○神戸市が設立する地方独立行政法人の役員等の損害賠償責任に係る地方独立行政法人法第19条の2第4項に規定する条例で定める額を定める条例

令和4年3月31日

条例第38号

地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第19条の2第4項に規定する条例で定める額は、市が設立した地方独立行政法人の役員又は会計監査人(以下「役員等」という。)に係る基準報酬年額(地方独立行政法人法施行令(平成15年政令第486号)第3条の2第1項各号列記以外の部分に規定する基準報酬年額をいう。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる数を乗じて得た額とする。

(1) 理事長又は副理事長 6

(2) 理事 4

(3) 監事又は会計監査人 2

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、法第19条の2第4項の規定による業務方法書の定めを設ける当該業務方法書の作成又は変更について法第22条第1項の規定による市長の認可を受けた日以後の役員等の行為に基づく損害賠償責任について適用する。

神戸市が設立する地方独立行政法人の役員等の損害賠償責任に係る地方独立行政法人法第19条の…

令和4年3月31日 条例第38号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 行政通則/第5章
沿革情報
令和4年3月31日 条例第38号