○神戸市個人情報保護法の施行等に関する条例
令和4年12月20日
条例第17号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 法施行に関する手続等(第3条―第8条)
第3章 神戸市個人情報保護審査会(第9条―第20条)
第1節 設置及び組織(第9条―第14条)
第2節 開示決定等に係る審査請求についての調査審議(第15条―第17条)
第3節 個人情報の適正な取扱いについての調査審議(第18条―第20条)
第4章 雑則(第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項並びに神戸市個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議等について定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、公営企業管理者、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会、財産区並びに市が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)をいう。ただし、第8条第1項においては、市が設立した地方独立行政法人を除く。
2 この条例において「規則等」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第15条第1項に規定する規則及び同法第138条の4第2項に規定する規程、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程並びに地方独立行政法人が定める規則又は規程をいう。
3 前2項に掲げるもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
第2章 法施行に関する手続等
(開示決定等の期限)
第3条 開示決定等は、開示請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この項の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(開示をしない旨の通知に係る措置)
第4条 実施機関は、法第82条第2項の規定により、開示請求に係る保有個人情報の開示をしない旨(法第79条第1項の規定により開示請求に係る保有個人情報の一部の開示をしないことを含む。)を通知する場合において、当該開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部が法第78条第1項各号に掲げる不開示情報に該当しなくなる時期をあらかじめ明示することができるときは、その時期を付記しなければならない。
(本人確認書類の提示)
第5条 法第77条第2項の規定は、開示請求に係る保有個人情報の開示を受ける者について準用する。
(費用の負担)
第6条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定により保有個人情報の開示を受ける開示請求者は、規則等で定めるところにより、実費の範囲内において写しの作成に要する費用その他の開示に要する費用を負担しなければならない。
(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料)
第7条 法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額は、21,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。
(1) 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円
(2) 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)
(1) 次号に掲げる者以外の者 法第115条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額
(2) 法第115条(法第118条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 12,600円
(審査会への諮問及び報告)
第8条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、次条に規定する審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前各号に定めるもののほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
2 実施機関は、法第81条の規定により開示請求を拒否したときは、速やかに次条に規定する審査会に対し、その旨を報告しなければならない。
第3章 神戸市個人情報保護審査会
第1節 設置及び組織
(設置)
第9条 次に掲げる事務を行うため、市に審査会を置く。
(1) 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 前条第1項の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(3) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第28条第1項に規定する評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いについて、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(4) 神戸市会の個人情報の保護に関する条例(令和5年2月条例第18号。以下「市会条例」という。)第45条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
2 前項に規定する審査会の名称は、神戸市個人情報保護審査会とする。
(組織)
第10条 審査会は、委員10人以内をもって組織する。
(委員)
第11条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、市長が任命する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長及び副会長)
第12条 審査会に、会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選によりこれを定め、副会長は、委員のうちから会長が指名する。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(招集及び会議)
第13条 審査会は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(合議体)
第14条 審査会は、その指名する委員3人以上をもって構成する合議体に、第9条第1項各号に掲げる事項について、調査審議させることができる。
2 審査会は、その定めるところにより、前項の合議体の議決をもって審査会の議決とすることができる。
第2節 開示決定等に係る審査請求についての調査審議
(用語)
第15条 この節において「諮問庁」とは、法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関及び市会条例第45条第1項により審査会に諮問をした議長をいう。
(審査会の調査権限)
第16条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項前段の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
第3節 個人情報の適正な取扱いについての調査審議
(用語)
第18条 この節において「諮問庁」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 第8条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関
(2) 特定個人情報保護評価に関する規則第7条第4項の規定により審査会に諮問をした実施機関
(審査会の調査権限)
第19条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁の職員その他関係人に対して、出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
第4章 雑則
(施行細目の委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、附則第6項の規定は、令和5年1月1日から施行する。
(施行の日=令和5年4月1日)
(旧条例の廃止)
2 神戸市個人情報保護条例(平成9年10月条例第40号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に旧条例第15条、第22条又は第25条の規定による請求がされた場合における旧条例第6条第1項に規定する個人情報等(以下「旧個人情報等」という。)の開示、訂正及び利用停止並びに旧条例第34条の規定による費用の負担については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の日前に旧条例第21条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する口頭による旧個人情報等の開示については、なお従前の例による。
5 この条例の施行の日前に旧条例第33条第2項の規定による諮問がされた場合における調査審議については、なお従前の例による。この場合において、旧条例第33条第2項及び第3項の規定中「審議会」とあるのは、「神戸市個人情報保護法の施行等に関する条例(令和4年12月条例第17号)第9条第1項に規定する審査会」とする。
(守秘義務に関する経過措置)
7 この条例の施行の際現に旧条例第2条第4号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は職員であった者であって、この条例の施行前において旧個人情報等の取扱いに従事していたものに係る旧条例第3条第2項の規定による職務上知り得た旧個人情報等を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
8 この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報等の取扱いの委託(旧個人情報等を取り扱う公の施設の管理に係る地方自治法第244条の2第3項の規定による指定を含む。)を受けた事務に従事していた者に係る旧条例第14条第2項の規定によるその事務に関して知り得た旧個人情報等を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
9 この条例の施行の際現に旧条例第33条第1項の審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者又は旧審議会の委員であった者に係る旧条例第33条第8項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
10 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和5年2月28日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。