○神戸市太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例
平成30年12月7日
条例第14号
私たちのまち神戸では、地球温暖化対策やエネルギー対策として、市民及び事業者の協力のもと、太陽光発電施設の導入を進めてきた。
その一方で、適正に設置及び維持管理されていない太陽光発電施設によって、災害の発生が助長され、安全で安心な生活環境が脅かされることに対する市民の懸念や不安が高まっている。
さらに、自然地の改変を伴う太陽光発電施設の設置が増加することにより、これまで神戸で育まれてきた、人と自然の共生が損なわれるおそれが生じている。
太陽光発電施設の存在による災害発生のおそれ並びに自然環境及び生活環境に及ぼす影響を可能な限り回避又は低減することが、今後の太陽光発電施設の適正な利用にとって重要な要素のひとつである。
ここに、太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関して必要な事項を定めることにより、安全な市民生活及び良好な自然環境を確保するため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関して必要な事項を定めることにより、災害の発生を防止するとともに、良好な自然環境及び生活環境を保全することを目的とする。
(1) 太陽光発電施設 太陽光を電気に変換する設備及びその附属設備(送電に係る柱その他規則で定める設備を除く。)をいう。
(2) 特定施設 発電出力が10キロワット以上の太陽光発電施設(次のいずれかに該当するものを除く。)をいう。
ア 建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。)の屋根、壁面又は屋上のいずれかに設置するもの
イ 電気事業者その他の者に電気を供給しないもの
(3) 特定事業 次に掲げる事業をいう。
ア 特定施設の設置(設置に伴う木竹の伐採、切土、盛土その他の造成工事を含む。以下同じ。)を行う事業
イ 特定施設を維持管理する事業
ウ 特定施設の廃止(電気事業者その他の者への電気の供給を終了することをいう。)に関する事業(特定施設の撤去その他の特定施設を廃止した後に必要となる措置を含む。以下同じ。)
(4) 事業者 特定事業を実施する者(国、地方公共団体その他規則で定める者を除く。)をいう。
(5) 事業区域 特定事業の用に供する土地の区域をいう。
(6) 大規模特定事業 特定事業のうち、事業区域の面積が5ヘクタール以上のものをいう。
(市の責務)
第3条 市は、第1条の目的を達成するため、必要な措置を適切にかつ円滑に講ずるものとする。
2 事業者は、特定事業の実施に当たっては、施設基準(次に掲げる事項について規則で定める基準をいう。)に従わなければならない。
(1) 特定施設の設置に伴う災害の発生の防止に関する事項
(2) 特定施設の構造の安全性に関する事項
(3) 事業区域及びその周辺地域における良好な自然環境及び生活環境の保全に関する事項
(4) 特定施設の維持管理の方法及び特定施設を廃止した後において行う措置に関する事項
3 事業者は、計画的に資金を積み立てることその他の方法により、次に掲げる費用を確保しなければならない。
(1) 特定施設の維持管理に要する費用
(2) 特定施設の解体及び撤去並びにこれに伴い発生する廃棄物の処理をするために必要な費用(以下「廃棄等費用」という。)その他の特定施設の廃止に要する費用
(土地の所有者等の責務)
第5条 土地の所有者及び占有者は、災害の発生を助長し、又は良好な自然環境若しくは生活環境を損なうおそれのある事業者に対して、当該土地を使用させることのないように努めなければならない。
(1) 建築基準法第39条第1項の災害危険区域
(2) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の地すべり防止区域
(3) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の急傾斜地崩壊危険区域
(4) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の土砂災害警戒区域
(5) 緑地の保全、育成及び市民利用に関する条例(平成3年4月条例第2号)第4条第2項の緑地の保存区域
(近隣関係者への説明)
第7条 事業者は、次に掲げる行為をする前に、特定施設の設置に伴い生活環境に著しい影響を受けるおそれがある者として規則で定める者(以下「近隣関係者」という。)に対し、実施しようとする特定事業に係る計画(以下「事業計画」という。)の内容について、説明会の開催その他の方法により説明を行わなければならない。
(1) 第8条第1項の規定に基づく特定事業の実施に係る許可の申請
(2) 第10条第1項の規定に基づく事業計画の変更に係る許可の申請
(3) 第13条第1項の規定に基づく特定事業の実施の届出
(4) 第14条第1項本文の規定に基づく事業計画の変更に係る届出
2 前項の説明を行うに当たっては、事業者は、事業計画の内容について近隣関係者の理解が得られるよう努めなければならない。
(1) 斜度30度以上の勾配を有する土地を含む区域
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第9条第1項に規定する第1種低層住居専用地域
(3) 都市計画法第9条第2項に規定する第2種低層住居専用地域
(4) 都市計画法第9条第3項に規定する第1種中高層住居専用地域
(5) 都市計画法第9条第4項に規定する第2種中高層住居専用地域
(6) 都市計画法第9条第5項に規定する第1種住居地域
(7) 都市計画法第9条第6項に規定する第2種住居地域
(8) 都市計画法第9条第8項に規定する田園住居地域
(10) 鉄道用地又は道路用地(市長が指定する鉄道又は道路に係るものに限る。)の敷地境界線に隣接する区域のうち規則で定める区域
(11) 事業区域が都市計画法第7条第3項に規定する市街化調整区域を1,000平方メートル以上含む場合における当該事業区域
2 前項の許可を受けようとする者は、事業計画が記載された書類(以下「事業計画書」という。)その他規則で定める書類を添付した許可申請書を市長に提出しなければならない。
3 事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地。以下同じ。)
(2) 特定施設の設置に着手する予定日及び特定施設の設置が完了する予定日
(3) 事業区域の所在地及び面積
(4) 特定施設の設置に係る工事の設計
(5) 特定施設の維持管理の方法及び特定施設を廃止した後の措置の方法
(6) 特定事業に係る資本費(特定施設の設置に係る工事費の総額をいう。)及び第23条に規定する損害賠償責任保険への加入に関する事項(いずれも大規模特定事業に係る事業計画書に限る。)
(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(1) 事業計画の内容が第4条第2項に規定する施設基準に適合していること。
2 市長は、前条第1項の許可に、災害の発生の防止又は良好な自然環境若しくは生活環境の保全のため必要な条件を付すことができる。
3 市長は、前条第1項の許可の申請に対して、許可の決定又は許可をしない決定をしたときは、その旨を当該申請を行った者に通知するものとする。
(事業計画の変更の許可等)
第10条 第8条第1項の許可を受けた者(以下「許可事業者」という。)は、当該許可に係る事業計画を変更しようとするときは、当該変更に伴い生じる工事に着手する前に、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる変更をしようとするときは、この限りでない。
(1) 特定施設の設置に係る規則で定める軽微な変更
(2) 特定施設の維持管理の方法に係る変更
(3) 特定施設を廃止した後の措置の方法に係る変更
2 許可事業者は、前項ただし書に規定する変更をしたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(特定施設の設置の完了に係る検査)
第11条 許可事業者は、特定施設の設置(前条第1項の変更に伴い生じる工事を含む。)が完了したときは、規則で定めるところにより、その特定施設の設置が許可を受けた事業計画の内容に適合しているかどうかについて、遅滞なく、市長の検査を受けなければならない。
2 市長は、前項の検査の結果、特定施設の設置が許可を受けた事業計画の内容に適合していると認めたときは、規則で定めるところにより、その旨を許可事業者に通知するものとする。
3 許可事業者は、前項の通知を受ける前に許可に係る特定施設を稼動させて電気事業者その他の者に電気を供給してはならない。
(8) 第23条の規定による損害賠償責任保険(特定施設の設置に係る期間中において、当該特定施設の設置を請け負う者が加入をする損害賠償責任保険を含む。)への加入をせずに大規模特定事業を実施したとき。
2 前項の届出を行おうとする者は、事業計画書その他規則で定める書類を添付した届出書を市長に提出しなければならない。
(第8条第1項各号に掲げる区域の外における事業計画の変更に係る届出等)
第14条 前条第1項の届出をした者(以下「届出事業者」という。)は、当該届出に係る事業計画を変更しようとするときは、当該変更に伴い生じる工事に着手する日の30日前までに、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。ただし、次に掲げる変更をしようとする届出事業者は、当該変更をした後に、遅滞なく、規則で定めるところにより、市長に届け出れば足りる。
(1) 特定施設の設置に係る規則で定める軽微な変更
(2) 特定施設の維持管理の方法に係る変更
(3) 特定施設を廃止した後の措置の方法に係る変更
(第8条第1項各号に掲げる区域の外における特定施設の設置の完了に係る届出)
第15条 届出事業者は、特定施設の設置が完了したときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。
(特定施設設置完了後の定期報告)
第16条 事業者は、特定施設の設置が完了した後は、毎年度、次に掲げる事項について、規則で定めるところにより、市長に報告しなければならない。
(1) 前年度の特定施設に係る維持管理の状況
(2) 特定施設を廃止した後の措置の方法
(3) 第4条第3項各号に掲げる費用の確保の状況
3 第1項の報告は、特定施設を廃止した後に必要となる措置が完了するまで行わなければならない。
(特定施設の廃止に係る届出)
第17条 事業者は、特定施設を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の30日前までに、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(特定事業の承継)
第18条 事業者より特定事業の全部を譲り受けた者は、当該事業者のこの条例の規定による地位を承継する。
2 事業者について特定事業の全部の相続、合併又は分割(特定事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により特定事業の全部を承継した法人は、当該事業者のこの条例の規定による地位を承継する。
3 前2項の規定により事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出るとともに、土地の所有者及び占有者に通知しなければならない。
2 前項の規定による保証金の額は、次に掲げる額のうちいずれか高い額とする。
(1) 事業者が設置しようとする特定施設の発電出力に、発電出力1キロワット当たりの資本費(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第67条に規定される調達価格等算定委員会において示される調達価格(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第3条第1項に規定する調達価格をいい、事業者が実施しようとする特定事業に適用されることとなる年度のものをいう。以下同じ。)の算定に用いたものをいう。)の100分の5に相当する額を乗じて得た額。ただし、令和2年度以後の調達価格の適用を受けることとなる特定事業を実施しようとする場合にあっては、事業者が設置しようとする特定施設の発電出力に1キロワット当たり1万円を乗じて得た額とする。
(2) 事業者が実施しようとする特定事業に係る資本費(第8条第3項第6号に規定するものをいう。)の100分の5に相当する額又は当該特定事業に係る廃棄等費用の見積額
6 第1項から第4項までの規定は、既に大規模特定事業を実施している事業者が新たに事業計画の変更(第10条第1項ただし書及び第14条第1項ただし書に規定する変更を含む。)をすることにより預入をすべき保証金の額が増加する場合の当該増加する額の預入について準用する。
(大規模特定事業に係る廃棄等費用の確保等に係る公表)
第20条 市長は、前条の規定に基づき事業者が保証金の預入をしたときは、当該預入をした旨及び当該保証金の額を公表するものとする。
(保証金の使途)
第21条 保証金は、事業者が第28条に基づく命令を受けたにもかかわらず、当該命令に係る措置の全部又は一部を履行しなかったことにより、災害の発生の防止又は良好な自然環境若しくは生活環境の保全に著しい支障が生じると認める場合は、当該保証金を市が行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条又は同法第3条第3項の規定により災害の発生の防止又は良好な自然環境若しくは生活環境の保全をするために講ずる措置に要する費用のうち廃棄等費用に該当するものに充てることができる。
2 前項に規定する場合のほか、保証金は、事業者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第19条の5第1項又は同法第19条の6第1項の規定に基づく命令を受けたにもかかわらず、当該命令に係る措置の全部又は一部を履行しなかったことにより、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、同法第19条の8第1項第1号、第3号又は第4号の規定に該当すると認める場合は、当該保証金を市が同項の規定により講ずる支障の除去等の措置に要する費用のうち廃棄等費用に該当するものに充てることができる。
3 市長は、前2項の措置を講じた場合において、保証金の額が当該措置に要した費用の額より少ないときは、その差額を事業者に負担させることができる。
4 前項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の8第5項において準用する行政代執行法の規定の例によるものとする。
(質権設定契約の解除等)
第22条 市は、次に掲げる場合には、第19条第3項の規定により締結した質権設定契約を解除するものとする。
(3) 第12条の規定に基づき、特定事業の実施に係る許可を取り消したとき。ただし、大規模特定事業を実施していない場合に限る。
(5) 特定施設の廃止に関する事業を完了したとき。
3 前項の規定による申入れがあった場合において、市は、保証金を減額したとしても適切に廃棄等費用が確保されていると認めるとき(保証金の全額を減額する場合にあっては、特定施設の廃止に関する事業が完了したと認めるとき、又は完了する見込みであると認めるとき)は、保証金の減額をすることができる。
(大規模特定事業に係る損害賠償責任保険への加入)
第23条 事業者は、大規模特定事業の実施に当たっては、特定施設の設置に着手する日から特定施設を廃止する日までの間、当該大規模特定事業の実施に起因して生じた他人の生命又は身体及び財産に係る損害を填補する保険又は共済(以下「損害賠償責任保険」という。)への加入をしなければならない。ただし、特定施設の設置に係る期間中の損害賠償責任保険への加入にあっては、当該特定施設の設置を請け負う者が、損害賠償責任保険への加入をすることで足りるものとする。
(報告の徴収及び立入調査)
第24条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対して報告若しくは資料の提出を求め、又は職員に事業者の事業所若しくは事業区域に立ち入らせて必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(指導及び助言)
第25条 市長は、災害の発生の防止、又は良好な自然環境若しくは生活環境の保全を図るため必要があると認めるときは、事業者に対して必要な指導及び助言をすることができる。
(勧告)
第26条 市長は、次に掲げる者に対し、期限を定めて、災害の発生の防止のために、又は良好な自然環境若しくは生活環境の保全のために必要な措置その他の措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
(1) 第4条第2項の規定に違反して、施設基準に従わずに特定事業を実施している者
(2) 第6条の規定に違反して、禁止区域を事業区域としている者
(7) 第23条の規定に違反して、損害賠償責任保険(特定施設の設置に係る期間中において、当該特定施設の設置を請け負う者が加入をする損害賠償責任保険を含む。)への加入をせずに大規模特定事業を実施している者
(9) 第24条第1項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者
(10) 特定施設若しくは事業区域の維持管理が適切になされておらず、又は極めて不完全であるために、災害が発生し、又は自然環境若しくは生活環境に重大な影響を及ぼすおそれがあると市長が認める場合において、当該事業区域で特定事業を実施している者
(公表)
第27条 市長は、前条に規定する勧告を受けた者がその勧告に従わなかったときは、その旨及び勧告に従わない者の氏名又は名称を公表することができる。
(過料)
第29条 正当な理由がなくて前条の規定による勧告に係る措置をとるべき旨の市長の命令に従わなかった者は、5万円以下の過料に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、事業者は、1万円以下の過料に処する。
(4) 第17条の規定により特定施設の廃止に係る届出をしなければならない場合において、その届出をしなかったとき。
(5) 第18条第3項の規定により事業者の地位の承継に係る届出をしなければならない場合において、その届出をしなかったとき。
(施行細目の委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年7月1日から施行する。
(第4条第2項の施設基準の遵守に係る経過措置)
第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に特定施設の設置に着手している特定事業(特定施設の設置を完了している特定事業を含む。以下同じ。)については、平成31年10月1日以後に事業計画の変更(第10条第1項ただし書及び第14条第1項ただし書の規定の適用を受けるものを除く。)が行われるまでの間は、第4条第2項の規定は、適用しない。
(第6条の禁止区域に係る経過措置)
第4条 施行日前に特定施設の設置に着手している特定事業については、平成31年10月1日以後に事業計画の変更(第10条第1項ただし書及び第14条第1項ただし書の規定の適用を受けるものを除く。)が行われるまでの間は、第6条の規定は、適用しない。
(第8条第1項の特定事業の実施に係る許可についての経過措置)
第6条 第8条第1項の規定に基づく許可は、平成31年10月1日以後に特定施設の設置に着手する特定事業について要するものとする。
(第13条の特定事業の実施に係る届出についての経過措置)
第7条 第13条第1項の規定に基づく届出は、平成31年10月1日以後に特定施設の設置に着手する特定事業について要するものとする。
4 第2項の規定により第13条第1項の届出がなされていないことをもってこの条例に違反しているものとは扱わないものとされた特定事業について、平成31年10月1日以後に事業計画の変更(第14条第1項各号に掲げる変更に限る。)が行われるときは、第14条第1項ただし書の規定による届出は要しないものとする。
(第16条の特定施設設置完了後の定期報告に係る経過措置)
第8条 第16条の規定は、特定施設の設置に着手した時期にかかわらず、全ての事業者について適用するものとする。
(第17条の特定施設の廃止に係る届出についての経過措置)
第9条 第17条の規定は、特定施設の設置に着手した時期にかかわらず、全ての事業者について適用するものとする。ただし、施行日から起算して30日以内に特定施設を廃止しようとする場合は、この限りでない。
附則(令和2年7月1日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。
(第19条の大規模特定事業に係る廃棄等費用の確保及び管理に係る経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第8条第2項の規定に基づく許可申請書が提出されている特定事業、第13条第2項の規定に基づく届出書が提出されている特定事業又は特定施設の設置に着手している特定事業(特定施設の設置を完了している特定事業を含む。以下同じ。)については、施行日以後に事業計画の変更(第10条第1項ただし書及び第14条第1項ただし書の規定の適用を受けるものを除く。)が行われるまでの間は、この条例による改正後の神戸市太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例(以下「新条例」という。)第19条の規定は、適用しない。
(第23条の大規模特定事業に係る損害賠償責任保険への加入に係る経過措置)
3 施行日前に第8条第2項の規定に基づく許可申請書が提出されている特定事業、第13条第2項の規定に基づく届出書が提出されている特定事業又は特定施設の設置に着手している特定事業については、施行日以後に事業計画の変更(第10条第1項ただし書及び第14条第1項ただし書の規定の適用を受けるものを除く。)が行われるまでの間における新条例第23条第1項の適用については、同項中「加入をしなければならない」とあるのは「加入をするよう努めなければならない」と、「加入をする」とあるのは「加入をするよう努める」とする。