○保健所長の権限に属する事務の専決規程
平成31年3月29日
保健所長訓令甲第1号
保健所長の権限に属する事務の専決規程(平成27年3月保健所長訓令甲第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、市長から保健所長に委任された事務及び法令により保健所長の権限に属する事務の専決について必要な事項を定めるものとする。
(部長の専決事項)
第2条 部長の専決事項は、次のとおりとする。
保健福祉部長及び部長共通専決事項
(1) 重要でない照会、回答、通知、届出、申請、申告、報告、進達、副申、通達等に関すること。
(2) 軽易定例なもの以外の諸証明に関すること。
(3) 前2号に掲げる事項に準ずる事項に関すること。
(課長の専決事項)
第3条 課長の専決事項は、次のとおりとする。
課長共通専決事項
(1) 軽易又は定例な次に掲げる事項に関すること。
ア 照会、回答、通知、届出、申請、申告、報告、進達、副申等
イ 諸証明
(2) 公文書の公開に係る軽易な事項に関すること。
(3) 前2号に掲げる事項に準ずる事項に関すること。
保健所保健課課長(予防衛生担当)専決事項
(1) 規則第7条第23号に規定する結核指定医療機関の指定に関すること。
保健所保健課課長(保健事業推進担当)専決事項
(2) 規則第41条第2項第1号に規定する指定医の指定、第2号に規定する指定の辞退及び取消し、第3号に規定する公表並びに第4号に規定する医療受給者証の再交付に関すること。
医務薬務課長専決事項
(2) 規則第16条第6号に規定する診療所及び助産所の開設の届出の受付、第7号に規定する診療所及び助産所の休止及び再開に係る届出の受付、第8号に規定する診療所及び助産所の廃止の届出の受付、第16号に規定する診療所及び助産所に関する通知、第21号に規定する病院、診療所又は助産所の届出の受付、第22号に規定する通知、第23号に規定する診療用エックス線装置の設置の届出の受付、第24号に規定する診療用高エネルギー放射線発生装置の届出の受付、第25号に規定する診療用粒子線照射装置の届出の受付、第26号に規定する診療用放射線照射装置の届出の受付、第27号に規定する診療用放射線照射器具の届出の受付、第28号に規定する放射性同位元素装備診療機器の届出の受付、第29号に規定する診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の届出の受付、第30号に規定する診療用エックス線装置等の届出の受付、第31号に規定する診療用エックス線装置等の廃止の届出の受付並びに第32号に規定する診療用放射性同位元素の廃止後の措置の概要の届出の受付に関すること。
(4) 規則第19条第2号に規定する施術所の開設、変更、休止及び再開の届出の受付に関すること。
(5) 規則第31条第2号に規定する歯科技工所の開設、変更、休廃止及び再開の届出の受付に関すること。
(8) 規則第32条第3項に規定する理由の通知に関すること。
(9) 規則第33条第3号に規定する変更の届出の受付に関すること。
(11) 医療法施行規則第13条第2項に規定する病院報告の受付及び第13条第3項に規定する報告書の送付に関すること。
食品衛生課長専決事項
(1) 規則第23条第3号に規定する報告の要求及び臨検検査(衛生監視事務所長、食品衛生検査所長及び食肉衛生検査所長専決事項に属するものを除く。)に関すること。
環境衛生課長専決事項
(6) 規則第10条に規定する報告の徴収及び立入検査に関すること。
(8) 規則第42条に規定する報告の徴収及び立入検査に関すること。
精神保健福祉センター所長専決事項
(1) 次に掲げる精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下この号において「法」という。)
ア 法第33条第7項に規定する届出の経由事務に関すること。
イ 法第33条の2に規定する届出の経由事務に関すること。
ウ 法第33条の7第5項に規定する届出の経由事務に関すること。
エ 法第38条の2に規定する報告の経由事務に関すること。
衛生監視事務所長共通専決事項
(14) 規則第26条第2号に規定する報告の請求、立入検査及び収去に関すること。
(15) 規則第28条第1号に規定する食鳥処理の事業の許可、第2号に規定する食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可、第3号に規定する変更の届出の受付、第4号に規定する地位の承継の届出の受付、第7号に規定する食鳥処理衛生管理者の届出の受付、第9号に規定する食鳥処理場の休廃止等の届出の受付、第10号に規定する確認規程の認定、第11号に規定する確認規程の変更の認定、第13号に規定する報告の徴収、第14号に規定する確認規程の廃止の届出の受付及び認定の失効日の決定、第15号に規定する指導及び助言、第16号に規定する届出の受付、第18号に規定する報告の徴収並びに第19号に規定する立入検査、質問及び収去に関すること。
(16) 食品衛生法第63条に規定する届出の受付及び報告に関すること。
(17) 次に掲げる食品衛生法施行令(以下この号において「令」という。)関係
ア 令第36条に規定する中毒原因の調査に関すること。
イ 令第37条に規定する中毒に関する報告に関すること。
(18) 狂犬病予防法第8条第1項及び同条第2項に規定する届出の受付及び報告に関すること。
(20) 規則第39条に規定する衛生害虫に関すること。
(21) 規則第40条に規定する衛生害虫に関すること。
健康科学研究所長専決事項
(1) 規則第44条に規定する健康科学研究所の所務の掌理、所属職員の指揮監督に関すること。
(2) 規則第44条に規定する健康科学研究所の職員の配置及び担当事務に関すること(所長、部長、副部長、係長の設置を除く。)。
食品衛生検査所長専決事項
(1) 規則第23条第3号に規定する報告の要求、臨検検査及び収去に関すること(食品衛生課長、衛生監視事務所長及び食肉衛生検査所長専決事項に属するものを除く。)。
食肉衛生検査所長専決事項
(2) 規則第23条第3号に規定する報告の要求、臨検検査及び収去に関すること(食品衛生課長、衛生監視事務所長及び食品衛生検査所長専決事項に属するものを除く。)。
保健センター長及び保健センター課長(北須磨支所保健担当)共通専決事項
(1) 規則第29条に規定する届出の受付に関すること。
(2) 規則第30条に規定する届出の受付に関すること。
(3) 規則第31条第1号に規定する届出の受付に関すること。
(5) 次に掲げる感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下この号において「法」という。)関係
ア 法第12条に規定する医師による届け出の受付に関すること。
イ 法第13条に規定する獣医師による届出の受付に関すること。
ウ 法第53条の7に規定する通報又は報告に関すること。
エ 法第53条の11に規定する結核患者の入院及び退院の届出の受付 に関すること。
オ 法第53条の12に規定する結核登録票への結核患者及び結核回復者に関すること。
カ 法第53条の13に規定する精密検査の実施に関すること。
キ 法第53条の14に規定する家庭訪問指導の実施に関すること。
ク 法施行規則第20条の3第5項及び第6項に規定する届出等の受付に関すること。
保健福祉課課長共通専決事項
(1) 精神障害者社会適応訓練事業のあっせん及び調整等並びに申請等の受付に関すること。
(2) 母子保健法第15条の規定する届出の受付に関すること。
保健福祉課長共通専決事項
(1) 児童福祉法第19条の規定する療育指導に関すること。
(係長共通専決事項)
第4条 係長の専決事項は、照会、回答、通知、届出、申請、申告、報告、進達、副申等のうち、軽易かつ定例な事項に関するものとする。
(異例なもの等に関する特例)
第5条 この訓令に定める専決事項であっても、規定の解釈上疑義あるもの又は異例若しくは重要なものについては、上司の決裁を受けなければならない。
(専決事項の移譲)
第6条 部長又は課長は、保健所長の承認を得て、その専決事項の一部を所属職員等に専決させることができる。
(専決事項の代決)
第7条 部長又は課長に事故があるときは、神戸市事務分掌規則(平成31年3月規則第66号)の規定に基づきその事務を代行する者が、その専決事項を代決する。
2 前項の規定により専決事項を代決した者は、事後速やかに、課長等へ報告を行わなければならない。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日保健所長訓令甲第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日保健所長訓令甲第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月28日保健所長訓令甲第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行前の準備)
2 食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)附則第9条の規定により、同法第2条の規定による改正後の食品衛生法第57条第1項の規定による届出とみなされる届出に関する事務は、施行日前においても、この訓令による改正後の保健所長の権限に属する事務の専決規程第3条衛生監視事務所長共通専決事項の項第12号の規定の例によるものとする。
附則(令和4年3月29日保健所長訓令甲第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日保健所長訓令甲第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日保健所訓令甲第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。