○神戸市交通局会計年度任用職員の給与に関する規程
令和元年12月2日
交規程第12号
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、交通事業管理者(以下「管理者」という。)が任命権を有する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与について定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給与は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当等、管理職手当、管理職員特別勤務手当及び退職手当とする。
2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の給与は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当等、管理職手当及び管理職員特別勤務手当とする。
(給料)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料については、神戸市営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(昭和28年4月交規程第9号。以下「給与規程」という。)第5条第1項に規定する給料表のうち、別表に定める職務の級によることとし、別に定める場合を除き、一般職給料表の適用とする。
2 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、企業職員の職務分類の基準に関する規程(昭和41年12月交規程第45号。以下「職務分類規程」という。)別表第1及び別表第2に掲げる級別標準職務表のとおりとする。
3 フルタイム会計年度任用職員の級は、職務分類規程の定めるところにより、それぞれの職務の内容に応じて格付けし、決定する。
4 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、管理者が別に定める。
5 月額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の勤務1月当たりの給料の額は、基準月額に、パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間をフルタイム会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
7 時間額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の勤務1時間あたりの給料の額は、基準月額に12を乗じ、その額を、フルタイム会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、139.5を減じたもので除して得た額を、勤務1時間当たりの給料額とし、これに月の1日から末日までの勤務時間数(第9条第1項に規定する場合を含む。)を乗じて得た額とする。
(給料の支給方法)
第4条 給料の計算期間(以下「計算期間」という。)は、月の初日から末日までとし、当該計算期間につき給料月額を支給する。
2 計算期間の給料の支給日は、その月の20日とする。ただし、支給日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日をいう。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、順次繰り上げるものとする。
3 日額又は時間額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料は、その月分を翌月の20日に支給する。この場合において、前2項の規定を準用する。
第5条 月額による給料は、新たに会計年度任用職員となった者には、その日からこれを支給する。
2 月額による給料を受ける会計年度任用職員が退職し、又は死亡したときは、その日まで給料を支給する。ただし、管理者が別に定めるものについては、前条第1項に規定する期間の末日まで給料を支給することができる。
3 第2項の規定(前項ただし書に係る部分を除く。)により給料を支給する場合であって、前条第1項に規定する期間の初日から支給するとき以外のとき、又はその期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その期間の現日数から神戸市交通局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程第2条及び第3条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。
4 日額又は時間額による給料は、パートタイム会計年度任用職員の勤務日又は勤務時間数に応じて支給する。
5 日額又は時間額による給料を受けるパートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行した場合において、その間に勤務すべき日又は時間があるときは、給料の支給については、その時間又は時間に勤務したものとみなす。
(通勤手当)
第7条 会計年度任用職員の通勤手当は、企業職員の通勤手当に関する要綱により職員に支給される通勤手当の例による。
(特殊勤務手当)
第8条 会計年度任用職員の特殊勤務手当は、企業職員の特殊勤務手当に関する規程(平成19年3月交規程第22号)により職員に支給される特殊勤務手当の例による。
(給料の減額)
第9条 会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、神戸市交通局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程第5条で定める休日である場合、若しくは同規程第9条に規定する年次有給休暇及び同規程第12条の2から第14条及び第15条の2から第18条までに規定する休暇である場合、並びに職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年3月条例第13号)第2条第1項各号及びこれに基づく神戸市交通局職員の職務に専念する義務の特例に関する規程(昭和28年3月交規程第6号)第2条第1項第1号、第6号から第13号まで、及び第15号の規定に基づきその義務を免除された場合、並びに給与規程第19条第1項第1号から第7号に規定される勤務しないことが承認される場合とする。
3 会計年度任用職員が、勤務しなかった時間数(第1項に規定する場合を除く。)はその計算期間ごとに通算し、その時間数に1時間未満の端数が生じた場合は、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。
(時間外勤務手当)
第10条 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当は、企業職員の時間外勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当に関する規程(昭和28年7月交規程第14号。以下「手当規程」という。)の規定により職員に支給される時間外勤務手当の例による。
2 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当は、手当規程の規定により法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員に支給される時間外勤務手当の例により計算して得た額とする。
(休日勤務手当)
第11条 会計年度任用職員の休日勤務手当は、給与規程第17条の規定により職員に支給される休日勤務手当の例による。
(夜間勤務手当)
第12条 会計年度任用職員の夜間勤務手当は、手当規程の規定により職員に支給される夜間勤務手当の例による。
(宿日直手当)
第13条 会計年度任用職員の宿日直手当は、手当規程の規定により職員に支給される宿日直手当の例による。
(勤務1時間当たりの給与額等)
第14条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、手当規程第3条の規定により計算された職員に支給される額の例とする。
2 月額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、手当規程第3条の規定により法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員に計算された額を例とする。
3 日額又は時間額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、勤務1時間あたりの給料の額に、これに対する地域手当並びに特殊勤務手当等のうち管理者が指定するものの額を加えたものとする。
(期末手当等)
第15条 会計年度任用職員に対しては、管理者が定めるところにより、期末手当等を支給する。
(管理職手当)
第16条 フルタイム会計年度任用職員の管理職手当は、管理職手当の支給に関する規程(昭和41年12月交規程第46号)の規定により職員に支給される管理職手当の例による。
2 月額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の場合、フルタイム会計年度任用職員に支給される管理職手当の例により計算して得た額に、パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間をフルタイム会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 時間額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の場合、フルタイム会計年度任用職員に支給される管理職手当の例により計算して得た額に12を乗じ、その額を、フルタイム会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから139.5を減じたもので除して得た額を、勤務1時間当たりの手当額とし、これに月の1日から末日までの勤務時間数(第9条第1項に規定する場合を含む。1時間に満たない端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。)を乗じて得た額とする。
(管理職員特別勤務手当)
第17条 会計年度任用職員の管理職員特別勤務手当は、管理職員特別勤務手当の支給に関する規程(平成4年4月交規程第2号)の規定により職員に支給される管理職員特別勤務手当の例による。
(休職者の給与)
第18条 休職中の会計年度任用職員に対しては、いかなる給与も支給しない。
(口座振替による支払)
第19条 給与は、会計年度任用職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(給与からの控除)
第20条 給与規程第24条各号に掲げるものについては、給与から控除することができる。
(施行の細目)
第22条 この規程の施行に関して必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日交規程第18号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月1日交規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の神戸市交通局会計年度任用職員の給与に関する規程は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月18日交規程第12号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日交規程第17号)抄
(施行期日)
第1条 この管理規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日交規程第15号)抄
(施行期日)
第1条 この管理規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表
(給料表) | (職務の級) |
一般職給料表 | 1級から4級 |
現業職給料表 | 1級から4級 |