○昇格に関する規則

平成28年4月1日

人委規則第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 昇格の基準(第3条)

第3章 学歴区分(第4条・第5条)

第4章 雑則(第6条―第13条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、神戸市職員の給与等に関する条例(昭和26年3月条例第8号)第4条の規定に基づき、職員の昇格に関し必要な事項を定めるものとする。

(昇格の定義)

第2条 この規則において「昇格」とは、職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

第2章 昇格の基準

(昇格の基準)

第3条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次の各号に定めるところにより、その者の属する職務の級を上位の職務の級に決定するものとする。

(1) 職員が職員の任用に関する規則(平成28年4月人委規則第1号)第23条第1号に規定する職へ昇任したときは、その職務に応じて昇格させるものとする。

(2) 前号に定める場合を除くほか、職務の級への昇格については、別に定める場合を除き、別表に掲げる職務の級昇格基準表(以下「職務の級昇格基準表」という。)に定めるところによるものとする。

第3章 学歴区分

(学歴区分)

第4条 職務の級昇格基準表の学歴欄の区分(以下「学歴区分」という。)の適用については、同表において別に定める場合を除き、昇任の選考に関する規則(昭和35年4月人委規則第2号。以下「昇任規則」という。)第6条に定めるところによるものとする。

(学歴区分の変更)

第5条 昇任規則第7条の規定は、昇格の場合に準用する。

第4章 雑則

(学歴区分の変更があった場合の年数の計算)

第6条 昇任規則第9条の規定は、第3条第2号の基準中学歴区分別に必要とされる年数についての計算を行う場合に準用する。この場合において、「第7条」とあるのは「第5条」と、「第2章」とあるのは「第3条第2号」と読み替えるものとする。

(前歴の通算)

第7条 次条を適用する者を除き次の各号に掲げる者の第3条第2号の基準中必要とされる経験年数の計算を行う場合は、その前歴(つこうとする職に必要な学歴免許等取得後の業務に従事した年数に限る。以下同じ。)をつこうとする職と同種の区分に属する業務のものについては4分の3、同種の区分に属しない業務のものについては2分の1に換算し通算するものとする。ただし、第2号の場合は、職務の級昇格基準表(その1)番号1の職及び同表備考第2項に掲げる職の職員を除き、前歴を換算した年数が同表(その1)2級及び(その2)2級へ昇格するために必要な経験年数を超える年数に限るものとする。

(1) 職務の級昇格基準表(その1)2級及び(その2)2級へ昇格される者で前歴を有するもの。

(2) 職務の級昇格基準表(その1)3級及び(その2)3級へ昇格される者で前歴を有するもの。

(前歴通算の特例)

第8条 次の各号に掲げる者の第3条第2号の基準中必要とされる年数の計算を行う場合は、その前歴(つこうとする職と同種の区分に属しない業務のものを除く。)を通算するものとする。ただし、第1号及び第3号に掲げる者の第3条第2号の基準中必要とされる年数の計算を行う場合の前歴通算については、本市行政職2級、医療職(1)1級及び医療職(2)2級以上の職に相当するとみなされる、国又は他の地方公共団体の職(民間会社等においては社員又はこれに相当するとみなされる職)から本市のこれらの職に採用された場合に限るものとする。

(1) 国若しくは他の地方公共団体からの事務移管又は他の市町村の区域の編入に伴い本市職員に採用されたもの(第2号に掲げる者を除く。)

(2) 医師又は歯科医師で前歴を有するもの

(3) 前2号以外の者で、前歴を有するもののうち人事委員会が特に必要と認めるもの

(転任前業務従事年数の通算)

第9条 つこうとする職と同種の区分に属しない職から転任した者(行政職2級又は医療職(2)2級に在職して(職務の級昇格基準表備考第8項を適用した者にあっては、同表中の(その1)2級及び(その2)2級へ昇格するために必要な資格要件を満たすこととなる期間経過後の直近の4月1日又は10月1日(以下「昇格起算日」という。)を経過して)転任した者を除く。)次の各号に掲げるものの第3条第2号の基準中必要とされる経験年数の計算を行う場合は、その転任前における業務に従事した年数(当該転任の基準となった学歴等資格取得後のものについてはその年数、取得前のものについては第5条及び第6条の規定により当該学歴区分に対応する年数に換算した年数)は、4分の3に換算し通算するものとする。ただし、第2号の場合は、職務の級昇格基準表(その1)番号1の職及び同表備考第2項に掲げる職の職員を除き、転任前における業務に従事した年数を換算した年数が同表(その1)2級及び(その2)2級へ昇格するために必要な経験年数を超える年数に限るものとする。

(1) 職務の級昇格基準表(その1)2級及び(その2)2級へ昇格される者

(2) 職務の級昇格基準表(その1)3級及び(その2)3級へ昇格される者

(転任者の前歴及び転任前業務従事年数の通算)

第10条 つこうとする職と同種の区分に属しない職から転任した者の第7条の年数の計算を行う場合は、同条の規定にかかわらず、その前歴を2分の1に換算し通算するものとする。ただし、同条第2号の場合は、職務の級昇格基準表(その1)番号1の職及び同表備考第2項に掲げる職の職員を除き、前歴を換算した年数と前条本文の規定により転任前における業務に従事した年数を換算した年数とを加えた年数が、職務の級昇格基準表(その1)2級及び(その2)2級へ昇格するために必要な経験年数を超える年数を通算するものとし、前条ただし書の規定は適用しない。

(必要在職年数)

第11条 第7条第9条前条及び職務の級昇格基準表備考第15号の規定により前歴及び転任前における業務に従事した年数を通算して行う場合の昇格は、その基準となる職における職員として必要な在職年数(以下「必要在職年数」という。)を有しない者については行うことができない。ただし、人事委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(休職等の期間の通算)

第12条 第3条第2号の基準中必要とされる年数(必要在職年数を除く。)の計算を行う場合は、別に定める場合を除き、次の各号に掲げる休職等の期間を2分の1に換算し、当該年数に通算するものとする。ただし、第3号の場合は、職員としての職務に特に有用であると認められるものについては3分の3に換算し、当該年数に通算するものとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による休職の期間

(3) 地方公務員法第26条の5の規定による自己啓発等休業の期間

(4) 地方公務員法第26条の6の規定による配偶者同行休業の期間

2 第3条第2号の基準中必要とされる年数の計算を行う場合は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年12月条例第49号。次条において「派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣された期間(人事委員会が別に定める期間を除く。)、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。次条において「派遣法」という。)第10条第1項の規定により退職した後採用するまでの期間(人事委員会が別に定める期間を除く。)又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)第79条第1項の規定により退職した後職員の任用に関する規則(平成28年4月人委規則第1号。以下「任用規則」という。)第15条第2号の規定により採用するまでの期間(人事委員会が別に定める期間を除く。)を、当該年数に通算するものとする。

3 第3条第2号の基準中必要とされる年数(必要在職年数を除く。)の計算を行う場合は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定による育児休業の期間を、当該年数に通算するものとする。

4 第3条第2号の基準中必要とされる年数(必要在職年数を除く。)の計算を行う場合は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の規定又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定による専従許可の有効期間を3分の2に換算し、当該年数に通算するものとする。

5 第3条第2号の基準中必要とされる年数の計算を行う場合は、職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和27年2月条例第8号)第2条第2号の規定による休職の期間を、当該年数に通算するものとする。

(昇格の特例)

第13条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年3月条例第35号)に基づく派遣職員が職務に復帰した場合、派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員が職務に復帰した場合、派遣法第10条第1項の規定により職員として採用した場合又はPFI法第79条第1項に規定する地方派遣職員を任用規則第15条第2号の規定により職員として採用した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第3条第2号の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得てその職務に応じた職務の級へ昇格させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年9月27日人委規則第13号)

1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。

2 学校教育法による大学の薬学の課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者の3級への昇格に必要な経験年数については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日人委規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月24日人委規則第3号)

この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(平成31年3月29日人委規則第9号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 第12条第4項の規定は、平成31年3月31日以前に許可を受けた専従許可の有効期間については、同項中「3分の2」とあるのを「3分の3」に読み替えるものとする。

(令和元年10月16日人委規則第7号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月26日人委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和2年12月15日人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月8日人委規則第18号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月28日人委規則第3号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

別表 職務の級昇格基準表(第3条第2号関係)

(その1)

番号

適用する職

学歴

左欄の職のそれぞれの級へ昇格するために必要な資格要件

昇格する級に応じて必要な学歴取得後の基準となる職における業務の経験年数及び必要在職年数(上段は昇格する級を、下段は基準となる職を示す。)

その他の資格要件

2級

3級

4級

1級における同種の職

2級の職







1級の職における必要在職年数


2級の職における必要在職年数

1

大学卒業者を対象とした競争試験(これに準ずるものを含む。)により採用する職


別に定める。

勤務成績が良好であること。

大学卒

0.5

0.5

5

3

2

競争試験(これに準ずるものを含む。)により採用する職(番号1を適用する職を除く。)

大学卒

1

1

5

同上

短大卒

2

6

高校卒

4

7

中学卒

7

8

3

臨床検査技師 衛生検査技師(採用の選考に関する規則(昭和31年3月人委規則第5号。以下「採用規則」という。)別表(その3)番号17に掲げる場合に限る。) 船舶けい離立会人(海技従事者の免許を有する場合に限る。)

大学卒

0.5

0.5

5

同上

短大卒

2

6

高校卒

4

7

中学卒

7

8

4

航空従事者 児童自立支援専門員(児童自立支援専門員見習として採用された場合に限る。) 児童生活支援員(児童生活支援員見習として採用された場合に限る。) 健康科学研究職 保育士 寮母 司書(司書補として採用された場合に限る。) 計量取締員 職業指導員 手話通訳員 運動療法指導員 点字指導員 速記者(採用の選考に関する規則別表(その3)番号32に掲げる場合に限る。) 造園技術員 船舶けい離立会人(番号3を適用する場合を除く。) 学校技術職員 障害児教育支援専門員

大学卒

1

同上

5

同上

短大卒

2.5

6

高校卒

4.5

7

中学卒

7

8

5

海技従事者

大学卒

0.5

同上

6

同上

短大卒

2

高校卒

4

中学卒

7

6

獣医師

大学卒

0.5

同上

3

同上

短大卒

2

6

(その2)

番号

適用する職

学歴

左欄の職のそれぞれの級へ昇格するために必要な資格要件

昇格する級に応じて必要な学歴取得後の基準となる職における業務の経験年数及び必要在職年数(上段は昇格する級を、下段は基準となる職を示す。)

その他の資格要件

2級

3級

4級


1級における同種の職

2級の職







1級の職における必要在職年数


2級の職における必要在職年数

1

薬剤師


別に定める。

勤務成績が良好であること。

大学卒

0.5

0.5

3

3

短大卒

2

6

2

診療放射線技師 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 物療技術員 視能訓練士 管理栄養士 栄養士 臨床工学技士

大学卒

0.5

同上

5

同上

短大卒

2

6

高校卒

4

7

中学卒

7

8

3

保健師 助産師 看護師 歯科衛生士

大学卒

0.5

同上

6

同上

短大卒

2

高校卒

4

7

中学卒

7

4

准看護師

高校卒

8

0.5

7

同上

(その3)

適用する職

学歴

左欄の職のそれぞれの級へ昇格するために必要な資格要件

昇格する級に応じて必要な消防士長以上の職における在職年数

その他の資格要件

3級

4級

消防士長

大学卒

5年

勤務実績が良好であること。

短大卒

6

その他

7

消防司令補

大学卒

別に定める。

短大卒

その他

備考

1 上表中の級は、(その1)については行政職給料表(企業におけるこれと同等と認められる給料表を含む。)、(その2)については医療職給料表(2)、(その3)については消防職給料表の級とする。

2 採用規則別表(その2)に掲げる職で行政職給料表を適用する職(番号1を適用する職を除く。)の(その1)2級への昇格については(その1)番号1の基準を、(その1)3級への昇格については(その1)番号2の準を適用する。

3 「同種の職」とは、それぞれ採用する職ごとの区分と同名称の職とするが、(その1)番号4の児童自立支援専門員、児童生活支援員及び司書については、それぞれ児童自立支援専門員見習、児童生活支援員見習及び司書補の職とする。

4 大学卒の学歴区分における転任選考に合格した者については、上表(その1)番号1の項中「0.5」とあるのは「―」と読み替えるものとする。

5 (その1)番号2項中「

1

1

2

4

7

」とあるのは、第6条第7条ただし書及び第9条ただし書の規定を適用する場合を除き、「

1.5

1.5

2.5

4.5

7.5

」と読み替えるものとする。

6 (その1)2級及び(その2)2級へ昇格するために必要な経験年数とは、その業務の従事に免許又は資格が必要な場合には、その免許又は資格取得後の年数とする。ただし、昇任規則別表第5学歴免許等資格区分表の1の3中(12)に該当する看護師については、保健師又は助産師の免許取得後の年数とする。

7 第3項の規定にかかわらず、(その2)番号3の職のうち看護師の2級へ昇格するために必要な業務の経験年数については准看護師の免許取得後の業務の経験年数を、保健師及び助産師の2級へ昇格するために必要な業務の経験年数については看護師の免許取得後の業務の経験年数を通算することができるが、この場合換算は行わず、かつ第11条の規定を適用しない。ただし、学歴区分表の大区分を異にする場合には、第5条及び第6条の規定により換算するものとする。

8 (その1)2級及び(その2)2級へ昇格するために必要な資格要件については、上表中の経験年数及び必要在職年数に替えて、「本市職員としての在職年数(実歴)10年((その1)番号5の職については、12年)」とすることができる。

9 前項を適用した者の(その1)3級及び(その2)3級へ昇格するために必要な経験年数及び必要在職年数の計算を行う場合は、昇格起算日以後の年数とする。

10 (その1)3級及び(その2)3級へ昇格するために必要な資格要件については、上表中の経験年数及び必要在職年数に替えて、「昇格起算日を経過し、かつ本市職員としての在職年数(実歴)17年((その1)番号5の職については、16年)」又は「本市職員としての在職年数(実歴)19年((その1)番号5の職については、18年)」とすることができる。

11 (その3)3級へ昇格するために必要な資格要件については、上表中の在職年数に替えて、「消防士長以上の職にあって、かつ本市職員としての在職年数(実歴)17年」とすることができる。

12 (その1)の職(番号6の職を除く。)の職員のうち、獣医師又は薬剤師免許を有する者をもって補充する職にあるものについては、(その1)番号6又は(その2)番号1の職について定める資格要件をもって、それぞれ同等又は同等と認められる級へ昇格するために必要な資格要件とすることができる。

13 (その1)番号2の職のうち、高校卒の学歴区分における競争試験(これに準ずるものを含む。)により採用(転任)された者で、短大卒の学歴を有するものの2級へ昇格するために必要な経験年数については、上表中の規定にかかわらず3年とし、第6条第7条ただし書及び第9条ただし書の規定を適用する場合を除き3.5年と読み替えるものとする。ただし、短大卒の学歴を新たに取得した者の1級の職における業務の経験年数は、前歴又は転任前業務従事年数を通算する場合を除き4.5年とする。

14 昇任規則別表第5学歴免許等資格区分表中新大6卒の学歴区分(小区分)に属する者の(その1)番号1の職の3級へ昇格するために必要な経験年数については、表中の年数からそれぞれ2年減じた年数とする。

15 上表(その1)番号1、番号2、番号4の保育士、番号6及び(その2)番号3の保健師の職のうち、民間企業等職務経験者又は社会人を対象として実施する採用試験又は選考により新たに職員となった者の2級及び3級の職務の級へ昇格するために必要な資格要件中業務の経験年数及び必要在職年数並びに昇格起算日(3級以上の職へ昇格するために必要な資格要件中業務の経験年数を算定する際の基準日をいい、下表中昇格起算日の項に規定する年数経過後の直近の4月1日又は10月1日をもってあてる。)は下表のとおりとする。なお、下表中業務の経験年数及び昇格起算日以後の業務の経験年数の算定にあたっては、前歴をつこうとする職と同種の区分に属する業務のものについては4分の3、同種の区分に属しない業務のものについては2分の1に換算し通算するものとする。ただし、昇格起算日以後の業務の経験年数を算定する場合は、学歴区分が大学卒である者及び下表番号1のうち、第2項に掲げる職の者を除き、前歴を換算した年数が下表中昇格起算日の項における業務の経験年数を超える年数に限るものとする。

番号

適用する職

学歴区分

2級

昇格起算日

3級

業務の経験年数

業務の経験年数

昇格起算日以後の業務の経験年数








1級の職における必要在職年数


必要在職年数


昇格起算日以後の必要在職年数

1

競争試験(これに準ずるものを含む。)により採用する職


大学卒

0.5

0.5

5

3

短大卒

2

1

6

高校卒

4

7

中学卒

7

8

2

獣医師

大学卒

0.5

0.5

3

短大卒

2

6

3

保育士

大学卒

1

0.5

5

3

短大卒

2.5

6

高校卒

4.5

7

中学卒

7

8

4

保健師

大学卒

0.5

0.5

6

3

短大卒

2

16 前項中「

2

1

4

7

」とあるのは、第6条及び前項ただし書の規定を適用する場合を除き、「

2.5

1.5

4.5

7.5

」と読み替えるものとする。

昇格に関する規則

平成28年4月1日 人事委員会規則第2号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第5類 事/第3章
沿革情報
平成28年4月1日 人事委員会規則第2号
平成28年9月27日 人事委員会規則第13号
平成30年3月30日 人事委員会規則第7号
平成30年8月24日 人事委員会規則第3号
平成31年3月29日 人事委員会規則第9号
令和元年10月16日 人事委員会規則第7号
令和2年6月26日 人事委員会規則第5号
令和2年12月15日 人事委員会規則第9号
令和3年3月8日 人事委員会規則第18号
令和3年9月28日 人事委員会規則第3号