○神戸市交通局職員の高齢者部分休業に関する規程
平成29年10月31日
交規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、交通局職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業)
第2条 交通事業管理者(以下「管理者」という。)は、55歳に達した職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員が55歳に達した日以後の日で当該申請において示した日から当該職員に係る定年退職日までの期間中、1週間を通じて当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、15分を単位として高齢者部分休業を承認することができる。
(承認の取消し又は休業時間の短縮)
第3条 管理者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。
(休業時間の延長)
第4条 管理者は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る部分休業時間の延長を承認することができる。
(施行細目の委任)
第5条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則 抄
(施行期日)
第1条 この規程は、平成29年11月1日から施行する。