○神戸市土砂の埋立て等による不適正な処理の防止に関する条例
令和2年6月30日
条例第10号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 適正処理の原則(第7条)
第3章 特定事業の許可等(第8条―第31条)
第4章 保証金の預託(第32条―第34条)
第5章 土地所有者の責務(第35条・第36条)
第6章 土砂搬入禁止区域(第37条―第39条)
第7章 雑則(第40条―第43条)
第8章 罰則(第44条―第47条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民の生活環境及び自然環境の保全上の支障を生じさせるおそれのある土砂等の不適正な処理の防止について必要な事項を定めることにより、市民の生活環境及び自然環境の保全を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「土砂埋立て等」とは、土砂等(土砂及びこれに混入した物をいう。以下同じ。)による埋立て、盛土その他の土地への堆積を行う行為(製品の製造若しくは加工のための原材料又は試験若しくは検査等のための試料の堆積を行う行為を除く。)をいう。
2 この条例において「特定事業」とは、土砂埋立て等の用に供する区域(宅地造成その他事業の工程の一部において土砂埋立て等が行われる場合であって、当該事業を行う区域内の土壌から採取された土砂等を当該事業のために使用するものであるときは、当該事業を行う区域。以下同じ。)以外の場所から採取された土砂等による土砂埋立て等を行う事業であって、土砂埋立て等の用に供する区域の面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、土砂埋立て等の用に供する区域における土砂埋立て等を行う前の地盤面の最も低い地点と土砂埋立て等によって生じた地盤面の最も高い地点との垂直距離が1メートルを超えるものをいう。ただし、土砂埋立て等を現に行っているとき又は行った後1年以内に、当該土砂埋立て等の用に供した区域に隣接又は近接する土地において、次に掲げる土砂埋立て等を行い、又は行ったときは、これらの土砂埋立て等を一の事業とみなしてこの項本文の規定を適用するものとする。
(1) 当該土砂埋立て等を行い、又は行った者と同一の者が、土砂埋立て等を行い、又は行ったとき。
(2) 当該土砂埋立て等の用に供した区域の土地所有者と当該隣接又は近接する土地所有者が同一である場合であって、当該土砂埋立て等を行い、又は行った者とは別の者が、土砂埋立て等を行い、又は行ったとき。
3 この条例において「廃棄物」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。
4 この条例において「土砂等の不適正な処理」とは、第7条の土壌安全基準に適合しない土砂埋立て等その他の市民の生活環境及び自然環境の保全上の支障を生じさせるおそれ(宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第2条第5号の災害の発生のおそれを除く。)のある土砂埋立て等をいう。
(市の責務)
第3条 市は、この条例その他関係法令に基づく権限を的確に行使するとともに、土砂等の不適正な処理を防止するため、市民及び関係機関と連携した監視体制の強化その他の施策を講ずるものとする。
(土砂埋立て等の事業を行う者の責務)
第4条 土砂埋立て等の事業を行う者が土砂埋立て等を行うときは、土砂埋立て等の用に供する区域の周辺地域の住民の理解を得るよう努めなければならない。
2 土砂埋立て等の事業を行う者が土砂埋立て等を行うときは、土砂等の適正な処理を行うとともに、市が実施する土砂等の不適正な処理の防止に関する施策に協力しなければならない。
(土地所有者の責務)
第5条 土地所有者は、土砂埋立て等の事業を行う者に土地を使用させるときは、当該土地において土砂等の不適正な処理が行われないよう配慮するとともに、土砂等の不適正な処理を行うおそれがある者に対して、当該土地を使用させることのないようにしなければならない。
2 土地所有者は、その所有する土地において、土砂等の不適正な処理が行われていることを知ったときは、自ら周辺地域の生活環境及び自然環境の保全のために必要な措置を講じなければならない。
3 土地所有者は、市が実施する土砂等の不適正な処理の防止に関する施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第6条 市民は、自ら地域の生活環境及び自然環境を保全するため、地域において土砂等の不適正な処理が行われないよう配慮するとともに、土砂等の不適正な処理が行われていることを知ったときは、速やかにその旨を市又は関係機関に通報するよう努めなければならない。
2 市民は、市が実施する土砂等の不適正な処理の防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。
第2章 適正処理の原則
(土壌安全基準に適合しない土砂埋立て等の禁止)
第7条 土砂埋立て等の事業を行う者は、人の健康を保護し、並びに生活環境及び自然環境を保全する上で維持することが必要なものとして規則で定める土壌の安全に関する基準(以下「土壌安全基準」という。)に適合しない土砂等を使用して、土砂埋立て等(生活環境の保全上必要な措置が図られているものとして規則で定める土砂埋立て等を除く。以下この条において同じ。)を行ってはならない。
2 市長は、土砂埋立て等に土壌安全基準に適合しない土砂等が使用されているおそれがあると認めるときは、土砂埋立て等の事業を行う者に対し、直ちに、当該土砂埋立て等を停止し、当該土砂埋立て等が行われた場所の土壌の汚染調査及び当該場所以外の地域への排水の水質調査を行うべきことを命ずることができる。
3 前項の規定により調査を行った土砂埋立て等の事業を行う者は、当該調査の結果を市長に報告しなければならない。
4 市長は、土砂埋立て等に土壌安全基準に適合しない土砂等が使用されていることを確認したときは、土砂埋立て等の事業を行う者に対し、現状を保全し、又は相当の期限を定めて生活環境及び自然環境の保全上必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
第3章 特定事業の許可等
(特定事業の許可)
第8条 特定事業を行おうとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。ただし、当該特定事業が次に掲げる事業である場合にあっては、この限りでない。
(1) 国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体が行う規則で定める事業
(2) 災害復旧のために必要な応急措置として行う事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事業
(事前協議)
第9条 前条の許可を受けようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、特定事業の計画に関する書類を提出し、当該特定事業の計画について市長と協議しなければならない。
(許可の申請)
第12条 第8条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した規則で定める申請書に、特定事業の事業区域及びその周辺の状況を示す図面その他規則で定める書類並びに図面を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 現場責任者(特定事業を行う現場での責任者をいう。以下同じ。)の氏名及び住所
(3) 特定事業の事業区域の位置及び面積
(4) 事務所その他特定事業の用に供する施設の設置計画及び位置
(5) 特定事業に使用される土砂等の量
(6) 特定事業の期間
(7) 特定事業に使用される土砂等の主な採取場所並びに搬入及び搬出の計画
(8) 廃棄物の土砂等への混入を防止するために講ずる措置
(9) 土壌安全基準に適合しない土砂等の使用を防止するために講ずる措置
(10) 特定事業が行われている間において、当該事業区域以外の地域への排水の汚染状態を測定するために講ずる措置
(11) 特定事業が行われている間において、当該事業区域内から発生する粉じん、騒音及び振動を防止するために講ずる措置
(12) 特定事業が完了した場合の当該事業区域の構造(他の場所への搬出を目的として土砂埋立て等を行う特定事業(以下「一時堆積事業」という。)にあっては、一時堆積事業が行われている間の事業区域の構造)
(13) 特定事業の施工中及び施工後の当該事業区域とその周辺の地域の景観において、自然環境との調和を図るために講ずる措置
2 第8条の許可を受けようとする者は、特定事業に係る事業期間が5年を超える場合(一時堆積事業にあっては、当該事業期間が1年を超える場合)は当該許可に係る申請をすることができないものとする。
ア 第30条第1項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る神戸市行政手続条例(平成8年3月条例第48号)第14条第1項の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる条件を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)であった者で当該取消しの日から5年を経過しない者を含む。)
ウ 暴力団員又は暴力団密接関係者(暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定する者をいう。)
エ 特定事業の施工に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
キ ウに該当する者がその事業活動を支配する者
(2) 第8条の許可を受けようとする者が、申請に係る特定事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
(4) 特定事業の施工を管理するための事務所を設置し、当該事務所に現場責任者を常駐させること。ただし、一時堆積事業にあっては、この限りでない。
(5) 廃棄物の土砂等への混入を防止するために、必要な措置が図られていること。
(6) 土壌安全基準に適合しない土砂等の使用を防止するために、必要な措置が図られていること。
(7) 特定事業が施工されている間において、事業区域以外の地域への排水の汚染状態を測定するために、必要な措置が図られていること。
(8) 特定事業が施工されている間において、事業区域及びその周辺における粉じん、騒音及び振動を防止するために、必要な措置が図られていること。
(9) 特定事業の施工中及び施工後の土地利用について、事業区域とその周辺地域の景観の調和を図るために、必要な措置が図られていること。
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した規則で定める申請書に、規則で定める書類及び図面を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 変更の内容及びその理由
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(土砂等の搬入の届出)
第18条 第8条の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業の事業区域に土砂等を搬入しようとするときは、当該土砂等の採取場所ごとに、規則で定める届出書に当該土砂等が当該採取場所から採取された土砂等であることを証する書面として規則で定めるものを添付して市長に提出しなければならない。
(1) 第8条第1号に規定する事業により発生した土砂等であるとき。
(2) 当該土砂等が採石法(昭和25年法律第291号)又は砂利採取法(昭和43年法律第74号)に基づく認可を受けた岩石又は砂利の採取場から採取された岩石又は砂利であることを証する書面として規則で定めるものを前項の書面に添付するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、当該土砂等に汚染のおそれがないと市長が認めるとき。
(搬入搬出管理簿)
第19条 第8条の許可を受けた者は、規則で定めるところにより、当該許可に係る事業区域ごとに搬入搬出管理簿を作成し、事業区域に係る土砂等の搬入及び搬出の状況等を記録し、事業完了の翌年度の初日から起算して5年間これを保存しなければならない。
(標識の掲示等)
第20条 第8条の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業の事業区域の見やすい場所に、当該特定事業が施工されている間、氏名又は名称、事業区域の位置及び面積その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
2 第8条の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業の事業区域と当該事業区域以外の地域との境界に、その境界を明らかにする表示を行わなければならない。
(搬入土砂の検査及び報告)
第21条 第8条の許可を受けた者は、当該許可を受けた特定事業の事業区域に土砂等を搬入しようとするときは、規則で定める方法により、土砂等への廃棄物の混入又は付着の有無について検査を行わなければならない。
(水質調査の実施及び報告)
第22条 第8条の許可を受けた者は、当該事業期間中、規則で定めるところにより、特定事業の事業区域外への排水の水質調査を行い、その結果を市長に報告しなければならない。ただし、当該特定事業が規則で定める事業である場合にあっては、この限りでない。
2 第8条の許可を受けた者は、特定事業の事業区域外への排水が規則で定める水質の基準(以下「水質基準」という。)に適合していないことを確認したときは、直ちにその旨を市長に報告しなければならない。
(申請書等の公開)
第23条 第8条の許可を受けた者は、規則で定めるところにより、特定事業の実施状況に関する書類を、インターネットの利用その他規則で定める方法により公開しなければならない。ただし、当該書類の内容のうち、個人情報であって規則で定めるものについては、当該部分を公開してはならない。
(譲受け)
第26条 第8条の許可を受けた者から当該許可に係る特定事業の全部を譲り受けようとする者は、規則で定める書類により、市長の許可を受けなければならない。
(措置命令)
第29条 市長は、特定事業に使用された土砂等による生活環境及び自然環境の保全上の支障の除去に必要があると認めるときは、第8条の許可を受けた者に対し、直ちに当該特定事業を停止し、生活環境及び自然環境の保全上の支障を除去するため、相当の期限を定めて必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(2) 第7条第3項の規定による報告をしなかったとき。
(4) 第15条の許可の基準に違反したとき。
(6) 第17条の許可の条件に違反したとき。
(7) 第18条第1項の規定による届出をしなかったとき。
(8) 第19条の規定に違反したとき。
(9) 第20条第1項の規定による標識を掲げなかったとき。
(10) 第21条第3項の規定による報告をしなかったとき。
(11) 第22条第1項の規定による報告をしなかったとき。
(12) 第22条第2項の規定による報告をしなかったとき。
(13) 第28条の規定による勧告に違反したとき。
(14) 前条各項の規定による措置命令に違反したとき。
(15) 第40条第1項の規定による報告をしなかったとき。
第4章 保証金の預託
(保証金の預託)
第32条 第8条の許可を受けようとする者は、特定事業の適正な履行を保証するため並びに生活環境及び自然環境の保全の確保等を保証するため、当該特定事業が規則で定める規模に該当するときは、市長と協議して定めた金融機関に保証金のための現金(以下「保証金」という。)を定期預金により預入しなければならない。ただし、保証金を預入すべき者が、個人又は中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者である場合にあっては、規則で定める方法により、保証金を預入するものとする。
2 前項に規定する保証金の額は、事業区域に搬入する土砂等の量(以下「搬入土量」という。)に1立方メートルあたり1,100円を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)とする。
3 第1項の規定により保証金を預入した者は、当該保証金に係る預金債権について市を質権者とする質権を設定するため、市と質権設定契約を規則で定める書類により締結するとともに、当該質権の設定につき、市に対抗要件を備えさせなければならない。
(保証金の使途)
第33条 保証金は、前条の規定により保証金の預入を行った者が当該許可に係る特定事業を適正に行わなかったことにより、事業区域及びその周辺地域における生活環境及び自然環境の保全上支障が生じ、若しくは生ずるおそれがある場合は、当該保証金を市が行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条又は第3条第3項の規定により、生活環境及び自然環境の保全のために講ずる措置に要する費用に充てることができる。
4 前項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法の例によるものとする。
(1) 第24条第1項の規定による特定事業の廃止の届出があった場合
(3) 第30条第1項の規定による特定事業の許可の取消しを行った場合
第5章 土地所有者の責務
(1) 前条第1項の規定による確認を怠った者
(2) 前条第2項の規定による報告を怠った者
(3) 前条第3項の規定による通報を怠った者
第6章 土砂搬入禁止区域
(土砂搬入禁止区域の指定)
第37条 市長は、土砂埋立て等の区域(当該区域の面積が1,000平方メートル未満のものを除く。)及びその周辺区域において、土砂埋立て等を継続することにより、水質の汚濁、土壌の汚染その他の市民の生活環境及び自然環境の保全上の支障が生じ、人の生命、身体又は財産を害するおそれがあると認められる場合であって、この条例の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該土砂埋立て等の区域及びその周辺区域を、6月以内の期間を定めて、土砂等の搬入を禁止する区域(以下「土砂搬入禁止区域」という。)として指定することができる。
2 市長は、前項の規定による指定をしたときは、規則で定めるところにより、その旨を公示するものとする。
5 市長は、第1項の規定による指定をしたときは、その職員に他人の占有する土地に立ち入り、土砂搬入禁止区域であることを明示する措置を講じさせることができる。
6 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入る職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(土砂等の搬入の禁止)
第38条 何人も、土砂搬入禁止区域に土砂等を搬入してはならない。
(土砂搬入禁止区域の解除)
第39条 市長は、土砂搬入禁止区域の指定の事由がなくなったと認めるときは、当該土砂搬入禁止区域の指定を解除するものとする。
第7章 雑則
(報告の徴収)
第40条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、土砂埋立て等の事業を行う者に対し、土砂埋立て等について必要な事項の報告を求めることができる。
(立入検査)
第41条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、土砂埋立て等の事業を行う者の事務所、事業場又は土砂埋立て等に係る場所の土地若しくは建物に立ち入り、土砂埋立て等に関する帳簿書類その他の物件を検査させ、関係人に質問させ、測量させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において土砂等若しくは排水を無償で収去させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(公表)
第42条 市長は、土砂埋立て等の事業を行う者が、この条例に基づく許可の取消し、この条例に基づく命令に違反したこと又はこの条例の規定に違反したこと(以下この条において「許可の取消し等」という。)を理由として、土砂埋立て等を行う者を告発したときは、その理由となった許可の取消し等の内容、当該許可の取消等を受けた者の氏名又は名称その他規則で定める事項を公表することができる。
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめその理由を当該公表される者に書面により通知するとともに、意見を述べる機会を与えなければならない。
(補則)
第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第8章 罰則
(罰則)
第44条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
(2) 第8条の許可を受けないで特定事業を行った者
(6) 第30条第1項の規定による命令に違反した者
(7) 第38条の規定に違反したもの
(令7条例24・一部改正)
第45条 第36条第2項の規定による命令に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
(令7条例24・一部改正)
第46条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(2) 第19条の規定に違反して搬入搬出管理簿を作成せず、これに虚偽の記録をし、又はこれを保存しなかった者
(3) 第20条の規定に違反して標識の掲示及び境界の表示をしなかった者
(6) 第41条第1項の規定による立入検査、測量若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をした者
(両罰規定)
第47条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は令和2年11月1日から施行する。
3 この条例の施行の際現に兵庫県条例第23条の規定による許可(以下「旧許可」という。)を受けて兵庫県条例第2条第5項に規定する特定事業(以下「旧特定事業」という。)を行っている者は、当該旧許可の期間が満了する日までの間は、なお従前の例により当該旧特定事業を行うことについて第8条の許可を受けたものとみなす。この条例の施行の際現に兵庫県条例第24条及び第26条の規定に基づき既に許可の申請を行っている者が、旧許可を受けた場合についても同様とする。
附則(令和6年3月29日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の神戸市土砂の埋立て等による不適正な処理の防止に関する条例第8条の許可を受けている特定事業(神戸市土砂の埋立て等による不適正な処理の防止に関する条例第2条第2項の特定事業をいい、同条例附則第3項により、同条例第8条の許可を受けているとみなされるものを含む。)であって、現に当該事業を行っている者(当該事業の全部を譲り受け、相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。)に対するこの条例による改正後の神戸市土砂の埋立て等による不適正な処理の防止に関する条例第15条、第24条、第28条、第30条及び第42条の規定の適用については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和7年3月31日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に旧刑法(刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)をいう。以下同じ。)第12条に規定する懲役又は旧刑法第13条に規定する禁錮が含まれるときは、当該懲役又は禁錮は、それぞれの刑と長期及び短期を同じくする拘禁刑とする。
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
(施行の細目)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、規則で定める。