○東北地方太平洋沖地震に伴う国民健康保険の保険料の減免に関する規則

平成26年8月21日

規則第18号

東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に伴う国民健康保険の保険料の減免の対象者の特例に関する規則(平成23年5月規則第7号)の全部を改正する。

次に掲げる場合は、神戸市国民健康保険条例施行規則(昭和35年12月規則第75号)第13条第6号の場合に該当するものとする。

(1) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第2項の規定に基づく指示(以下「本部長指示」という。)により設定された帰還困難区域、居住制限区域若しくは避難指示解除準備区域又は本部長指示により設定されていた緊急時避難準備区域であった区域に住所を有していたため避難を行っている場合

(2) 居住していた住居が原子力災害対策特別措置法第17条第9項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長により特定避難勧奨地点に現に設定され、又は設定されていたため避難を行っている場合

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東北地方太平洋沖地震に伴う国民健康保険の保険料の減免に関する規則の規定は、平成26年6月1日から同月30日までを納期とする保険料から適用する。

東北地方太平洋沖地震に伴う国民健康保険の保険料の減免に関する規則

平成26年8月21日 規則第18号

(平成26年8月21日施行)

体系情報
第10類 祉/第5章 保険,医療費
沿革情報
平成26年8月21日 規則第18号