○神戸市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年9月30日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第9条第2項及び第19条第11号の規定に基づき、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 番号法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 番号法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 番号法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 市長又は教育委員会は、番号法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するもの(同表の第4欄に掲げる特定個人情報のうち生活保護関係情報を利用することができるときは、当該生活保護関係情報に加え、生活に困窮する外国人に対して行う生活保護法(昭和25年法律第144号)の取扱いに準じた保護の決定及び実施、給付金であって行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第1の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成26年内閣府令・総務省令第5号。以下「省令」という。)で定めるものの支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に係る事務に関する情報(以下「生活に困窮する外国人の生活保護等関係情報」という。)を含む。)を利用することができる。ただし、番号法の規定により情報提供ネットワークシステムを利用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(施行細目の委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、番号法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(施行の日=平成28年1月1日)
附則(平成28年3月31日条例第59号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日から行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日の前日までにおけるこの条例による改正後の神戸市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「第19条第10号」とあるのは、「第19条第9号」とする。
附則(令和3年3月31日条例第43号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月15日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の神戸市個人情報保護条例及び神戸市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の規定は、令和3年9月1日から適用する。
附則(令和4年10月7日条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和5年4月1日)
別表第1(第4条関係)
項 | 機関 | 事務 |
1 | 市長 | 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者又は生活に困窮する外国人で生活保護法の取扱いに準じて保護等を受けている者(以下「被保護者等」という。)であって、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める特別支援学校(小学部及び中学部に限る。)又は外国人学校(学校教育法に定める各種学校であって我が国に居住する外国人を主として対象とし、学校教育法第1条に定める学校に対応する外国の学校の課程と同等の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられたものであって文部科学大臣が指定したもの及びその教育活動等について文部科学大臣が指定する団体の認定を受けたものであって文部科学大臣が指定したものをいう。以下同じ。)(小学校又は中学校に対応するものに限る。)に在学中の者に対する体操服及び水着の購入に要する費用の一部の支給に関する事務 |
2 | 市長 | 被保護者等であって、学校教育法に定める私立の高等学校、高等専門学校、特別支援学校の高等部、高等専修学校又は外国人学校(高等学校に対応するものに限る。)のいずれかに入学する者に対する入学に係る準備金の支給に関する事務 |
3 | 市長 | 被保護者等並びに生活保護法第6条第2項に規定する要保護者及び生活に困窮する外国人で要保護者に準じた取扱いを必要とする状態にある者であって保護の申請を行った者に対する扶助費の立替えによる資金の貸付けに関する事務 |
4 | 市長 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項及び神戸市児童福祉法施行細則(昭和62年3月規則第80号)第22条第1号に定める費用の徴収に関する事務であって、児童福祉法第27条第1項第3号の措置を採った場合等における徴収金の徴収に関する事務 |
5 | 市長 | 神戸市内に住所を有する父子家庭の児童に対する修学資金、修業資金、就学支度資金及び就職支度資金の貸付け並びに返還に関する事務 |
別表第2(第4条関係)
項 | 機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 | 市長 | 児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 神戸市市税条例(昭和25年8月条例第199号)により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
2 | 市長 | 児童福祉法による高額障害児通所給付費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの | |||
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による地域生活支援事業の実施に関する情報であって規則で定めるもの | |||
(4) 児童福祉法による障害児入所支援又は措置に関る情報であって規則で定めるもの | |||
3 | 市長 | 児童福祉法による高額障害児入所給付費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの |
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの | |||
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による地域生活支援事業の実施に関する情報であって規則で定めるもの | |||
(4) 児童福祉法による障害児通所支援に関する情報であって規則で定めるもの | |||
4 | 市長 | 生活保護法による保護の決定及び実施、給付金であって省令で定めるものの支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 生活に困窮する外国人の生活保護等関係情報であって規則で定めるもの |
(2) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)による公営住宅及び共同施設の管理に関する情報(以下「公営住宅等情報」という。)であって規則で定めるもの | |||
(3) 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)による改良住宅の管理又は家賃若しくは敷金の決定若しくは変更に関する情報(以下「改良住宅情報」という。)であって規則で定めるもの | |||
(4) 神戸市営住宅条例(平成9年4月条例第12号)による市営住宅及び共同施設の管理に関する情報(公営住宅等情報及び改良住宅情報を除く。以下「市営住宅等情報」という。)であって規則で定めるもの | |||
(5) 神戸市厚生年金住宅条例(昭和44年3月条例第46号)による厚生年金住宅及び共同施設の管理に関する情報(以下「厚生年金住宅等情報」という。)であって規則で定めるもの | |||
(6) 市内に住所を有する者等であって、市の判定機関において知的障害であると判定された者に対して交付される療育手帳に関する情報(以下「療育手帳関係情報」という。)であって規則で定めるもの | |||
(7) 学校教育法による就学援助に関する情報であって規則で定めるもの | |||
5 | 市長 | 公営住宅法による公営住宅及び共同施設の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による中国残留邦人等支援給付の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
6 | 市長 | 住宅地区改良法による改良住宅の管理又は家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関する事務であって規則で定めるもの | 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの |
7 | 市長 | 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
8 | 市長 | 母子保健法(昭和40年法律第141号)による費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
9 | 市長 | 児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
10 | 市長 | 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付又は配偶者支援金の支給の実施に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 生活に困窮する外国人の生活保護等関係情報であって規則で定めるもの |
(2) 公営住宅等情報であって規則で定めるもの | |||
(3) 改良住宅情報であって規則で定めるもの | |||
(4) 市営住宅等情報であって規則で定めるもの | |||
(5) 厚生年金住宅等情報であって規則で定めるもの | |||
(6) 療育手帳関係情報であって規則で定めるもの | |||
(7) 学校教育法による就学援助に関する情報であって規則で定めるもの | |||
11 | 市長 | 生活に困窮する外国人に係る生活保護法の取扱いに準じて行う保護の決定及び実施、給付金であって省令で定めるものの支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費、療育の給付若しくは障害児入所給付費の支給又は母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による資金の貸付けに関する情報であって規則で定めるもの |
(2) 生活保護法による保護の実施若しくは給付金であって省令で定めるものの支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)、中国残留邦人等支援給付等関係情報、児童扶養手当関係情報又は母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの | |||
(3) 地方税関係情報、母子保健法による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童手当法による児童手当若しくは特例給付の支給に関する情報、介護保険給付等関係情報又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの | |||
(4) 公営住宅等情報であって規則で定めるもの | |||
(5) 改良住宅情報であって規則で定めるもの | |||
(6) 市営住宅等情報であって規則で定めるもの | |||
(7) 厚生年金住宅等情報であって規則で定めるもの | |||
(8) 療育手帳関係情報であって規則で定めるもの | |||
(9) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付情報であって規則で定めるもの | |||
(10) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当に関する情報であって規則で定めるもの | |||
(11) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | |||
(12) 学校教育法による就学援助に関する情報であって規則で定めるもの | |||
(13) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条第1項の失業等給付の支給に関する情報、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第7条第1項の職業訓練受講給付金の支給に関する情報又は難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項の特定医療費の支給に関する情報であって規則で定めるもの | |||
(14) 国民年金法(昭和34年法律第141号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による年金である給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報、年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年法律第102号)第25条第1項の年金生活者支援給付金の支給に関する情報又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第28条の2第1項の傷病補償年金、同法第29条第1項の障害補償年金若しくは同法第31条の遺族補償年金の支給に関する情報であって規則で定めるもの | |||
(15) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律166号)第3条第1項の特別障害給付金の支給に関する情報、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)第2条の経費の支弁に関する情報又は学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの | |||
12 | 市長 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
(2) 介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | |||
(3) 児童福祉法による障害児入所支援若しくは措置(同法第27条第1項第3号の措置をいう。)に関する情報又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第123号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)であって規則で定めるもの | |||
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による地域生活支援事業の実施に関する情報であって規則で定めるもの | |||
(5) 児童福祉法による障害児通所支援に関する情報であって規則で定めるもの | |||
(6) 療育手帳関係情報であって規則で定めるもの | |||
13 | 市長 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による地域生活支援事業に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
(2) 介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | |||
(3) 生活保護関係情報及び生活に困窮する外国人の生活保護等関係情報(以下「生活保護等関係情報」という。)であって規則で定めるもの | |||
(4) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | |||
(5) 障害者関係情報であって規則で定めるもの | |||
(6) 療育手帳関係情報であって規則で定めるもの | |||
14 | 市長 | 神戸市営住宅条例による市営住宅(公営住宅法による公営住宅及び住宅地区改良法による改良住宅を除く。)及び共同施設の管理に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
(2) 生活保護等関係情報であって規則で定めるもの | |||
(3) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | |||
(4) 障害者関係情報であって規則で定めるもの | |||
15 | 市長 | 神戸市厚生年金住宅条例による厚生年金住宅及び共同施設の管理に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
(2) 生活保護等関係情報であって規則で定めるもの | |||
(3) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | |||
(4) 障害者関係情報であって規則で定めるもの | |||
16 | 市長 | 児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児入所給付費、特定入所障害児食費等給付費及び障害児入所医療費に係る利用者負担額の軽減の実施に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
(2) 生活保護等関係情報であって規則で定めるもの | |||
(3) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | |||
(4) 障害者関係情報であって規則で定めるもの | |||
(5) 療育手帳関係情報であって規則で定めるもの | |||
17 | 市長 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第6項に規定する療養介護及び療養介護医療の支給決定を受けた障害者の療養介護及び療養介護医療に係る利用者負担額の軽減の実施に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
(2) 介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | |||
(3) 生活保護等関係情報であって規則で定めるもの | |||
(4) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | |||
(5) 障害者関係情報であって規則で定めるもの | |||
(6) 療育手帳関係情報であって規則で定めるもの | |||
(7) 障害者自立支援給付関係情報であって規則で定めるもの | |||
(8) 国民年金法その他の法令による給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの | |||
18 | 市長 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
(2) 介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | |||
(3) 生活保護等関係情報であって規則で定めるもの | |||
(4) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | |||
(5) 障害者関係情報であって規則で定めるもの | |||
(6) 療育手帳関係情報であって規則で定めるもの | |||
(7) 国民年金法その他の法令による給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの | |||
19 | 市長 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による補装具費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
(2) 介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | |||
(3) 生活保護等関係情報であって規則で定めるもの | |||
(4) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | |||
(5) 障害者関係情報であって規則で定めるもの | |||
(6) 療育手帳関係情報であって規則で定めるもの | |||
20 | 市長 | 母子保健法による養育医療に要する費用の支給に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
(2) 生活保護等関係情報であって規則で定めるもの | |||
(3) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | |||
21 | 市長 | 介護保険法による介護給付又は予防給付に係る利用者負担額の軽減の実施に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
(2) 介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | |||
(3) 生活保護等関係情報であって規則で定めるもの | |||
(4) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | |||
(5) 国民年金法、私立学校教職員共済法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
項 | 情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 | 市長 | 生活に困窮する外国人に係る生活保護法の取扱いに準じて行う保護の決定及び実施、給付金であって省令で定めるものの給付、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 教育委員会 | (1) 特別支援学校への就学奨励に関する法律第2条の経費の支弁に関する情報であって規則で定めるもの |
(2) 学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの |