○神戸市選挙管理委員会に対する異議の申出に関する条例
平成28年3月31日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、市選挙管理委員会に対する異議の申出に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(地方自治法の規定による異議の申出がなされた場合の取扱い)
第2条 神戸市行政不服審査法の施行に関する条例(平成28年3月条例第47号。以下この条から第4条までにおいて「条例」という。)第2条及び条例第3条の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定による異議の申出について準用する。この場合において、これらの規定中「規則で定める」とあるのは、「市選挙管理委員会が定める」と読み替えるものとする。
(施行細目の委任)
第5条 異議の申出の審理手続に関し必要な事項その他この条例の施行に関し必要な事項は、市選挙管理委員会が定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。