○神戸市北野町山本通伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限の緩和に関する条例施行規則
平成30年3月16日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、神戸市北野町山本通伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限の緩和に関する条例(平成29年12月条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(1) 付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示したものに限る。)
(2) 配置図(縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び階数、申請部分と申請以外の部分の別、伝統的建造物等と伝統的建造物等以外の部分の別並びに敷地に接する道路の位置、幅員及び種類を明示したものに限る。)
(3) 各階平面図(延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造並びに開口部の位置を明記したものに限る。)
(4) 2面以上の立面図(延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造並びに開口部の位置を明記したものに限る。)
(5) 2面以上の断面図
(6) 消防用設備等の設置の状況が分かる書面(設置する設備名、設置場所及び設置の根拠を明記したものに限る。)
(7) 消防用設備等維持管理計画書
(8) 神戸市文化財の保護及び文化財等を取り巻く文化環境の保全に関する条例(平成9年3月条例第50号)第46条第1項の許可又は同条例第48条の規定による協議が成立したことを証する書類
(9) 代理人が申請を行う場合にあっては、代理権を証明する書面
(10) 前各号に掲げるもののほか、認定に係る事項の審査の参考とする図書として市長が指示するもの
2 認定を受けた者が、認定を受けた内容を変更するときは、認定申請書の正本及び副本に、前項各号に掲げる図書又は書面のうち変更後のものを添えて、市長に提出しなければならない。
(認定等の通知)
第4条 市長は、前条の規定による申請に対して認定をしたとき又はしなかったときは、その旨を記載した通知書に認定申請書の副本及びその添付図書を添えて、認定申請者に通知するものとする。
(許可の申請)
第5条 条例第3条第1項第2号若しくは第3号又は第6条第1項第4号の規定による許可(以下単に「許可」という。)を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は、様式第2号による伝統的建造物群保存地区内における建築基準法の制限の緩和に係る許可・変更の許可申請書(以下「許可申請書」という。)の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書又は書面を添えて、市長に提出しなければならない。
(2) 各階平面図(延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造並びに開口部の位置並びにスプリンクラー設備等を設置する場合にあっては、その設置位置を明記したものに限る。)
(3) 2面以上の立面図(延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造並びに開口部の位置並びにスプリンクラー設備等を設置する場合にあっては、その設置位置を明記したものに限る。)
(4) 2面以上の断面図(スプリンクラー設備等を設置する場合にあっては、その設置位置を明記したものに限る。)
(5) スプリンクラー設備等を設置する場合にあっては、スプリンクラー設備等の概要が分かる書面
(6) 前各号に掲げるもののほか、許可に係る事項の審査の参考とする図書として市長が指示するもの
2 許可を受けた者が、許可を受けた内容を変更するときは、許可申請書の正本及び副本に、前項各号に掲げる図書又は書面のうち変更後のものを添えて、市長に提出しなければならない。
(許可等の通知)
第6条 市長は、前条の規定による申請に対して許可をしたとき又はしなかったときは、その旨を記載した通知書に許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、許可申請者に通知するものとする。
(施行細目の委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、主管局長が定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
(施行の日=平成30年3月19日)
附則(令和2年7月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第78号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。