○保健所長の権限に属する事務の専決規程

平成31年3月29日

保健所長訓令甲第1号

保健所長の権限に属する事務の専決規程(平成27年3月保健所長訓令甲第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、市長から保健所長に委任された事務及び法令により保健所長の権限に属する事務の専決について必要な事項を定めるものとする。

(部長の専決事項)

第2条 部長の専決事項は、次のとおりとする。

保健福祉部長及び部長共通専決事項

(1) 重要でない照会、回答、通知、届出、申請、申告、報告、進達、副申、通達等に関すること。

(2) 軽易定例なもの以外の諸証明に関すること。

(3) 前2号に掲げる事項に準ずる事項に関すること。

(課長の専決事項)

第3条 課長の専決事項は、次のとおりとする。

課長共通専決事項

(1) 軽易又は定例な次に掲げる事項に関すること。

ア 照会、回答、通知、届出、申請、申告、報告、進達、副申等

イ 諸証明

(2) 公文書の公開に係る軽易な事項に関すること。

(3) 前2号に掲げる事項に準ずる事項に関すること。

保健所保健課課長(予防衛生担当)専決事項

(1) 規則第7条第23号に規定する結核指定医療機関の指定に関すること。

(2) 神戸市長の権限に属する事務の委任に関する規則(平成31年4月1日。以下「規則」という。)第35条第7号に規定する不正利得の徴取、第9号に規定する診療報酬の支出、第10号に規定する療養費の支給、第11号に規定する障害補償費の支給、第13号に規定する遺族補償費の支給、第14号に規定する遺族補償一時金の支給、第15号に規定する児童補償手当の支給、第16号に規定する療養手当の支給、第17号に規定する葬祭料の支給並びに第21号に規定する事務手数料の支出に関すること。

保健所保健課課長(保健事業推進担当)専決事項

(1) 規則第41条第1項第1号に規定する特定医療費の支給、第2号に規定する支給認定、第3号に規定する審査、第4号に規定する指定医療機関の選定、第5号に規定する医療受給者証の交付、第7号に規定する支給認定の変更、第8号に規定する支給認定の取消し、第9号に規定する指定医療機関の指定の制限、第14号に規定する指定の取消し等並びに第15号に規定する公示、第17号に規定する療養生活環境整備事業(指定難病要支援者証明事業に限る。)に関すること。

(2) 規則第41条第2項第1号に規定する指定医の指定、第2号に規定する指定の辞退及び取消し、第3号に規定する公表並びに第4号に規定する医療受給者証の再交付に関すること。

医務薬務課長専決事項

(1) 規則第2条第3号に規定する指導及び助言、第5号に規定する報告の請求、立入検査及び質問並びに第7号に規定する立入検査及び収去に関すること。

(2) 規則第16条第6号に規定する診療所及び助産所の開設の届出の受付、第7号に規定する診療所及び助産所の休止及び再開に係る届出の受付、第8号に規定する診療所及び助産所の廃止の届出の受付、第16号に規定する診療所及び助産所に関する通知、第21号に規定する病院、診療所又は助産所の届出の受付、第22号に規定する通知、第23号に規定する診療用エックス線装置の設置の届出の受付、第24号に規定する診療用高エネルギー放射線発生装置の届出の受付、第25号に規定する診療用粒子線照射装置の届出の受付、第26号に規定する診療用放射線照射装置の届出の受付、第27号に規定する診療用放射線照射器具の届出の受付、第28号に規定する放射性同位元素装備診療機器の届出の受付、第29号に規定する診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の届出の受付、第30号に規定する診療用エックス線装置等の届出の受付、第31号に規定する診療用エックス線装置等の廃止の届出の受付並びに第32号に規定する診療用放射性同位元素の廃止後の措置の概要の届出の受付に関すること。

(3) 規則第18条第2号に規定する施術所の開設、変更、休廃止及び再開の届出の受付、第3号に規定する出張のみによる業務の開始等に関する届出の受付並びに第4号に規定する滞在による業務の届出の受付に関すること。

(4) 規則第19条第2号に規定する施術所の開設、変更、休止及び再開の届出の受付に関すること。

(5) 規則第31条第2号に規定する歯科技工所の開設、変更、休廃止及び再開の届出の受付に関すること。

(6) 規則第32条第1項第3号に規定する薬局の休廃止等の届出の受付、第7号に規定する製造販売の届出の受付、第8号に規定する休廃止等の届出の受付、第11号に規定する店舗販売業の休廃止等の受付、第14号に規定する管理医療機器の届出の受付、第15号に規定する高度管理医療機器等に関する届出の受付、第17号に規定する報告の徴収、立入検査、質問及び収去に関すること。

(7) 規則第32条第2項第6号に規定する取扱処方箋数の届出の受付、第9号に規定する返納された許可証の受領、第10号に規定する返納された許可証の受領、第11号に規定する台帳の備付け及び必要事項の記載、第14号に規定する返納された許可証の受領、第15号に規定する返納された許可証の受領、第16号に規定する台帳の備付け及び必要事項の記載、第17号に規定する台帳備付け及び必要事項の記載、第20号に規定する返納された許可証の受領、第21号に規定する返納された許可証の受領、第22号に規定する台帳の備付け及び必要事項の記載に関すること。

(8) 規則第32条第3項に規定する理由の通知に関すること。

(9) 規則第33条第3号に規定する変更の届出の受付に関すること。

(10) 規則第34条第4号に規定する届出の受付、第5号に規定する届出の受付、第6号に規定する届出の受付、第8号に規定する報告の徴収、立入り、検査、質問及び収去、第13号に規定する公示、第14号に規定する届出の受付、第15号に規定する届出の受付、第16号に規定する届出の受付、第24号に規定する登録票返納の受付、第25号に規定する登録票返納の受付並びに第27号に規定する登録簿の整備及び記載に関すること。

(11) 医療法施行規則第13条第2項に規定する病院報告の受付及び第13条第3項に規定する報告書の送付に関すること。

(12) 規則第24条第3号に規定する報告の徴収及び物件の提出要求、第4号に規定する立入検査、質問及び収去、第6号に規定する申出の受付並びに第7号に規定する調査に関すること(衛生監視事務所長専決事項及び食品衛生検査所長専決事項に属するものを除く。)

食品衛生課長専決事項

(1) 規則第23条第3号に規定する報告の要求及び臨検検査(衛生監視事務所長、食品衛生検査所長及び食肉衛生検査所長専決事項に属するものを除く。)に関すること。

(2) 規則第43条第2号に規定する施設の確認並びに第3号に規定する調査及び質問(衛生監視事務所長及び食肉衛生検査所長専決事項に属するものを除く。)に関すること。

環境衛生課長専決事項

(1) 規則第4条第1号に規定する登録、鑑札の交付、届出、通知及び原簿の送付、第2号に規定する注射済票の交付、第3号に規定する公示、第4号に規定する許可、第5号に規定する抑留並びに第6号に規定する報告の受付に関すること。

(2) 規則第5条第6号に規定する第一種動物取扱業者登録簿の閲覧並びに第12号第15号及び第16号に規定する立入調査に関すること。

(3) 規則第6条第6号に規定する収容、第7号に規定する通知及び公示、第8号に規定する野犬の掃討並びに第11号に規定する立入調査に関すること。

(4) 規則第8条第1号に規定する旅館業の許可、第2号に規定する承継、第3号に規定する報告の徴収及び立入検査並びに第6号に規定する届出の受付に関すること。

(5) 規則第9条第1号に規定する興行場営業の許可、第2号に規定する営業者の地位の承継の届出の受付、第3号に規定する報告の徴収及び立入検査並びに第5号に規定する届出の受付に関すること。

(6) 規則第10条に規定する報告の徴収及び立入検査に関すること。

(7) 規則第27条第1号に規定する報告の徴収及び第2号に規定する立入検査に関すること。

(8) 規則第42条に規定する報告の徴収及び立入検査に関すること。

精神保健福祉センター所長専決事項

(1) 次に掲げる精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下この号において「法」という。)

ア 法第33条第7項に規定する届出の経由事務に関すること。

イ 法第33条の2に規定する届出の経由事務に関すること。

ウ 法第33条の7第5項に規定する届出の経由事務に関すること。

エ 法第38条の2に規定する報告の経由事務に関すること。

衛生監視事務所長共通専決事項

(1) 規則第4条第1号に規定する登録、鑑札の交付、届出、通知及び原簿の送付、第2号に規定する注射済票の交付、第3号に規定する公示、第4号に規定する許可、第5号に規定する抑留並びに第6号に規定する報告及び届出の受付に関すること。

(2) 規則第6条第1号から第4号及び第9号に規定する届出及び申請の受付、第5号に規定する届出済証の交付、第6号に規定する収容、第7号に規定する通知及び公示、第8号に規定する野犬の掃とう並びに第11号に規定する報告徴収又は立入検査に関すること。

(3) 規則第5条第1号に規定する登録、第2号に規定する登録の実施、第3号に規定する登録の拒否、第4号に規定する登録の更新、第5号第7号第13号及び第14号に規定する届出の受付、第6号に規定する第一種動物取扱業者登録簿の閲覧、第8号に規定する登録の抹消、第10号に規定する検案書及び死亡診断書の提出並びに第12号第15号及び第16号に規定する報告徴収及び立入検査に関すること。

(4) 規則第11条第2号及び第4号に規定する届出の受付、第3号に規定する理容所の構造設備の検査及び確認、第5号に規定する立入検査、並びに第7号に規定する認定に関すること。

(5) 規則第12条第2号及び第4号に規定する届出の受付、第3号に規定する美容所の構造設備の検査及び確認、第5号に規定する立入検査、並びに第7号に規定する認定に関すること。

(6) 規則第13条第1号及び第3号に規定する届出の受付、第2号に規定するクリーニング所の構造設備の検査及び確認並びに第5号に規定する立入検査に関すること。

(7) 規則第14条第1号に規定する死亡獣畜の処理の許可及び第2号に規定する報告の徴収、立入検査に関すること。

(8) 規則第15条第1号に規定する取扱量の受付並びに第3号に規定する立入検査及び質問に関すること。

(9) 規則第20条第1号に規定する届出の受付並びに第2号に規定する衛生上の指示に関すること。

(10) 規則第21条第1号に規定する給水開始届の受付並びに第4号に規定する報告の徴収及び立入検査に関すること。

(11) 規則第22条第1号に規定する届出、第2号に規定する検査、第3号に規定する届出の受付、第4号に規定する書類の受付並びに第7号に規定する報告の徴収及び立入検査に関すること。

(12) 規則第23条第1号に規定する届出の受付、第3号に規定する報告の要求、臨検検査及び収去(食品衛生課長、食品衛生検査所長及び食肉衛生検査所長専決事項に属するものを除く。)第4号に規定する食品衛生管理者の設置及び変更の届出の受付、第5号に規定する営業の許可、第6号に規定する地位の継承の届出の受付、第7号に規定する営業の届出の受付並びに第8号に規定する食品等の回収に係る届出の受付に関すること。

(13) 規則第25条第1号に規定する届出の受付並びに第2号に規定する報告の要求及び立入検査に関すること。

(14) 規則第26条第2号に規定する報告の請求、立入検査及び収去に関すること。

(15) 規則第28条第1号に規定する食鳥処理の事業の許可、第2号に規定する食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可、第3号に規定する変更の届出の受付、第4号に規定する地位の承継の届出の受付、第7号に規定する食鳥処理衛生管理者の届出の受付、第9号に規定する食鳥処理場の休廃止等の届出の受付、第10号に規定する確認規程の認定、第11号に規定する確認規程の変更の認定、第13号に規定する報告の徴収、第14号に規定する確認規程の廃止の届出の受付及び認定の失効日の決定、第15号に規定する指導及び助言、第16号に規定する届出の受付、第18号に規定する報告の徴収並びに第19号に規定する立入検査、質問及び収去に関すること。

(16) 食品衛生法第63条に規定する届出の受付及び報告に関すること。

(17) 次に掲げる食品衛生法施行令(以下この号において「令」という。)関係

ア 令第36条に規定する中毒原因の調査に関すること。

イ 令第37条に規定する中毒に関する報告に関すること。

(18) 狂犬病予防法第8条第1項及び同条第2項に規定する届出の受付及び報告に関すること。

(19) 規則第24条第3号に規定する報告の徴収及び物件の提出要求、第4号に規定する立入検査、質問及び収去、第5号に規定する届出の受付、第6号に規定する申出の受付並びに第7号に規定する調査に関すること(医務薬務課長専決事項及び食品衛生検査所長専決事項に属するものを除く。)

(20) 規則第39条に規定する衛生害虫に関すること。

(21) 規則第40条に規定する衛生害虫に関すること。

(22) 規則第43条第1号に規定する輸出証明書の発行、第2号に規定する施設の確認、第3号に規定する調査及び質問並びに第4号に規定する輸出証明書発行の取消しに関すること(食品衛生課長及び食肉衛生検査所長専決事項に属するものを除く。)

健康科学研究所長専決事項

(1) 規則第44条に規定する健康科学研究所の所務の掌理、所属職員の指揮監督に関すること。

(2) 規則第44条に規定する健康科学研究所の職員の配置及び担当事務に関すること(所長、部長、副部長、係長の設置を除く。)

食品衛生検査所長専決事項

(1) 規則第23条第3号に規定する報告の要求、臨検検査及び収去に関すること(食品衛生課長、衛生監視事務所長及び食肉衛生検査所長専決事項に属するものを除く。)

(2) 規則第24条第3号に規定する報告の徴収及び物件の提出要求並びに第4号に規定する立入検査、質問及び収去に関すること(医務薬務課長専決事項及び衛生監視事務所長専決事項に属するものを除く。)

食肉衛生検査所長専決事項

(1) 規則第20条第3号に規定する検査、第4号に規定する許可、第5号に規定する措置、第6号に規定する報告の徴収及び第7号に規定する事項に関すること。

(2) 規則第23条第3号に規定する報告の要求、臨検検査及び収去に関すること(食品衛生課長、衛生監視事務所長及び食品衛生検査所長専決事項に属するものを除く。)

(3) 規則第43条第1号に規定する輸出証明書の発行、第2号に規定する施設の確認、第3号に規定する調査及び質問並びに第4号に規定する輸出証明書発行の取消しに関すること(食品衛生課長及び衛生監視事務所長専決事項に属するものを除く。)

保健センター長及び保健センター課長(北須磨支所保健担当)共通専決事項

(1) 規則第29条に規定する届出の受付に関すること。

(2) 規則第30条に規定する届出の受付に関すること。

(3) 規則第31条第1号に規定する届出の受付に関すること。

(4) 規則第7条第2号に規定する届出の受付、第8号に規定する健康診断(結核及び三類感染症に限る。)第9号に規定する就業制限(結核及び三類感染症に限る。)第10号に規定する法第19条(法第26条において準用する場合を含む。)の規定による入院(結核に限る。)第11号に規定する移送(結核に限る。)第12号に規定する退院(結核に限る。)第13号に規定する苦情の申出(結核に限る。)第16号に規定する物件に係る措置(結核、三類感染症及び四類感染症に限る。)第25号に規定する届出の受理、第35号に規定する指定感染症に係る第2号の権限、第40号に規定する結核患者の届出の通知に関すること。

(5) 次に掲げる感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下この号において「法」という。)関係

ア 法第12条に規定する医師による届け出の受付に関すること。

イ 法第13条に規定する獣医師による届出の受付に関すること。

ウ 法第53条の7に規定する通報又は報告に関すること。

エ 法第53条の11に規定する結核患者の入院及び退院の届出の受付 に関すること。

オ 法第53条の12に規定する結核登録票への結核患者及び結核回復者に関すること。

カ 法第53条の13に規定する精密検査の実施に関すること。

キ 法第53条の14に規定する家庭訪問指導の実施に関すること。

ク 法施行規則第20条の3第5項及び第6項に規定する届出等の受付に関すること。

保健福祉課課長共通専決事項

(1) 精神障害者社会適応訓練事業のあっせん及び調整等並びに申請等の受付に関すること。

(2) 母子保健法第15条の規定する届出の受付に関すること。

保健福祉課長共通専決事項

(1) 児童福祉法第19条の規定する療育指導に関すること。

(係長共通専決事項)

第4条 係長の専決事項は、照会、回答、通知、届出、申請、申告、報告、進達、副申等のうち、軽易かつ定例な事項に関するものとする。

(異例なもの等に関する特例)

第5条 この訓令に定める専決事項であっても、規定の解釈上疑義あるもの又は異例若しくは重要なものについては、上司の決裁を受けなければならない。

(専決事項の移譲)

第6条 部長又は課長は、保健所長の承認を得て、その専決事項の一部を所属職員等に専決させることができる。

(専決事項の代決)

第7条 部長又は課長に事故があるときは、神戸市事務分掌規則(平成31年3月規則第66号)の規定に基づきその事務を代行する者が、その専決事項を代決する。

2 前項の規定により専決事項を代決した者は、事後速やかに、課長等へ報告を行わなければならない。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日保健所長訓令甲第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日保健所長訓令甲第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月28日保健所長訓令甲第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行前の準備)

2 食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)附則第9条の規定により、同法第2条の規定による改正後の食品衛生法第57条第1項の規定による届出とみなされる届出に関する事務は、施行日前においても、この訓令による改正後の保健所長の権限に属する事務の専決規程第3条衛生監視事務所長共通専決事項の項第12号の規定の例によるものとする。

(令和4年3月29日保健所長訓令甲第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日保健所長訓令甲第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日保健所訓令甲第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

保健所長の権限に属する事務の専決規程

平成31年3月29日 保健所長訓令甲第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 行政通則/第3章 代理、委任、専決
沿革情報
平成31年3月29日 保健所長訓令甲第1号
令和2年3月31日 保健所長訓令甲第1号
令和3年3月31日 保健所長訓令甲第1号
令和3年5月28日 保健所長訓令甲第1号
令和4年3月29日 保健所長訓令甲第2号
令和5年3月28日 保健所長訓令甲第1号
令和6年3月26日 保健所訓令甲第1号