○神戸市森林環境整備基金条例施行規則

令和2年3月11日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、神戸市森林環境整備基金条例(令和2年3月条例第45号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(基金の管理)

第2条 神戸市森林環境整備基金(以下「基金」という。)は、経済観光局長が管理する。

2 経済観光局長は、次に掲げる帳簿を備え、基金の経理状況を明らかにするものとする。

(1) 基金明細簿

(2) 基金運用台帳

(施行細目の委任)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、経済観光局長が行財政局長と協議して定める。

この規則は、公布の日から施行する。

神戸市森林環境整備基金条例施行規則

令和2年3月11日 規則第61号

(令和2年3月11日施行)

体系情報
第9類 務/第2章
沿革情報
令和2年3月11日 規則第61号