○神戸市選挙管理委員会に対する異議の申出に関する条例

平成28年3月31日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、市選挙管理委員会に対する異議の申出に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(地方自治法の規定による異議の申出がなされた場合の取扱い)

第2条 神戸市行政不服審査法の施行に関する条例(平成28年3月条例第47号。以下この条から第4条までにおいて「条例」という。)第2条及び条例第3条の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定による異議の申出について準用する。この場合において、これらの規定中「規則で定める」とあるのは、「市選挙管理委員会が定める」と読み替えるものとする。

(選挙人名簿等の登録に関する異議の申出がなされた場合の取扱い)

第3条 条例第2条の規定は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第24条第1項(同法第30条の8第1項において準用する場合を含む。)の異議の申出について準用する。この場合においては、前条後段の規定を準用する。

(選挙の効力及び当選の効力に関する異議の申出がなされた場合の取扱い)

第4条 条例第2条及び条例第3条の規定は、公職選挙法第202条第1項及び同法第206条第1項の異議の申出について準用する。この場合においては、第2条後段の規定を準用する。

(施行細目の委任)

第5条 異議の申出の審理手続に関し必要な事項その他この条例の施行に関し必要な事項は、市選挙管理委員会が定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

神戸市選挙管理委員会に対する異議の申出に関する条例

平成28年3月31日 条例第33号

(平成28年4月1日施行)