○神戸市病院及び診療所の人員及び施設に関する基準を定める条例
平成30年3月30日
条例第26号
神戸市病院及び診療所の専属薬剤師の配置の基準並びに病院の人員及び施設に関する基準を定める条例(平成28年3月条例第57号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)第18条並びに第21条第1項第1号及び第12号並びに同条第2項第1号及び第3号の規定に基づき病院及び診療所の人員及び施設に関する基準を定めるものとする。
(専属薬剤師の配置の基準)
第2条 法第18条本文の規定に基づき条例で定める基準は、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下本則において「省令」という。)第6条の6に定める基準に定めるところによる。
(病院の人員の基準)
第3条 法第21条第1項第1号の規定に基づき条例で定める基準は、省令第19条第2項及び第3項に定める基準に定めるところによる。
(病院の施設の基準)
第4条 法第21条第1項第12号の規定に基づき条例で定める基準は、省令第21条に定める基準に定めるところによる。
(療養病床を有する診療所の人員の基準)
第5条 法第21条第2項第1号の規定に基づき条例で定める基準は、省令第21条の2第2項から第4項までに定める基準に定めるところによる。
(療養病床を有する診療所の施設の基準)
第6条 法第21条第2項第3号の規定に基づき条例で定める基準は、省令第21条の4に定める基準に定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(医療法施行規則の附則等により特例が定められている場合の取扱い)
2 次に掲げる規定(以下「附則特例規定」という。)において医療法施行規則の規定の特例が定められている場合においては、この条例の規定の適用により適用されることとなる同令の規定について、附則特例規定を準用する。ただし、この条例に別段の定めがある場合は、この限りでない。
(1) 医療法施行規則の附則の規定
(2) 医療法施行規則の一部を改正する内容を含む厚生労働省令その他の省令の附則の規定
附則(平成31年3月27日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。