○神戸市が設立する地方独立行政法人に係る重要な財産を定める条例

平成31年3月29日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第6条第4項及び第44条第1項の規定に基づき、次に掲げる法人(以下「法人」という。)の重要な財産に関し必要な事項を定める。

(1) 神戸市公立大学法人

(2) 地方独立行政法人神戸市民病院機構

(3) 公立大学法人神戸市看護大学

(不要となった場合に法第42条の2の規定により処分することを要する重要な財産)

第2条 法第6条第4項の条例で定める重要な財産は、法人の保有する財産であって、法第42条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日における帳簿価額が8,000万円以上の不動産(土地にあっては、1件1万平方メートル以上のもの(信託に供するものを除く。)に限る。)若しくは動産又は不動産の信託の受益権とする。

(譲渡等に認可を要する重要な財産)

第3条 法第44条第1項の条例で定める重要な財産は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法により譲渡し、又は担保に供する場合にあっては、その適正な見積価額)8,000万円以上の不動産(土地にあっては、1件1万平方メートル以上のもの(信託に供するものを除く。)に限る。)若しくは動産又は不動産の信託の受益権とする。

(施行期日)

1 この条例は、公立大学法人神戸市看護大学の成立の日から施行する。

(施行の日=平成31年4月1日)

(地方独立行政法人神戸市民病院機構に係る重要な財産を定める条例及び公立大学法人神戸市外国語大学に係る重要な財産を定める条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 公立大学法人神戸市外国語大学に係る重要な財産を定める条例(平成19年3月条例第58号)

(2) 地方独立行政法人神戸市民病院機構に係る重要な財産を定める条例(平成21年3月条例第57号)

(令和5年3月31日条例第34号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

神戸市が設立する地方独立行政法人に係る重要な財産を定める条例

平成31年3月29日 条例第44号

(令和5年4月1日施行)