命、身体及び財産に危害を加えるおそれが高くなると認められる地域を規制区域として指定することができる。
2 市長は、前項の規定により規制区域を指定しようとするときは、当該地域の住民その他地域の関係者の意見を聴かなければならない。
3 市長は、規制区域を指定したときは、その旨及びその区域を告示するものとする。
4 市長は、必要があると認めるときは、規制区域の指定を変更し、又は解除することができる。
(餌付け行為等の禁止)
第6条 何人も、規制区域内において、餌付け行為等をしてはならない。ただし、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条第1項に規定する許可を受けていのししを捕獲する場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
(必要な措置)
第7条 市長は、この条例の規定の施行に必要な限度において、その職員に、次に掲げる措置をとらせることができる。
(1) 規制区域の餌付け行為等が行われ、又は行われようとしている場所に立ち入り、餌付け行為等の実施状況について検査すること。
(2) 餌付け行為等の実施状況その他必要な事項について餌付け行為等を行い、又は行おうとしている者その他の関係者に質問すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める措置
2 前項の規定による措置を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(勧告及び命令)
第8条 市長は、第6条の規定に違反した者に対し、直ちにその行為を中止し、又は是正し、その他必要な措置を行うよう勧告することができる。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なくその勧告に従わないときは、その者に対し、その勧告に従うよう命ずることができる。
(公表)
第9条 市長は、前条第2項の規定による命令を受けた者が、正当な理由なく、その命令に従わなかったときは、その旨及びその命令の内容を公表することができる。
3 市長は、前2項の規定により公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表をしようとする者に意見を述べる機会を与えなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日から鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第46号)の施行の日の前日までにおけるこの条例による改正後の神戸市いのししからの危害の防止に関する条例第6条の規定の適用については、同条中「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」とあるのは、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」とする。
3 この条例による改正前の神戸市いのししの出没及びいのししからの危害の防止に関する条例第4条第1項の規定により指定した規制区域は、この条例による改正後の神戸市いのししからの危害の防止に関する条例第5条第1項の規定により指定した規制区域とみなす。