○神戸市立児童センター条例《こべっこランド》

令和4年3月31日

条例第31号

神戸市総合児童センター条例(昭和62年10月条例第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、神戸市立児童センター(以下単に「児童センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定め、もってすべての児童の心身の健やかな成長を促すとともに、児童の健全な育成に関する市民活動の推進を図るものとする。

(名称)

第2条 児童センターの名称は、こべっこランドとする。

(事業)

第3条 児童センターにおいては、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童の健全な遊びの場の提供及び遊びの指導に関すること。

(2) 児童の発達の支援に関すること。

(3) 子育ての情報の発信に関すること。

(4) 児童館の運営支援に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事業

2 前項第2号に規定する事業については、神戸市児童相談所条例(昭和39年3月条例第70号)第1条に規定する神戸市こども家庭センターと連携して実施する。

(施設)

第4条 児童センターに次に掲げる施設を置く。

(1) プレイルーム

(2) 赤ちゃんルーム

(3) 育成室

(4) 生活室

(5) 料理教室

(6) 造形スタジオ

(7) 音楽スタジオ

(8) 研修室

(9) ホール

(10) 駐車場

(11) 前各号に掲げるもののほか、児童センターを利用する者の便益に供する施設

(使用の許可)

第5条 施設(前条第10号及び第11号の施設を除く。第8条において同じ。)又はその附属設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、児童センターの管理について地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

2 指定管理者は、前項の許可に児童センターの管理運営上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。

(届出)

第6条 施設等を使用しようとする者は、施設等の使用に当たって入場料、受講料その他の対価を収受するとき、又は営利を目的として若しくは第1条に規定する目的以外の目的のために施設等を使用しようとするときは、規則で定める事項を指定管理者に届け出なければならない。

(許可の基準)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又はその附属設備を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者がその使用を不適当であると認めるとき。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項の許可をしないことができる。

(1) 児童センターの管理運営上支障があると認められるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、公益上支障があると認められるとき。

(使用期間)

第8条 施設は、独占的使用で規則で定めるものをすることはできない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料)

第9条 第5条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)及び駐車場を利用しようとする者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。

(使用料の納付)

第10条 使用料は、前納しなければならない。ただし、規則で定める特別の理由があるときは、後納することができる。

(使用料の減免)

第11条 市長は、規則で定める特別の理由があるときは、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第12条 既納の使用料は、返還しない。ただし、規則で定める特別の理由があるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(特別の設備の設置等)

第13条 使用者は、特別の設備又は器具を設置し、又は使用しようとするときは、あらかじめ、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 第5条第2項及び第7条の規定は、前項の許可について準用する。

(権利譲渡等の禁止)

第14条 使用者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(許可の取消し等)

第15条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項若しくは第13条第1項の許可を取り消し、又は施設等の使用の制限をし、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。

(2) 許可された使用目的と異なった目的に施設等を使用したとき。

(3) 許可に付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(5) 第7条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し、前項に規定する処分をすることができる。

(1) 児童センターの管理運営上やむを得ない必要が生じたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(入館の制限等)

第16条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、児童センターへの入館を拒絶し、又は児童センターからの退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある動物その他の物を携帯する者

(4) 施設又はその附属設備を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがある者

(5) 次条の規定に違反した者

(行為の禁止)

第17条 何人も、児童センター内において、児童センターの管理上支障がある行為で規則で定めるものをしてはならない。

(立入り等)

第18条 指定管理者は、児童センターの管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所に立ち入り、関係者に質問し、又は必要な指示をすることができる。

(原状回復の義務)

第19条 使用者は、施設等の使用を終了したとき、又は第5条第1項若しくは第13条第1項の許可を取り消されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

2 指定管理者は、使用者が前項の義務を履行しないときは、その原状回復に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(損害の賠償等)

第20条 児童センター内において、施設又はその附属設備を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者の指定等)

第21条 市長は、次に掲げる児童センターの管理に関する業務を指定管理者に行わせるものとする。

(1) 第3条に規定する事業に係る業務

(2) 児童センターの利用及びその制限に関する業務

(3) 児童センターの使用料の徴収及び返還に関する業務

(4) 児童センターの維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める業務

2 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体は、事業計画書その他の規則で定める書類を市長に提出しなければならない。

3 市長は、児童センターの設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるものを指定管理者として指定するものとする。

4 市長は、指定管理者の指定をし、又はその指定を取り消したときは、その旨を告示するものとする。

(施行細目の委任)

第22条 児童センターの開館時間及び休館日その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和5年2月3日規則第53号により令和5年2月11日から施行)

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な第5条第1項の許可、第6条の規定による届出、第9条の使用料の収受、第11条の使用料の減免その他必要な行為は、施行日前においても、この条例の規定の例によりすることができる。

(指定管理者不在等期間における児童センターの管理に関する業務)

3 市長が、指定管理者の指定を取り消し、指定管理者が解散し、その他指定管理者がいなくなった場合又は市長が指定管理者の業務の停止を命じた場合は、その時(以下「指定管理者不在等開始時」という。)からその直後に指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了する時までの間(以下「指定管理者不在等期間」という。)における第5条第1項及び第2項第6条第7条第1項及び第2項第8条第13条第1項第15条第1項及び第2項第16条第18条並びに第19条第2項の規定の適用については、第5条第1項中「児童センターの管理について地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)」とあるのは「市長」と、第5条第2項第6条第7条第1項及び第2項第8条第13条第1項第15条第1項及び第2項第16条第18条並びに第19条第2項中「指定管理者」とあるのは「市長」とする。

(令和4年12月14日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

(1) 育成室、生活室、料理教室、音楽スタジオ、研修室及びホールの使用料

施設

使用料

午前(午前9時30分から正午まで)

午後(午後1時から午後5時まで)

夜間(午後5時30分から午後8時まで)

午前・午後(午前9時30分から午後5時まで)

午後・夜間(午後1時から午後8時まで)

終日(午前9時30分から午後8時まで)

育成室

9,900円

15,800円

9,900円

23,000円

23,300円

30,600円

生活室

1,700円

2,700円

1,700円

4,000円

4,100円

5,300円

料理教室

4,200円

6,700円

4,200円

9,800円

8,100円

13,000円

音楽スタジオ

1

3,300円

5,300円

3,300円

7,700円

7,900円

10,400円

2

2,700円

4,400円

2,700円

6,300円

6,500円

8,500円

研修室

1

1,700円

2,700円

1,700円

4,000円

4,100円

5,300円

2

1,700円

2,700円

1,700円

4,000円

4,100円

5,300円

3

1,700円

2,700円

1,700円

4,000円

4,100円

5,300円

ホール

12,900円

20,700円

12,900円

30,200円

30,600円

40,100円

備考 営利を目的として使用する場合の使用料の額は、この表に規定する額の5倍に相当する額とする。

(2) 附属設備の使用料

1設備1回につき50,000円の範囲内において規則で定める額

(3) 駐車場の使用料

1台20分につき100円の範囲内において規則で定める額。この場合において、20分未満の端数が生じたときは、20分として計算する。

神戸市立児童センター条例《こべっこランド》

令和4年3月31日 条例第31号

(令和5年2月11日施行)