○神戸市行政不服審査法の施行に関する条例施行規則
平成28年3月31日
規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は、神戸市行政不服審査法の施行に関する条例(平成28年3月条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(書面を提出することにより行わなければならない行為)
第2条 条例第2条第2項第2号に規定する規則で定める行為は、次の各号に掲げる行為とする。
(1) 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第23条の規定による審査請求書の補正
(2) 法第38条第1項本文(法第9条第3項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による提出書類等の閲覧の求め
(3) 法第43条第1項第4号に規定する諮問を希望しない旨の申出
(4) 法第43条第1項第4号に規定する諮問しないことについて反対する旨の申出
(5) 口頭で意見を述べる機会に係る法第81条第3項において準用する法第75条第1項本文の規定による申立て
(6) 法第81条第3項において準用する法第75条第2項の規定による補佐人とともに出頭することに係る許可の申請
(7) 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による提出資料の閲覧の求め
(8) 前各号に掲げる行為の取下げ
(9) 法第2章の規定に基づく申立て又は許可の申請の取下げ
(手数料の納付方法)
第3条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項の規定により納付しなければならない手数料は、市長が発行する納付書によって、同条第1項の規定による交付を受ける前に納付しなければならない。ただし、手数料の納付をそれ以外の方法(審査庁が指定するものに限る。)ですることが可能である旨を審査庁が告示した場合において、当該方法で納付するときは、この限りでない。
2 前項の規定は、法第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第4項の規定により納付しなければならない手数料について準用する。
2 手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、法第38条第1項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。
3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。
(審査会の委員の委嘱)
第5条 条例第4条第1項に規定する神戸市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の委員は、学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(審査会の部会)
第6条 審査会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6 審査会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審査会の議決とすることができる。
(審査会の議事)
第7条 審査会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 審査会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。
5 前各項の規定は、部会の議事に準用する。
第8条 審査会は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。
2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査関係人にその旨を通知するものとする。
3 前2項の規定は、部会の調査審議の手続に準用する。
(審査会の庶務)
第9条 審査会の庶務は、行財政局において処理する。
(施行細目の委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。