○高知市議会個人情報保護条例施行規則
平成18年10月1日
議会規則第1号
高知市議会個人情報保護条例施行規則(平成13年議会規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,高知市議会個人情報保護条例(平成18年条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は,条例で使用する用語の例による。
(1) 目的外利用に係る保有個人情報の内容
(2) 目的外利用をした理由
(3) 目的外利用の根拠
(4) 目的外利用開始年月日
(5) 目的外利用終了予定年月日
(6) 前各号に掲げるもののほか,議長が必要があると認める事項
(1) 外部提供に係る保有個人情報の内容
(2) 外部提供を受ける者の利用目的及び外部提供の根拠
(3) 外部提供に係る保有個人情報の適正な管理のための措置
(4) 外部提供開始年月日
(5) 外部提供終了予定年月日
(個人情報保護管理責任者)
第6条 条例第11条第1項の個人情報保護管理責任者は,課長の職にある者とする。
(1) 法定代理人が開示請求をする場合における本人の未成年者又は成年被後見人の別
(2) 法定代理人が開示請求をする場合における本人の氏名及び住所又は居所
(3) 本人の委任による代理人が開示請求をする場合における本人の氏名及び住所又は居所
(1) 運転免許証
(2) 旅券
(3) 健康保険等の被保険者証
(4) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7号に規定する個人番号カード
(5) 前各号に掲げるもののほか,議長が認める書類
(開示請求却下通知)
第8条 議長は,保有個人情報開示請求書に形式上の不備があるとき,その他正当な理由により開示請求を却下するときは,その旨を開示請求者に保有個人情報開示請求却下通知書(第5号様式)により通知するものとする。
(1) 保有個人情報の全部を開示する場合 保有個人情報開示決定通知書(第6号様式)
(2) 保有個人情報の一部を開示する場合 保有個人情報一部開示決定通知書(第7号様式)
(3) 保有個人情報の全部を開示しない場合 保有個人情報不開示決定通知書(第8号様式)
(開示の実施等)
第12条 条例第24条第1項の開示は,議長が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 議長は,保有個人情報が記録された議会情報の閲覧又は視聴を受ける者が当該閲覧又は視聴に係る議会情報を汚損し,又は破損するおそれがあると認めるときは,当該議会情報の閲覧又は視聴を中止させることができる。
3 保有個人情報の写しを交付するときの交付部数は,開示請求があった保有個人情報が記録された議会情報1件につき1部とする。
4 条例第24条第1項第2号に規定する議長が定める方法は,別表第1のとおりとする。
(開示請求の特例)
第13条 議長は,条例第25条第1項の規定により口頭により開示請求ができる保有個人情報を定めたときは,その旨を告示するものとする。
(1) 作成に要する費用 別表第2に規定する額
(2) 送付に要する費用 郵送料に相当する額
2 前項の費用は,前納とする。ただし,議長がやむを得ない理由があると認めたときは,この限りでない。
(訂正請求却下通知)
第16条 議長は,保有個人情報訂正請求書に形式上の不備があるとき,その他正当な理由により訂正請求を却下するときは,その旨を訂正請求者に保有個人情報訂正請求却下通知書(第16号様式)により通知するものとする。
(1) 訂正請求に係る保有個人情報の全部を訂正する場合 保有個人情報訂正決定通知書(第17号様式)
(2) 訂正請求に係る保有個人情報の一部を訂正する場合 保有個人情報一部訂正決定通知書(第18号様式)
(運用状況の公表)
第25条 条例第42条の規定による公表は,毎年5月末日までに,開示請求等の件数その他必要な事項を高知市議会だより等へ掲載して行うものとする。
(その他)
第26条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,議長が定める。
附 則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の高知市議会個人情報保護条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の定める様式によりなされた請求その他の行為については,なお従前の例による。
附 則(平成19年7月1日議会規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の高知市議会個人情報保護条例施行規則の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開示請求のあったものから適用し,施行日前に開示請求のあったものについては,なお従前の例による。
附 則(平成21年10月1日議会規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の高知市議会個人情報保護条例施行規則の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開示請求のあったものから適用し,施行日前に開示請求のあったものについては,なお従前の例による。
附 則(平成27年10月1日議会規則第2号)
1 この規則は,平成27年10月5日から施行する。ただし,第7条第2項の改正規定(同項第4号中「前3号」を「前各号」に改め,同号を同項第5号とし,同項第3号の次に1号を加える部分に限る。)並びに第4号様式,第15号様式及び第23号様式の改正規定(個人番号カードに係る部分に限る。)は平成28年1月1日から,第19条の次に1条を加える改正規定及び第22号様式の次に1様式を加える改正規定は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に定める日から施行する。
2 この規則による改正前の高知市議会個人情報保護条例施行規則の規定による様式は,この規則による改正後の高知市議会個人情報保護条例施行規則の規定による様式にかかわらず,当分の間,なお修正して使用することができる。
附 則(平成28年4月1日議会規則第2号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の高知市議会個人情報保護条例施行規則の規定による様式は,この規則による改正後の高知市議会個人情報保護条例施行規則の規定による様式にかかわらず,当分の間,なお修正して使用することができる。
附 則(令和元年7月25日議会規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月1日議会規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の高知市議会個人情報保護条例施行規則の規定による様式は,この規則による改正後の高知市議会個人情報保護条例施行規則の規定による様式にかかわらず,当分の間,なお修正して使用することができる。
別表第1(第12条関係)
電磁的記録の種類 | 開示の方法 |
1 紙その他これに類するものに印字し,又は印画する方法により出力することができる電磁的記録 | 1 紙その他これに類するものに印字し,又は印画したものの閲覧又は写しの交付 |
2 フレキシブルディスクカートリッジ(日本産業規格X6223に適合する幅90ミリメートルのものとする。)に複写したものの交付 | |
2 1の項に掲げるもの以外の電磁的記録 | 1 視聴 |
2 録音カセットテープ(日本産業規格C5568に適合する記録時間90分のものとする。)に複写したものの交付 | |
3 ビデオカセットテープ(日本産業規格C5581に適合する記録時間120分のものとする。)に複写したものの交付 | |
4 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものとする。)に複写したものの交付 |
別表第2(第14条関係)
備考
1 文書,図画及び写真の写しを作成する場合において,両面印刷の用紙を用いるときは,片面を1枚として算定する。
2 保有個人情報が記録された文書等の写しを作成する場合は,原則として日本産業規格A列3番までの用紙を用いるものとする。ただし,議長がこれを超える規格の用紙を用いることが適当と認めるときは,この限りでない。
3 前項ただし書に規定する用紙を用いるときの当該写しの枚数は,日本産業規格A列3番の用紙を用いたとした場合の枚数に換算して算定する。
4 外部に委託して作成したものの写しの交付費用の額は,当該作成に要した委託の金額とする。