○神戸市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則
令和3年3月31日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、市民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、神戸市規則で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の取扱いについて、当該神戸市規則の特例を定めるものとする。
(押印の義務付けの廃止)
第2条 神戸市規則で定める申請書等であって別表に掲げる規定又は様式(以下「規定等」という。)により押印(神戸市公印規則(昭和52年3月規則第111号)別表第1から別表第5までに掲げる公印の押印及び決裁文書(市長その他の行政機関の意思決定の権限を有する者が承認に係る行為を行うことにより、その内容を当該行政機関の意思として決定し、又は確認した文書をいう。)、供覧文書(閲覧に供すべき文書をいう。)その他これらに類するものに対して市職員がする押印を除く。)を要することとされるものについては、これらの規定等にかかわらず、押印を要しないものとする。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月28日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和3年9月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月20日規則第40号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月1日規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月10日規則第43号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年2月11日から施行する。ただし、第1条、第9条及び次項の規定は、同月14日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第59号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第60号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第68号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第70号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第73号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第76号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第77号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月5日規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年7月11日から施行する。
附則(令和4年7月11日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月24日規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第73号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第76号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月30日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年6月1日から施行する。
附則(令和5年10月31日規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月31日から施行する。
附則(令和5年11月28日規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月12日規則第32号)抄
(施行期日)
1 この規則は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行の日=令和5年12月13日)
附則(令和6年3月12日規則第48号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日規則第49号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第63号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第79号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第87号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月1日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第1条及び附則第2項の規定は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)