○神戸市奨学金返還支援基金条例
平成29年3月31日
条例第46号
(設置)
第1条 奨学金の返還を要する若者に対してその返還を支援すること等により、本市において産業を担う人材を確保するため、神戸市奨学金返還支援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 篤志者からの寄附金額
(2) 基金の運用から生ずる収益の額。ただし、第5条第3項の規定により積み立てる場合に限る。
(3) 前2号に掲げるもののほか、予算で定める額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上しなければならない。
2 前項の収益は、基金の設置の目的を達成するための経費に充てるものとする。
(処分)
第6条 市長は、基金の設置の目的を達成するため、必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算に定めるところにより、基金に属する現金の一部又は全部を処分することができる。
(施行細目の委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。