○神戸市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則
平成27年6月5日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号。以下「法」という。)及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則(平成14年国土交通省令第116号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法、マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令(平成14年政令第367号)及び省令の例による。
(市長が適切であると認める者)
第3条 省令第49条第1項第3号に規定する市長が適切であると認める者は、告示で定める者とする。
(マンションの除却の必要性に係る認定の申請に要する添付書類)
第4条 省令第49条第1項第3号に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 法第102条第1項の規定による認定の申請に係るマンションが同条第2項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを前条の告示で定める者が証する書類
(2) 当該マンションの付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示したものに限る。以下同じ。)、配置図(縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び階数、申請に係る部分と申請に係る部分以外の部分の別、緑地並びに敷地に接する道路の位置、幅員及び構成を明示したものに限る。以下同じ。)及び各階平面図
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるもの
2 省令第49条第2項第3号に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 前項第2号に掲げる書類
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるもの
3 省令第49条第3項の規定に基づき、同条第1項第2号に掲げる構造計算書は、同項に規定する除却の必要性に係る認定申請書に添えることを要しないものとする。
(容積率の特例に係る許可申請に要する添付書類)
第5条 省令第52条第1項に規定する規則で定める図書又は書面は、次に掲げるものとする。
(1) 付近見取図
(2) 配置図
(3) 付近の土地利用現況図(敷地の外周から200メートルの範囲内の建築物の位置及び用途並びに土地の利用状況を明示したものに限る。)
(4) 法第105条第1項の許可を申請する理由を記載した書面
(5) 各階平面図
(6) 2面以上の立面図
(7) 2面以上の断面図
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるもの
(施行細目の委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、主管局長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月3日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。