○神戸市が設立する地方独立行政法人の役員等の損害賠償責任に係る地方独立行政法人法第19条の2第4項に規定する条例で定める額を定める条例
令和4年3月31日
条例第38号
(1) 理事長又は副理事長 6
(2) 理事 4
(3) 監事又は会計監査人 2
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の規定は、法第19条の2第4項の規定による業務方法書の定めを設ける当該業務方法書の作成又は変更について法第22条第1項の規定による市長の認可を受けた日以後の役員等の行為に基づく損害賠償責任について適用する。