○神戸市会議員の請負の状況の公表に関する規則
令和5年11月14日
市会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、神戸市議会基本条例(平成24年6月条例第4号)第23条の2の規定に基づき、市会議員(以下「議員」という。)の請負の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 請負ごとに、それぞれ次に掲げる事項
ア 請負の対象とする役務、物件等
イ 契約締結日
ウ 契約金額(契約金額が定められている請負に限る。)
エ 当該4月30日の属する会計年度の前会計年度において支払を受けた総額
(2) 前号エに掲げる総額の合計額
(請負状況等報告書の訂正)
第3条 議員は、請負状況等報告書を訂正しようとする場合には、議長に訂正願を提出し、訂正の箇所に認印するとともに、その氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。
(請負状況等報告書の保存及び閲覧等)
第4条 第2条の規定により提出された請負状況等報告書は、これを受理した議長において、これを提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
2 何人も、議長に対し、前項の規定により保存されている請負状況等報告書の閲覧を請求することができる。
3 前項の規定による請負状況等報告書の閲覧(以下この条において単に「閲覧」という。)は、当該報告書を提出すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日から、することができる。
4 閲覧を請求しようとする者は、閲覧請求書(様式第2号)に閲覧年月日、住所及び氏名を記載しなければならない。
5 閲覧は、議長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。
6 請負状況等報告書は、前項の場所以外に持ち出すことができない。
7 請負状況等報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
8 議長は、前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
9 議長は、第2項の規定による閲覧の他、請負状況等報告書に係る情報をインターネットの利用その他の方法で公表する。
(期限等の特例)
第5条 請負状況等報告書の提出の期限が、神戸市の休日を定める条例(平成3年3月条例第28号)第2条第1項各号に掲げる本市の休日(次項において「休日」という。)に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。
2 第4条第3項の規定により閲覧をすることができる最初の日(以下この項において「閲覧開始日」という。)が、休日に当たるときは、その日の翌日をもって閲覧開始日とみなす。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日に始まる会計年度における請負から適用する。