○神戸市行政不服審査法の施行に関する条例
平成28年3月31日
条例第47号
(目的)
第1条 この条例は、本市の行政庁に対する審査請求に関する事項その他行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)を施行するために必要な事項を定めることを目的とする。
(準備書面等)
第2条 法第31条第1項本文(法第9条第3項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による意見の陳述は、書面で準備しなければならない。
2 法第19条、法第27条第2項その他の法(法に基づく命令を含む。)の規定に基づき書面で行わなければならないとされているもののほか、次に掲げる行為は、書面を提出することにより行わなければならない。ただし、法第11条第2項に規定する審理員又は法第9条第4項に規定する審査庁若しくはその職員(以下「審理員等」という。)が特に支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 参加の取下げその他法第2章の規定に基づく申立て又は許可の申請
(2) 前号に掲げるもののほか、審査請求に関する規則で定める行為
3 審理員等は、前2項の規定に係る書面の提出をすべき期間を定めることができる。
(手数料)
第3条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項及び法第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第4項に規定する条例で定める額は、神戸市情報公開条例(平成13年7月条例第29号)第18条第4項に規定する交付に要する費用の額(規則で定める特別の事情があるときは、規則で定める額)とする。
2 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第5項(法第9条第3項において読み替えて適用する場合を含む。)又は法第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第5項の規定による減額又は免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより、その旨を申請しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項及び法第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第4項に規定する手数料の納付に関し必要な事項は、規則で定める。
(審査会の組織等)
第4条 法第81条第1項の機関の名称は、神戸市行政不服審査会(神戸市個人情報保護法の施行等に関する条例(令和4年12月条例第17号)第9条により設置する審査会が行う事務の処理を除く。以下「審査会」という。)とする。
2 審査会は、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
3 審査会は、委員9人以内をもって組織する。
4 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
7 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
8 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
9 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
10 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
11 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(施行細目の委任)
第5条 審査請求の審理に関し必要な事項その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則 抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和5年4月1日)