○神戸市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例
令和4年3月31日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の7第1項の規定に基づき、市長若しくは委員会の委員若しくは委員又は職員(同法第243条の2の8第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「市長等」という。)の本市に対する損害を賠償する責任(以下「損害賠償責任」という。)の一部を免れさせることに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市長 6
(2) 副市長、教育委員会の教育長若しくは委員、選挙管理委員会の委員又は監査委員 4
(3) 人事委員会の委員、農業委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員、消防長又は地方公営企業の管理者 2
(4) 前2号に掲げる職員以外の職員 1
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後の行為に基づく損害賠償責任について適用する。
附則(令和6年3月29日条例第37号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。