○神戸SDGs貢献基金条例施行規則

令和6年2月27日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、神戸SDGs貢献基金条例(令和6年2月条例第19号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(基金の管理)

第2条 神戸SDGs貢献基金(以下「基金」という。)は、企画調整局長が管理する。

2 企画調整局長は、次に掲げる帳簿を備え、基金の経理状況を明らかにするものとする。

(1) 基金明細簿

(2) 基金運用台帳

(施行細目の委任)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、企画調整局長が行財政局長と協議して定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年3月1日から施行する。

(環境事業基金条例施行規則の廃止)

2 神戸市環境事業基金条例施行規則(平成2年3月規則第76号)は、廃止する。

神戸SDGs貢献基金条例施行規則

令和6年2月27日 規則第45号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第9類 務/第2章
沿革情報
令和6年2月27日 規則第45号