○特別の勤務に従事する神戸市会事務局職員の勤務時間等に関する規程
令和6年6月7日
市会規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、特別の勤務に従事する職員の勤務時間、休憩時間及び週休日(神戸市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年12月条例第31号。以下「条例」という。)第3条(第2項を除く。)及び第4条の規定に基づく週休日をいう。以下同じ。)について定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 特別の勤務に従事する職員の勤務時間、休憩時間及び週休日は、別表のとおりとする。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の勤務時間、休憩時間及び週休日は、神戸市職員の勤務時間に関する規則(平成6年12月規則第72号。以下「規則」という。)第2条第1項第4号に、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の規定により採用された職員(以下「会計年度任用職員」という。)の休憩時間は、規則第2条に定めるとおりとする。
(勤務時間等の例外)
第3条 前条の規定にかかわらず、市会事務局長が特に必要と認めた場合は、必要最少の期間に限り、その勤務に従事する職員の勤務時間を変更することができる。
(会計年度任用職員についての適用除外)
第4条 この規程は、会計年度任用職員の勤務時間及び週休日については、適用しない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
特別の勤務に従事する職員 | 勤務時間の区分 | 勤務時間 | 休憩時間 | 週休日 | 備考 | |
勤務場所 | 職種名等 | |||||
市会事務局総務課 | 守衛、管理員 | (1) | 午前7時45分から午後4時30分まで | 1時間 | 日曜日及び土曜日 | 交替勤務 |
(2) | 午前8時45分から午後5時30分まで | 1時間 | ||||
(3) | 午前9時45分から午後6時30分まで | 1時間 |
備考 勤務時間の区分があるものは、各勤務場所の実情及び各職員の勤務時間に応じて所属長が指定する。