○職員の任用に関する規則
平成28年4月1日
人委規則第1号
職員の任用に関する規則(昭和28年1月人委規則第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 採用(第5条―第21条)
第3章 昇任(第22条―第25条)
第4章 降任及び転任(第26条・第27条)
第5章 採用候補者(第28条―第42条)
第6章 条件付採用(第43条)
第7章 臨時的任用(第44条・第45条)
第8章 補則(第46条・第47条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の任用に関し、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)により人事委員会の権限に属せしめられた事項について定めるものとする。
(1) 採用 職員以外の者を職員の職に任命すること。(法第22条の3第1項に規定する臨時的任用を除く。以下同じ。)
(2) 昇任 職員をその職員が現に任命されている職より上位の職制上の段階に属する職員の職に任命すること。
(3) 降任 職員をその職員が現に任命されている職より下位の職制上の段階に属する職員の職に任命すること。
(4) 転任 職員をその職員が現に任命されている職以外の職に任命することであって前2号に定めるものに該当しないもの。
(5) 標準職務遂行能力 職制上の段階の標準的な職の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力として任命権者が定めるもの。
(任命方法の一般的基準)
第3条 職員の職に欠員を生じた場合又は職員の職を新たに設けた場合において職員を任命しようとするときは、任命権者は、昇任又は転任によらなければならない。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 昇任又は転任によっては適任者を得られないため、採用により係長若しくはこれに準ずる職又はこれらと職務の複雑と責任の度が同等以上の職を補充しようとするとき。
(2) 職員(前号に規定する職を除く。)を採用により補充しようとするとき。
(3) 国又は他の地方公共団体からの事務移管、他の市町村の区域の編入等特別の事由により、新たに職員の職が増加した場合において、その移管又は編入等の時に国又は当該市町村の職員であった者を採用するとき。
(4) 職員を降任するとき。
(5) 神戸市職員の定年等に関する条例(昭和59年3月条例第59号)第12条に定める職員の再任用をするとき
第4条 削除
第2章 採用
(採用の方法)
第5条 職員の採用は、第15条の規定により選考(競争試験以外の能力の実証に基づく試験をいう。以下同じ。)によることが認められている場合を除き、競争試験によるものとする。
(採用試験の目的及び方法)
第6条 採用のための競争試験(以下「採用試験」という。)は、受験者が、当該採用試験に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該採用試験に係る職についての適性を有するかどうかを正確に判定することをもつてその目的とする。
2 採用試験は、筆記試験その他の人事委員会が定める方法により行うものとする。
(採用試験の対象となる職の区分)
第7条 採用試験は、職務と責任とが類似している職の群に応じて行うものとする。
(試験機関)
第8条 試験機関は、人事委員会及び人事委員会から第9条に掲げる事務の一部又は全部の委任を受けた機関とする。
(採用試験事務)
第9条 人事委員会は、採用試験に関し、次に掲げる事務を処理する。
(1) 採用試験を告知すること。
(2) 採用試験を実施すること。
(3) 採用試験の結果に基づいて採用候補者名簿を作成すること。
(4) 採用候補者名簿を確定すること。
(5) 任命権者の請求に基づいて採用候補者の提示を行うこと。
(6) 採用候補者名簿を統合し、訂正し、及び失効させること、並びに採用候補者を追加し、削除し、及び復活させること。
(7) 採用試験の実施に必要な事項について調査を行うこと。
(採用試験の協議、報告及び監査)
第10条 人事委員会以外の試験機関は、採用試験を行う都度、あらかじめ、その実施計画について人事委員会に協議し、その結果についても人事委員会に報告しなければならない。
2 人事委員会は、前項の採用試験の状況及び結果について随時監査し、法及びこの規則に違反していると認めた場合においては、その是正を指示することができる。
(告知の方法)
第11条 採用試験の公開は、法第18条の2の趣旨に鑑み、市ホームページその他適切な方法により行わなければならない。
(告知の内容)
第12条 採用試験の告知の内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 当該採用試験に係る職についての職務と責任の概要及び給与
(2) 受験資格
(3) 採用試験の時期及び場所
(4) 受験申込の時期及び手続その他必要な受験手続
(5) その他試験機関が必要と認める事項
(受験資格)
第13条 受験の資格要件は、受験者として必要な最低の年齢、経歴、学歴、免許等を有することとし、採用試験の対象となる職の群に応じて人事委員会が定めるものとする。ただし、人事委員会以外の機関が試験機関となる場合においては、人事委員会の承認を得て試験機関が定めるものとする。
(採用選考の目的及び方法)
第14条 採用のための選考(以下「採用選考」という。)は、当該選考に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該選考に係る職についての適性を有するかどうかを正確に判定することをもつてその目的とし、必要に応じ、筆記考査、実地考査、経歴評定その他の方法を用いて行う。
2 選考は、職務と責任とが類似している職の群に応じて行うことができる。
(選考により採用する場合)
第15条 次に掲げる職員の職へ職員を採用する場合は、選考によるものとする。
(1) 係長若しくはこれに準ずる職又はこれらと職務の複雑と責任の度が同等以上の職
(2) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第79条第1項に規定する地方派遣職員をもって補充しようとする職
(3) 人事委員会を置く他の地方公共団体又は国の採用試験又は選考に合格した者をもって補充しようとする職で、当該採用試験又は選考に係る職と職務の複雑と責任の度が同等以下と人事委員会が認めるもの
(4) 人事委員会を置く他の地方公共団体に属する職、国家公務員の職若しくは公共企業体に属する職に現に正式に任用されている者又はかつて正式に任用されていた者をもって補充しようとする職で、その者が任用されている職又は任用されていた職と職務の複雑と責任の度が同等以下と人事委員会が認めるもの
(5) かつて職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と職務の複雑と責任の度が同等以下と人事委員会が認めるもの
(6) 法令の規定に基づく免許を必要とする職で別に定めるもの
(7) 法令の規定に基づく資格を必要とする職で別に定めるもの
(8) 特殊な専門的知識又は技術を必要とする職で別に定めるもの
(9) 労務職員の職で別に定めるもの
(10) 採用試験を行っても十分な競争者が得られないと人事委員会が認める職又は職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について順位の判定が困難であると人事委員会が認める職
(11) 神戸市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成22年3月条例第27号。以下「任期付条例」という。)の規定により採用する職
(12) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の職
(13) 前12号に規定するもののほか、採用試験によることが不適当であると人事委員会が認める職
(選考機関)
第16条 選考機関は、人事委員会及び人事委員会から第17条に掲げる事務の一部又は全部の委任を受けた機関とする。
(採用選考事務)
第17条 人事委員会は、採用選考に関し、次に掲げる事務を処理する。
(1) 採用選考を実施すること。
(2) 採用選考の結果を任命権者に通知すること。
(3) 採用選考の実施に必要な事項について調査を行うこと。
(採用選考の基準)
第18条 採用選考の基準は、人事委員会が定める。
(1) 任命権者の請求に基づくものであって人事委員会が選考機関である場合 人事委員会
(2) 任命権者が選考機関である場合 任命権者
2 次に掲げる場合の採用選考は、人事委員会が、任命権者の請求に基づき、当該職を志望する者を募り、人事委員会が定める日に実施する。
(1) 獣医、畜産、水産、生命科学及び薬学の区分
(2) 障がい者を対象とした区分
(3) 本市職員を離職した者を対象とした区分
(4) 特定の選考区分における係長若しくはこれに準ずる職又はこれらと職務の複雑と責任の度が同等以上の職を対象とした区分
(5) その他人事委員会が定める場合
(採用選考に合格したものとみなすことができる職)
第20条 人事委員会は、その定める職員の職について第28条に規定する採用候補者名簿がなく、かつ、人事行政の運営上必要であると認める場合においては、その職の採用試験又は選考に相当する国又は人事委員会を置く他の地方公共団体の採用試験又は選考に合格した者を、その職の採用選考に合格した者とみなすことができる。
(採用選考の監査)
第21条 人事委員会以外の機関が行う採用選考については、人事委員会は随時その実施状況及び結果について監査するものとし、法及びこの規則に違反していると認めた場合においては、その是正を指示することができる。
第3章 昇任
(昇任の方法)
第22条 職員の昇任は、任命権者が、職員の受験成績、人事評価その他の能力の実証に基づき、任命しようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとする。
(選考により昇任させる場合)
第23条 次に掲げる職員の職へ職員を昇任させる場合は、選考によるものとする。
(1) 係長若しくはこれに準ずる職又はこれらと職務の複雑と責任の度が同等以上の職
(2) 消防司令補の職
(3) 消防士長の職
(4) 昇任させようとする職員がかつて任用されていた職と職務の複雑と責任の度が同等以下と人事委員会が認める職
(5) 前各号に規定するもののほか、競争試験によることが不適当であると人事委員会が認める職
(昇任選考の実施)
第24条 昇任のための選考(以下「昇任選考」という。)は、任命権者の請求に基づき、人事委員会が、その都度、職務と責任とが類似している職の群に応じて行うものとする。ただし、人事委員会の事務の一部を委任した場合を除く。
第4章 降任及び転任
(降任の方法)
第26条 任命権者は、職員を降任させる場合には、当該職員の人事評価その他の能力の実証に基づき、任命しようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする職についての適性を有すると認められる職に任命するものとする。
(転任の方法)
第27条 職員の転任は、任命権者が、職員の人事評価その他の能力の実証に基づき、任命しようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとする。
2 前項の標準職務遂行能力等の確認の基準等については、別に定める。
第5章 採用候補者
(採用候補者名簿の作成)
第28条 採用候補者名簿は、採用試験の行われた職の区分に応じて作成する。
3 採用候補者名簿は、人事委員会の議決により確定する。ただし、採用候補者名簿の確定について委任を受けたときは、試験機関の長が承認したときに確定する。
(採用候補者名簿の有効期間)
第29条 人事委員会は、前条第3項の規定により採用候補者名簿を確定する場合において、その有効期間を定めることができる。
2 人事委員会は、必要があると認めるときは、当該採用候補者名簿について定めた有効期間の満了前において、更に、その期間を延長することができる。
(採用候補者名簿の統合)
第30条 第35条の規定による採用候補者名簿の失効前に当該採用候補者名簿の対象となっている職員の職につき新たに採用候補者名簿が作成された場合においては、人事委員会は、新旧両採用候補者名簿を統合して採用候補者名簿を作成することができる。
(採用候補者の採用候補者名簿からの削除)
第31条 人事委員会は、採用候補者が次のいずれかに該当する場合においては、これを採用候補者名簿から削除することができる。
(1) 当該採用候補者名簿からの提示に基づいて職員に採用された場合
(2) 採用に関する人事委員会、任命権者等からの照会に応答しない場合
(3) 心身の故障のため当該採用候補者名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合
(4) 前号に定めるもののほか、当該採用候補者名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合
(5) その他人事委員会が定める場合
第32条 人事委員会は、採用候補者が次のいずれかに該当する場合においては、これを採用候補者名簿から削除するものとする。
(1) 当該採用試験を受ける資格を欠いていることが明らかとなった場合
(2) 当該採用試験の受験の申込又は当該採用試験において、虚為若しくは不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかとなった場合
(3) 採用を辞退した理由が第41条のいずれにも該当しないと人事委員会が認めた場合
(4) その他人事委員会が定める場合
(採用候補者の採用候補者名簿への復活)
第33条 人事委員会は、次に掲げる場合においては、採用候補者名簿から削除された採用候補者を当該採用候補者名簿に復活することができる。
(1) 第31条第1号の規定により採用候補者名簿から削除された者で条件付採用期間中に免職されたものについて、採用候補者名簿に復活することを適当と認める場合
(2) 第31条第2号の規定により採用候補者名簿から削除された者について、正当な理由により当該照会に応答しなかったと認める場合
(4) 第31条第5号の規定により採用候補者名簿から削除された者について、人事委員会が採用候補者名簿に復活することを適当と認める場合
(採用候補者名簿の訂正)
第34条 人事委員会は、採用候補者の氏名の変更その他採用候補者名簿の記載事項について異動があった場合又は事務上の誤りがあった場合においては、速やかに当該採用候補者名簿を訂正するものとする。
2 採用候補者名簿の作成について委任を受けた試験機関は、採用候補者名簿の記載事項に関し誤りを発見した場合には、速やかに、その旨を人事委員会に通知しなければならない。
(採用候補者名簿の失効)
第35条 人事委員会は、次に掲げる場合においては、採用候補者名簿を失効させることができる。
(1) 当該採用候補者名簿が確定後1年以上を経過した場合
(2) 当該採用候補者名簿をその対象となっている職について新たに作成された採用候補者名簿と統合することができない場合
(3) その他人事委員会が定める場合
2 採用候補者名簿について定められた有効期間が満了したときは、採用候補者名簿は、失効するものとする
(採用候補者に対する通知)
第36条 次に掲げる場合には、人事委員会は、当該採用候補者に対し、その旨を通知するものとする。
(1) 第28条第3項の規定により採用候補者名簿を確定した場合
(2) 第29条の規定により採用候補者名簿の有効期間を定め、又は延長した場合
(4) 第33条の規定により採用候補者名簿に復活した場合
(5) 第35条第1項の規定により採用候補者名簿を失効させた場合
(採用候補者の提示の請求)
第37条 採用候補者名簿により職員を採用する場合においては、任命権者は、採用候補者の提示を、あらかじめ、人事委員会に対して請求しなければならない。
(採用候補者の提示)
第38条 人事委員会は、前条の規定により任命権者から採用候補者の提示の請求があった場合においては、当該採用候補者名簿からすべての当該職を志望すると認められる者を任命権者に提示するものとする。
2 前項の採用候補者名簿に記載されている者で当該職を志望すると認められるものの数が採用すべき者の数よりも少ない場合においては、人事委員会は、最も適当と認める他の採用候補者名簿から、当該職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該職についての適性を有し、かつ、当該職を志望すると認められる者を選択して提示することができる。
3 第1項の採用候補者名簿がない場合においては、人事委員会は、最も適当と認める他の採用候補者名簿から当該職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該職についての適性を有し、かつ、当該職を志望すると認められる者を選択して提示することができる。
(選択の結果についての通知)
第39条 任命権者は、提示された採用候補者の中から職員を採用するための選択を行ったときは、当該選択の結果について、人事委員会に通知しなければならない。
(採用の辞退)
第40条 採用候補者として、提示されていることを任命権者から通知された者で当該採用を辞退しようとするものは、その通知を受けた日から10日以内に、その旨を辞退の理由その他必要な事項とともに書面で任命権者に届け出なければならない。
2 任命権者は、前項の規定により辞退の届出を受理した場合においては、速やかにこれを人事委員会に送付しなければならない。
3 任命権者が第1項の辞退の届出を受理したときは、当該採用候補者の提示は、撤回されたものとみなす。
(採用の辞退による採用候補者の提示の延期)
第41条 人事委員会は、前条第2項の規定により辞退の届出の送付を受けた場合において、当該辞退の理由が次のいずれかに該当すると認めるときは、辞退の理由がなくなるまで、当該採用候補者の提示を延期するものとする。
(1) 現に疾病にかかり、又は負傷していること。
(2) 採用されるべき職の職務に明らかに関係があり、かつ、その職務の遂行に有益な研修又は教育を現に受けていること。
(3) その他正当な理由があること。
2 採用候補者名簿から選択された採用候補者が現に採用されている場合においては、それぞれの場合に応じて、昇任させ、又は転任させることができる。
第6章 条件付採用
(条件付採用期間の延長)
第43条 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。
2 前項の場合のほか、条件付採用の期間中の職員(会計年度任用職員を除く。)が、正式採用になるための能力の実証が十分でないと認めるときは、条件付採用の期間の開始後1年を超えない範囲で、その条件付採用の期間を延長することができる。
3 会計年度任用職員については、第1項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。
第7章 臨時的任用
(1) 災害その他重大な事故のため、当該職に採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間その常時勤務を要する職を欠員にしておくことができない緊急の場合
(2) 当該職が臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時のものである場合
(3) 当該職に対する採用候補者の提示の請求に対し、任命権者が人事委員会から適当な採用候補者がない旨の通知を受けた場合
(臨時的任用の期間の更新)
第45条 臨時的任用の期間は、人事委員会の承認を得て、6月を超えない期間で更新することができる。この場合において、前条第2号の規定による臨時的任用の期間の更新については、その承認があったものとみなす。
第8章 補則
第47条 削除
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日人委規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日人委規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月8日人委規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月16日人委規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月26日人委規則第2号)
この規則は、令和4年8月18日から施行する。
附則(令和5年3月29日人委規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
9 令和13年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の職員の任用に関する規則第3条第5号中「第12条に定める職員の再任用」は「第12条に定める職員並びに神戸市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例附則第4条及び5条に定める職員の再任用」と読み替える。
附則(令和5年3月31日人委規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日人委規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日人委規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日人委規則第16号)
この規則は、令和6年3月26日から施行する。
附則(令和7年2月18日人委規則第7号)抄
この規則は、公布の日から施行する。