○神戸市都市景観条例等施行規則

令和4年3月31日

規則第59号

神戸市都市景観条例施行規則(昭和54年10月規則第58号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 行為の届出等

第1節 景観法に基づく行為の届出等(第3条・第4条)

第2節 景観デザイン協議(第5条―第14条)

第3章 景観重要建造物等

第1節 景観重要建造物及び景観重要樹木(第15条―第20条)

第2節 神戸市指定景観資源(第21条―第27条)

第3節 保存活用計画の策定等(第28条―第33条)

第4章 景観形成市民団体及び景観形成市民協定

第1節 景観形成市民団体(第34条―第38条)

第2節 景観形成市民協定(第39条―第44条)

第5章 雑則(第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、景観法(平成16年法律110号。以下「法」という。)及び神戸市都市景観条例(令和3年12月条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、別に定めるものを除くほか、条例において使用する用語の例による。

第2章 行為の届出等

第1節 景観法に基づく行為の届出等

(届出に添付する図書)

第3条 条例第8条第1項及び条例第9条第2項に規定する規則で定める図書は、別表第1の行為の欄に掲げる行為に応じ、それぞれ同表の図書の欄に掲げる図書とする。ただし、市長が特に添付を要しないと認めるものについては、この限りでない。

2 市長は、前項に規定する図書のほか、必要と認める図書の添付を求めることができる。

(変更の届出)

第4条 法第16条第2項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

(1) 届出者の氏名(法人その他の団体にあっては、その名称。以下同じ。)及び住所(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地。以下同じ。)

(2) 行為の場所

(3) 法第16条第1項の規定による届出番号及び届出の年月日

(4) 変更しようとする設計又は施行方法

(5) 変更しようとする部分に係る行為の着手予定日及び完了予定日

2 前項の届出書には、次に掲げる図書のうち、変更しようとする設計又は施行方法に係るものを添付しなければならない。

(1) 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項各号に掲げる図書

(2) 別表第1の行為の欄に掲げる行為に応じ、それぞれ同表の図書の欄に掲げる図書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

第2節 景観デザイン協議

(設計段階の定義)

第5条 条例第16条第4項に規定する規則で定める日は、景観影響建築行為(第14条に規定する行為を除く。)に着手しようとする日の90日前(高さが45メートルを超える建築物の新築、増築(高さが45メートルを超える部分の増築に限る。)及び改築を行おうとするときは、180日前)の日とする。ただし、当該景観影響建築行為が良好な景観の形成に対して影響を及ぼす恐れがないと市長が認める場合は、この限りでない。

(景観デザイン協議の申出)

第6条 条例第17条第2項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出して行うものとする。

(1) 景観影響建築行為予定者の氏名及び住所

(2) 設計者又はその代理者の氏名、住所及び連絡先

(3) 景観影響建築行為を行う場所

(4) 景観影響建築行為の概要

(5) 景観影響建築行為に係る行為の着手予定日及び完了予定日

(6) 条例第18条第1項又は第2項の規定に基づき行う説明の概要

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の申出書には、別表第2の協議の段階の区分の欄に掲げる協議の段階の区分に応じ、それぞれ同表の図書の欄に掲げる図書を添付しなければならない。

(景観デザイン協議の申出があった旨の公告等)

第7条 条例第17条第3項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 景観影響建築行為予定者の氏名及び住所

(2) 設計者又はその代理者の氏名、住所及び連絡先

(3) 景観影響建築行為の概要

(4) 条例第18条第1項の規定による市民等に対する説明の方法

2 条例第17条第3項の規定による縦覧は、次に掲げる書面及び図書の写しにより行うものとする。

(1) 前条第1項の申出書

(2) 前条第2項の規定により当該申出書に添付する図書

(市民等に対して説明を行わなければらない景観影響建築行為)

第8条 条例第18条第1項に規定する規則で定める行為は、高さが45メートルを超える建築物の新築、増築(高さが45メートルを超える部分の増築に限る。)及び改築とする。

(景観影響建築行為についての説明の時期)

第9条 条例第18条第1項の規定による市民等に対する説明及び同条第2項の規定による景観形成市民団体に対する説明は、条例第19条第1項の評価を市長が行う前の期間であって、別表第3の説明の区分の欄に掲げる説明の区分に応じそれぞれ同表の期間の欄に掲げる期間内に行うものとする。

(市民等に対する説明の方法)

第10条 条例第18条第1項の規定による市民等に対する説明は、説明会の開催により行うものとする。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、その他の方法によることができる。

2 景観影響建築行為予定者は、前項の規定により説明会を開催しようとするときは、標識の設置及びその他の市長が適当と認める方法により、次に掲げる事項を近隣の市民等に周知しなければならない。

(1) 説明会を開催する日時及び場所

(2) 景観影響建築行為予定者の氏名及び住所

(3) 設計者又はその代理者の氏名、住所及び連絡先

(4) 景観影響建築行為の概要(完成予想図を含む。)

(5) 景観影響建築行為の着手予定日及び完了予定日

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 景観影響建築行為予定者は、条例第18条第1項の規定による市民等に対する説明又は同条第2項の規定による景観形成市民団体に対する説明を行うときは、別表第2第2項第1号から第8号までに掲げる図書及びその他の市長が必要と認める図書を開示しなければならない。

(説明結果の報告)

第11条 条例第18条第3項の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した報告書を提出して行うものとする。

(1) 第6条第1項第1号から第5号までに掲げる事項

(2) 条例第18条第1項又は第2項の規定により行った説明の概要

(3) 市民等又は景観形成市民団体からの意見及び当該意見への対応

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第18条第1項又は第2項の説明を行った結果、景観影響建築行為の概要を変更する場合は、当該変更に係る別表第2第2項第3号から第8号までに掲げる図書を前項の報告書に添付しなければならない。

3 市長は、前項に規定する図書のほか、第1項の報告書に必要と認める図書の添付を求めることができる。

(景観デザイン評価に関する回答)

第12条 条例第19条第4項の規定による回答は、次に掲げる事項を記載した回答書を提出して行うものとする。

(1) 第6条第1項第1号から第5号までに掲げる事項

(2) 条例第19条第3項の規定により通知された評価に対する意見

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の回答書に必要と認める図書の添付を求めることができる。

(成立した協議の内容の変更に係る協議の申出)

第13条 条例第22条第2項において準用する条例第17条第2項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出して行うものとする。

(1) 第6条第1項第1号から第5号までに掲げる事項

(2) 変更しようとする事項の概要

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の申出書には、別表第2第2項各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(景観デザイン協議に係る行為の着手制限の対象とならない行為)

第14条 条例第24条ただし書に規定する規則で定める行為は、根切り工事、山留め工事、ウェル工事、ケーソン工事その他基礎工事に関する行為とする。

第3章 景観重要建造物等

第1節 景観重要建造物及び景観重要樹木

(景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の同意)

第15条 条例第25条第1項(条例第28条第3項において準用する場合を含む。)の同意は、次に掲げる事項を記載した同意書により得るものとする。

(1) 当該建造物又は樹木の所有者の氏名、住所及び電話番号

(2) 当該建造物の名称又は当該樹木の樹種

(3) 当該建造物又は樹木の所在地

(4) 条例第25条第1項(条例第28条第3項において準用する場合を含む。)の規定による同意をする旨

(標識の設置)

第16条 法第21条第2項及び法第30条第2項の標識は、公衆の見やすい場所に設置するものとする。

(景観重要建造物及び景観重要樹木の現状変更の許可)

第17条 市長は、法第22条第1項又は法第31条第1項の規定による許可をしたときは、次に掲げる事項を記載した通知書により、その旨を当該許可の申請を行った者に通知するものとする。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 行為の種類及び場所

(3) 法第22条第3項(法第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定により許可に必要な条件を付する場合は、その条件

2 市長は、法第22条第1項又は法第31条第1項の規定による許可をしなかったときは、その旨を当該許可の申請を行った者に通知するものとする。

(景観重要建造物及び景観重要樹木の現状変更行為の完了等の届出)

第18条 条例第26条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

(1) 届出者の氏名及び住所

(2) 指定番号及び指定の年月日

(3) 行為の種類及び場所

(4) 行為を完了し、又は中止した年月日

(5) 行為を中止した理由(行為を中止したときに限る。)

(景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の解除の通知)

第19条 法第27条第3項において準用する法第21条第1項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書により行うものとする。

(1) 景観法施行規則第8条第1項第1号から第4号までに掲げる事項

(2) 指定を解除した年月日

(3) 指定を解除した理由

2 法第35条第3項において準用する法第30条第1項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書により行うものとする。

(1) 景観法施行規則第13条第1号から第4号までに掲げる事項

(2) 指定を解除した年月日

(3) 指定を解除した理由

(景観重要建造物及び景観重要樹木の所有者の変更の届出)

第20条 法第43条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

(1) 新たに所有者となった者の氏名及び住所

(2) 指定番号及び指定の年月日

(3) 景観重要建造物の名称又は景観重要樹木の樹種

(4) 景観重要建造物又は景観重要樹木の所在地

(5) 所有者を変更する前の所有者の氏名及び住所

(6) 所有者を変更した年月日及びその原因

2 前項の届出書には、当該変更の内容が確認できる図書を添付しなければならない。

第2節 神戸市指定景観資源

(指定景観資源の指定等の同意)

第21条 条例第31条第2項(条例第32条第2項において準用する場合を含む。)の同意は、次に掲げる事項を記載した同意書により得るものとする。

(1) 当該景観資源の所有者の氏名、住所及び電話番号

(2) 当該景観資源の種類

(3) 当該景観資源の名称又はこれに代わるもの

(4) 当該景観資源の所在地

(5) 条例第31条第2項(条例第32条第2項において準用する場合を含む。)の規定による同意をする旨

(指定景観資源の指定の通知)

第22条 条例第31条第4項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書により行うものとする。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 指定景観資源の種類

(3) 指定景観資源の名称又はこれに代わるもの

(4) 指定景観資源の所在地

(5) 指定景観資源の所有者の氏名及び住所

(6) 指定の理由となった外観等の特徴

(7) 指定景観資源と一体となって良好な景観を形成している土地その他の物件の範囲

(指定景観資源の現状変更の届出)

第23条 条例第32条第3項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

(1) 届出者の氏名及び住所

(2) 前条第1号から第4号までに掲げる事項

(3) 変更の概要

(4) 設計又は施行方法

(5) 着手予定日及び完了予定日

2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 当該指定景観資源及び当該変更をしようとする箇所の写真

(3) 当該変更の設計仕様書、設計図又は施行方法を明らかにする図面

(4) 当該指定景観資源の所有者の意見書(届出者が所有者以外の者である場合に限る。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(条例第32条第4項第1号に規定する規則で定める行為)

第24条 条例第32条第4項第1号に規定する規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 地下に設ける建築物等の新築、増築、改築、移転又は除却

(2) 次に掲げる樹木の伐採

 枝打ち、整枝その他樹木の保育のために通常行われる樹木の伐採

 危険な樹木の伐採

(3) 法令又は法令に基づく処分による義務の履行として行う行為

(指定景観資源の現状変更行為の完了等の届出)

第25条 条例第32条第5項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

(1) 届出者の氏名及び住所

(2) 第22条第1号から第4号までに掲げる事項

(3) 行為を完了し、又は中止した年月日

(4) 行為を中止した理由(行為を中止したときに限る。)

(指定景観資源の所有者の変更の届出)

第26条 条例第35条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

(1) 新たに所有者となった者の氏名及び住所

(2) 第22条第1号から第4号までに掲げる事項

(3) 所有者を変更する前の所有者の氏名及び住所

(4) 所有者を変更した年月日及びその原因

2 前項の届出書には、所有者の変更が確認できる図書を添付しなければならない。

(指定景観資源の指定の解除)

第27条 条例第36条第2項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書により行うものとする。

(1) 第22条第1号から第5号までに掲げる事項

(2) 指定を解除した年月日

(3) 指定を解除した理由

第3節 保存活用計画の策定等

(条例第37条第1項の規定による申出)

第28条 条例第37条第1項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出して行うものとする。

(1) 申出者の氏名及び住所

(2) 指定番号及び指定年月日(法第19条第1項又は条例第31条第1項の規定による指定が既になされている場合に限る。)

(3) 対象建築物の名称

(4) 対象建築物の所在地

(5) 対象建築物の所有者の氏名及び住所

(6) 保存活用に当たって、適合が困難な建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定

2 前項の申出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 条例第37条第3項各号に掲げる事項を記載した保存活用計画の案

(2) 対象建築物に係る次に掲げる図書

 付近見取図

 配置図

 各階の平面図

 各面の立面図

 主要部2面以上の断面図

 屋根伏図

 外構平面図

 敷地面積求積図

 建築面積求積図

 状況写真

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(条例第37条第3項第4号に規定する規則に定める事項)

第29条 条例第37条第3項第4号に規定する規則で定める現状変更の規制及び保存のための措置に関する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 対象建築物の保存及び管理に関する事項

(2) 対象建築物の活用に関する事項

(3) 対象建築物の防災に関する事項

(4) 対象建築物の環境の保全に関する事項

(5) 対象建築物の保存及び活用に係る手続に関する事項

(保存活用建築物の現状変更等の許可の申請)

第30条 条例第39条第1項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所

(2) 指定番号及び指定の年月日

(3) 保存活用建築物の名称

(4) 保存活用建築物の所在地

(5) 現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の概要

(6) 設計又は施行方法

(7) 着手予定日及び完了予定日

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 当該保存活用建築物並びに当該変更及び行為をしようとする箇所の写真

(3) 当該変更及び行為の設計仕様書、設計図又は施行方法を明らかにする図面

(4) 当該保存活用建築物の所有者の意見書(届出者が所有者以外の者である場合に限る。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(保存活用建築物の現状変更等の許可の決定)

第31条 市長は、条例第39条第1項の規定による許可をしたときは、次に掲げる事項を記載した通知書により、その旨を当該許可の申請を行った者に通知するものとする。

(1) 前条第1項第2号から第4号までに掲げる事項

(2) 条例第39条第4項の規定により許可に必要な条件を付する場合は、その条件

2 市長は、条例第39条第1項の規定による許可をしなかったときは、その旨を当該許可の申請を行った者に通知するものとする。

(条例第39条第2項第1号に規定する規則で定める行為)

第32条 条例第39条第2項第1号に規定する規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 法令又は法令に基づく処分による義務の履行として行う行為

(2) 条例第37条第1項に規定する保存活用計画において、通常の管理行為若しくは軽易な行為として定められた行為又は条例第39条第1項の規定による許可を要しないものとして特に定められた行為

(保存活用建築物の現状変更等の完了等の届出)

第33条 条例第39条第6項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

(1) 届出者の氏名及び住所

(2) 第30条第1項第2号から第4号までに掲げる事項

(3) 行為を完了し、又は中止した年月日

(4) 行為を中止した理由(行為を中止したときに限る。)

第4章 景観形成市民団体及び景観形成市民協定

第1節 景観形成市民団体

(景観形成市民団体の認定の申請)

第34条 条例第41条第1項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。

(1) 当該市民等の団体の名称並びに代表者の氏名、住所及び電話番号

(2) 当該市民等の団体の所在地

(3) 当該市民等の団体の活動区域

(4) 当該市民等の団体の活動の概要

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 当該市民等の団体の規約

(2) 当該市民等の団体の構成員の範囲を示す書面

(3) 当該市民等の団体の役員等の名簿

(4) 当該市民等の団体の活動区域を示す図面

(5) 当該市民等の団体の活動が、当該活動区域内の市民等の大多数の支持を得ていることを証する書面

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(景観形成市民団体の認定の決定)

第35条 市長は、条例第40条第1項の規定による認定をしたときは、次に掲げる事項を記載した通知書により、その旨を当該認定の申請を行った者に通知するものとする。

(1) 認定番号及び認定の年月日

(2) 景観形成市民団体の名称

(3) 景観形成市民団体の所在地

2 市長は、条例第40条第1項の規定による認定をしなかったときは、その旨を当該認定の申請を行った者に通知するものとする。

(景観形成市民団体に係る変更の届出)

第36条 条例第41条第2項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

(1) 届出者の氏名及び住所

(2) 前条第1項各号に掲げる事項

(3) 変更の内容

2 前項の届出書には、第34条第2項各号に掲げる図書のうち、当該変更に係るものを添付しなければならない。

(景観形成市民団体の認定の取消しの申請)

第37条 条例第42条第1項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。

(1) 景観形成市民団体の名称並びに代表者の氏名、住所及び電話番号

(2) 第35条第1項第1号及び第3号に掲げる事項

(3) 認定の取消しを申請する理由

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 景観形成市民団体の規約

(2) 認定の取消しが当該活動区域内の市民等の大多数の支持を得ていることを証する書面

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(景観形成市民団体の認定の取消し)

第38条 市長は、条例第42条第2項の規定により景観形成市民団体の認定を取り消したときは、次に掲げる事項を記載した通知書により、当該市民等の団体に通知するものとする。

(1) 認定を取り消した景観形成市民団体の名称

(2) 認定を取り消した景観形成市民団体の所在地

(3) 認定を取り消した年月日

(4) 認定を取り消した理由

第2節 景観形成市民協定

(景観形成市民協定の認定の申請)

第39条 条例第44条第1項の規定による景観形成市民協定(以下「協定」という。)の認定を求めようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名、住所及び電話番号

(2) 当該協定の名称

(3) 当該協定の対象となる区域

(4) 当該協定を締結した者の数

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 当該景観形成市民協定書

(2) 当該協定の対象となる区域を示す図面

(3) 認定の申請をしようとする者が、当該協定を締結した者の代表者(以下「代表者」という。)であることを証する書面

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(条例第44条第2項に規定する規則で定める要件)

第40条 条例第44条第2項に規定する規則で定める要件は、次に掲げるものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 協定の有効期間が5年以上であること。

(2) 協定の適正な実施運営が期待できるものであること。

(3) 公益上等の支障がないこと。

(協定の認定の決定)

第41条 市長は、条例第44条第2項の規定による認定をしたときは、次に掲げる事項を記載した通知書により、その旨を当該認定の申請を行った者に通知するものとする。

(1) 認定番号及び認定の年月日

(2) 協定の名称

(3) 協定の対象となる区域

2 市長は、条例第44条第2項の規定による認定をしなかったときは、その旨を当該認定の申請を行った者に通知するものとする。

(協定の変更の届出)

第42条 条例第44条第4項の規定による協定の変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

(1) 届出者の氏名、住所及び電話番号

(2) 前条第1項第1号及び第2号に掲げる事項

(3) 変更の内容

2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 変更後の景観形成市民協定書

(2) 協定の対象となる区域を示す図面(協定の対象となる区域を変更した場合に限る。)

(3) 届出をしようとする者が代表者であることを証する書面

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(協定の廃止の届出)

第43条 条例第44条第4項の規定による協定の廃止の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

(1) 届出者の氏名、住所及び電話番号

(2) 第41条第1項第1号及び第2号に掲げる事項

(3) 協定を廃止した年月日

(4) 協定を廃止した理由

2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 協定の廃止が当該協定を締結した者の過半数の合意によることを証する書面

(2) 届出をしようとする者が代表者であることを証する書面

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(協定の認定の取消し)

第44条 市長は、条例第44条第5項の規定により協定の認定を取り消したときは、次に掲げる事項を記載した通知書により、代表者に通知するものとする。

(1) 認定を取り消した協定の名称

(2) 認定を取り消した協定の対象となる区域

(3) 認定を取り消した年月日

(4) 認定を取り消した理由

第5章 雑則

(施行細目の委任)

第45条 この規則の施行に関し必要な事項は、主管局長が定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第2章第1節の規定は、施行日以後にされる届出(法第16条第1項又は第2項の規定による届出をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前にされた届出については、なお従前の例による。

3 第2章第2節の規定は、施行日以後に届出等(法第16条第1項若しくは第2項の規定による届出又は同条第5項後段の規定による通知をいう。以下同じ。)を必要とする景観影響建築行為であって着手予定日が令和4年10月1日以後であるものについて適用し、着手予定日が同日前である景観影響建築行為及び施行日前に届出等がされた神戸市都市景観条例(令和3年12月条例第25号)による改正前の神戸市都市景観条例第31条の4第1項の景観影響建築行為については、なお従前の例による。

4 前項の規定により第2章第2節の規定が適用される場合において、次の各号に掲げる申出書その他の書類は、それぞれ当該各号に掲げる申出書その他の書類とみなす。

(1) この規則の施行前に提出されたこの規則による改正前の神戸市都市景観条例施行規則(以下「旧規則」という。)第16条の8及び第16条の12の申出書 第6条第1項の申出書

(2) この規則の施行前に提出された旧規則第16条の17第1項の提出書 第11条第1項の報告書

(3) この規則の施行前に提出された旧規則第16条の20第1項の回答書 第12条第1項の回答書

(4) この規則の施行前に提出された旧規則第16条の21第1項の申出書 第13条第1項の申出書

別表第1(第3条関係)

行為

図書

種類

備考

1

建築物の新築、増築及び改築

各階の平面図


外構図

当該敷地内の外部構成を表示したもの

完成予想図

当該敷地の周辺の状況を含み、彩色を施したもの

2

工作物の新設、増築及び改築

外構図

当該敷地内の外部構成を表示したもの

完成予想図

当該敷地の周辺の状況を含み、彩色を施したもの

3

木竹の伐採

区域図

行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示したもの

状況写真

当該区域及び当該区域の周辺の状況を示すもの

施行図

伐採する木竹、移植する木竹及び新たに植栽する木竹の位置、種類及び大きさを表示したもの

別表第2(第6条関係)

協議の段階の区分

図書

種類

備考

1

計画段階

(1)

付近見取図

敷地の位置及び周辺の状況を表示したもの

(2)

状況写真

敷地及び周辺の状況を示すもの

(3)

配置図

敷地内における建築物の位置を表示したもの

(4)

計画概要書

建築物の規模に係る図書

(5)

前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める図書


2

設計段階

(1)

付近見取図

敷地の位置及び周辺の状況を表示したもの

(2)

状況写真

敷地及び周辺の状況を示すもの

(3)

配置図

敷地内における建築物の位置を表示したもの

(4)

各階の平面図


(5)

各面の立面図

彩色を施し、各部仕上げを表示したもの

(6)

主要部2面以上の断面図


(7)

外構図

敷地内の外部構成を表示したもの

(8)

完成予想図

周辺の状況を含み、彩色を施したもの

(9)

市民等に対する説明の方法に関する図書

市民等に対する説明及び周知の方法等を示したもの

(10)

前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める図書


別表第3(第9条関係)

説明の区分

期間

1

条例第18条第1項に規定する市民等に対する説明

条例第17条第3項の規定による公告を行った日以後で、かつ、同条第2項の規定による申出を行った日から起算して6週間を経過する日以前の期間

2

条例第18条第2項に規定する景観形成市民団体への説明

条例第18条第1項に規定する市民等に対する説明を要する場合

条例第17条第3項の規定による公告を行った日以後で、かつ、同条第2項の規定による申出を行った日から起算して6週間を経過する日以前の期間

条例第18条第1項に規定する市民等に対する説明を要しない場合

条例第17条第2項の規定による申出を行った日以後で、かつ、同申出を行った日から起算して4週間を経過する日以前の期間

神戸市都市景観条例等施行規則

令和4年3月31日 規則第59号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第16類 設/第6章 建築、都市計画その他
沿革情報
令和4年3月31日 規則第59号