○神戸市立博物館条例施行規則

令和2年3月31日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、神戸市立博物館条例(昭和57年3月条例第59号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 神戸市立博物館(以下「博物館」という。)の休館日は、次に掲げる日とする。

(1) 月曜日(当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる場合は、その翌日以降の日のうち休日に当たらない最初の日)

(2) 休日の翌日(当該日が土曜日、日曜日、休日又は前号の規定による休館日に当たる場合を除く。)

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める日

2 市長は、博物館の管理運営上特に必要があると認めるときは、前項第1号から第3号までの規定にかかわらず、これらの日に開館することができる。

(開館時間等)

第3条 博物館の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、第5条に規定する有料区域へ入場できる時間(以下「入場時間」という。)は、午前10時から午後4時30分までとする。

2 市長は、博物館の管理運営上特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項の開館時間及び入場時間を変更することができる。

(特別利用券)

第4条 条例第4条第3項に規定する特別利用券は、次に掲げるものとする。

(1) 定期券

(2) 優待券

(3) 招待券

(4) 前売券

2 定期券は、次の表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる料金を納めた者に対して発行するものとする。

区分

料金

大学生

1,500円

一般

3,000円

備考

1 区分の適用については、定期券を発行した日を基準とする。

2 この表において「大学生」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等専門学校若しくは大学に在学する学生(高等専門学校にあっては、4年生及び5年生に限る。)又はこれらに準ずる者をいう。

3 この表において「一般」とは、学校教育法第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校若しくは大学に在学する児童、生徒若しくは学生又はこれらに準ずる者及び同条に規定する小学校に就学するまでの者以外の者をいう。

3 定期券の有効期限は、当該定期券を発行した日の属する月の翌月の初日から1年を経過した日までとする。

4 市長は、事業上特別の理由があると認める者に対して、無料で定期券を発行することができる。

5 定期券は、当該定期券に記名されている者以外の者は、使用することができない。

6 市長は、前項の規定に違反して使用された定期券を無効とし、回収することができる。

7 市長は、定期券を使用する者が当該定期券に記名されている者であることを確認できる書類の提示を求めることができる。

8 定期券は、再発行しない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

9 優待券及び招待券は、市長が事業上特別の理由があると認める者に対して発行するものとし、その料金は、無料とする。

10 前売券は、市長が事業上必要があると認める場合に発行するものとし、その料金は、その都度市長が定める。

(有料区域)

第5条 条例第4条第5項に規定する観覧料を納付しなければ立ち入ることができない区域(以下「有料区域」という。)は、次の各号に掲げる観覧料の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める区域とする。

(1) 条例第4条第2項第1号に規定するコレクション展に係る観覧料 2階コレクション展示室及び2階コレクション展示室に通ずる廊下

(2) 条例第4条第2項第2号に規定する特別展に係る観覧料 その都度市長が定める区域

2 前項に定めるもののほか、市長は、特に必要があると認める場合は、期間又は時間を限って有料区域を定めることができる。

(観覧料の徴収)

第6条 個人利用の観覧料は、様式第1号による個人観覧券の発行により徴収する。

2 団体利用の観覧料は、様式第3号による観覧申込書兼観覧料減免申請書に基づいて交付する様式第4号による観覧証兼観覧料減免通知書により徴収し、当該団体の構成員に様式第2号による団体観覧整理券を発行する。

3 第4条第2項の料金は、様式第5号による定期券申込書に基づいて交付する様式第6号による定期券の発行により徴収する。

4 市長は、特に必要があると認めるときは、第1項に規定する個人観覧券、第2項に規定する観覧証兼観覧料減免通知書及び定期券に代えて別の様式を定め、これにより観覧料を徴収することができる。

5 条例第5条ただし書に規定する規則で定める特別の理由があるときは、次に掲げるときとする。

(1) 国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体の職員が公の目的で観覧するとき。

(2) 国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体がその事業として観覧するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(観覧料の減免)

第7条 条例第6条に規定する規則で定める特別の理由があるときは、次の各号に掲げるときとし、当該各号に定めるところにより、観覧料を減額し、又は免除する。

(1) コレクション展の観覧料にあっては、次に掲げるとき。

 学校教育法第1条に規定する学校の教職員が、教育上の目的のために園児、児童、生徒又は学生を引率して観覧するとき 免除

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設(助産施設及び乳児院を除く。)の職員及び職員を補助する者が、教育上の目的のために児童を引率して観覧するとき 免除

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、療育手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条に規定する医療受給者証、先天性血液凝固因子障害等医療受給者証又は小児慢性特定疾患承認書の交付を受けている者が観覧するとき 免除

 身体障害者手帳(当該身体障害者手帳に記載された身体障害者等級表による級別が1又は2級のものに限る。)、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(当該精神障害者保健福祉手帳に記載された障害等級が1級のものに限る。)の交付を受けている者の介護人がこれらの者とともに観覧するとき 免除

 市内に居住する満65歳以上の者が観覧するとき 免除

 特別展を観覧する者が同一の日にコレクション展を観覧するとき 条例別表に規定する一般区分にあっては100円、大学生区分にあっては50円の減額(同表に規定する団体利用の場合は、同表に規定する個人利用に係る観覧料から減額する。)

 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき 市長が必要があると認める額の減額又は免除

(2) 特別展の観覧料にあっては、その都度市長が定めるとき 市長が必要があると認める額の減額又は免除

(観覧料の減免申請等)

第8条 条例第6条の規定により観覧料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ観覧申込書兼観覧料減免申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第6条の規定により観覧料の減額又は免除をしたときは、前項の規定により申請を行った者に観覧証兼観覧料減免通知書を交付する。

3 前2項の規定は、前条第1号ウ又はに掲げる者に該当する者その他市長が特に必要があると認める者には適用しない。

4 前条第1号ウに掲げる者に該当する者は、有料区域への入場に当たって博物館の係員から同号ウに掲げる者に該当する者であることを証する書類の提示を求められたときは、当該書類を提示しなければならない。

5 前条第1号オに掲げる者に該当する者は、有料区域への入場に当たって博物館の係員から同号オに掲げる者に該当する者であることを証する書類の提示を求められたときは、当該書類を提示しなければならない。

6 前条第1号キ又は第2号の規定により減額又は免除を受ける者に対して求める、当該減額又は免除を受けるために必要となる要件を満たす旨を証明する書類その他必要な手続については、市長が別に定める。

(観覧料の返還)

第9条 条例第7条に規定する規則で定める特別の理由があるときは、次に掲げるときとする。

(1) 天災地変その他観覧しようとする者の責めに帰すことのできない理由により観覧できないとき。

(2) 管理運営上の都合により観覧できないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 観覧料の返還額については、市長が別に定める。

(資料の特別利用の許可申請等)

第10条 条例第8条の規定により、博物館資料の熟覧、模写、模造、撮影等(以下「資料の特別利用」という。)をしようとする者は、あらかじめ様式第7号による資料の特別利用許可申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による許可をしたときは、同項の規定により申請を行った者に様式第8号による資料の特別利用許可書を交付する。

3 資料の特別利用は、博物館内の所定の場所において博物館の係員の指示に従って行わなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、市長は、他の博物館、図書館、研究所その他の市長が適当と認めるものに、資料の特別利用のため博物館資料を博物館外に貸し出すことができる。

5 前項の規定による貸出し(以下「館外貸出し」という。)を受けようとする者は、あらかじめ様式第9号による館外貸出許可申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

6 市長は、前項の規定による許可をしたときは、同項の規定により申請を行った者に様式第10号による館外貸出許可書を交付する。

7 市長は、第1項及び第5項に規定する許可に博物館の管理運営上必要な条件を付すことができる。

(資料の特別利用の制限)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、資料の特別利用を許可しないものとする。

(1) 資料の特別利用によって博物館資料の保存に影響を及ぼすおそれがあると認めるとき。

(2) 現に博物館資料が展示されているとき。

(3) 寄託された博物館資料で寄託者の同意を得ていないとき。

(4) 著作権者がある博物館資料で著作権者の同意を得ていないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が資料の特別利用をすることを不適当と認めるとき。

2 博物館資料の館外貸出しの期間は、3月以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、博物館の都合により必要があるときは、博物館資料の貸出期間中であっても当該博物館資料の返還を求めることができる。

4 市長は、資料の特別利用の許可を受けた者が、許可の条件に違反したとき又は違反するおそれがあると認められるときは、資料の特別利用の許可を取り消し、返還を命じることができる。

(施設の特別利用)

第12条 条例第9条第1項に規定する規則で定める特別の理由があるときは、次に掲げるときとする。

(1) 市が共催する事業に利用するとき。

(2) 市を構成員とする実行委員会が主催する事業に利用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(施設の特別利用の許可申請等)

第13条 条例第9条第1項に規定する博物館の一部の施設の利用(以下「施設の特別利用」という。)をしようとする者は、あらかじめ様式第11号による施設の特別利用許可申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による許可をしたときは、同項の規定により申請を行った者に様式第12号による施設の特別利用許可書を交付する。

3 市長は、必要があると認めるときは、第3条に定める開館時間以外の時間であっても、第1項の許可をすることができる。

4 市長は、第1項の許可に博物館の管理運営上必要な条件を付すことができる。

(対象施設)

第14条 条例第9条第2項の許可の対象となる施設は、次に掲げるものとする。

(1) 地階ホール

(2) 地階講堂

(3) 地階研修室1

(4) 地階研修室2

(5) 地階考古学習室

(6) 1階ホール

(7) 1階神戸の歴史展示室

(8) 2階ホール

(9) 2階南蛮美術館室

(10) 2階特別展示室

(11) 2階回廊

(12) 2階コレクション展示室

(13) 3階ホール

(14) 3階特別展示室

(15) 3階応接室

(16) 3階会議室

(17) 3階更衣室

(施設の特別利用の制限)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の特別利用を許可しないものとする。

(1) 博物館の運営に支障を及ぼすおそれがあると認めるとき。

(2) 当該施設が使用(準備及び撤収作業を含む。)されているとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が施設の特別利用をすることを不適当と認めるとき。

2 市長は、博物館の都合により必要があると認めるときは、施設の特別利用を許可した場合であっても、当該施設の特別利用の停止を求めることができる。

3 市長は、施設の特別利用の許可を受けた者が、許可条件に違反したとき又は違反するおそれがあると認められるときは、施設の特別利用の許可を取り消し、退去を命じることができる。

(損害の賠償等)

第16条 資料の特別利用の許可又は施設の特別利用の許可を受けた者は、博物館の施設、設備、資料等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、速やかに市長に届け出てその指示するところに従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(損傷の届出等)

第17条 入館者は、入館に際し、博物館の施設、設備、資料等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その旨を博物館の係員に届け出て、その指示に従わなければならない。

(入館者の遵守事項)

第18条 市長は、入館者に対して、入館に際して次に掲げる事項を遵守するよう求めるものとする。

(1) 展示資料に触れないこと。

(2) 喫煙し、又は所定の場所以外において飲食し、若しくは火気を使用しないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(4) 許可を受けないで寄付金品を募集し、物品を販売し、若しくは陳列し、又は飲食物を販売し、若しくは提供しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、博物館の係員の指示に従うこと。

(協議会の会長及び副会長)

第19条 条例第12条に規定する神戸市立博物館協議会(以下「協議会」という。)に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、協議会の委員(以下「委員」という。)の互選により定める。

3 会長及び副会長の任期は、委員としての在任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 会長は、協議会の議事その他の会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(協議会の会議)

第20条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて博物館長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係職員の出席等)

第21条 会長は、会議において関係職員の説明又は資料の提出を求めることができる。

2 関係職員は、会議に出席して意見を述べることができる。

(施行細目の委任)

第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、主管局長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

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神戸市立博物館条例施行規則

令和2年3月31日 規則第92号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第17類 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年3月31日 規則第92号
令和4年3月31日 規則第77号