○高知市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年4月1日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき,高知市議会議員(以下「議員」という。)の市政に関する調査研究その他の活動に資するため,必要な経費の一部として,高知市議会(以下「議会」という。)における会派に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象経費の範囲等)

第2条 政務活動費は,会派が行う調査研究,研修,広報広聴,住民相談,要請,陳情,各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し,市政に反映させる活動その他市民福祉の増進を図るために必要な活動(以下「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は,別表第1に定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

3 政務活動費は,次に掲げる経費には支出することができない.

(1) 政党活動に係る経費

(2) 選挙活動に係る経費

(3) 後援会活動に係る経費

(4) 私的活動に係る経費

(5) その他政務活動の目的に合致しない経費

4 前項各号に掲げる経費の明細は,別表第2のとおりとする。

(交付対象)

第3条 政務活動費は,議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して,その申請に基づき交付する。

(交付額及び交付の方法)

第4条 会派に対する政務活動費は,各月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員数に月額100,000円を乗じて得た額を年度の四半期ごとに交付するものとする。

2 政務活動費は,各四半期の最初の月に,当該四半期に属する月数分を交付するものとする。

3 各四半期の途中において新たに結成された会派に対しては,結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は,当月分)から政務活動費を交付するものとする。この場合において,当該政務活動費の最初の交付月は,当該会派が結成された日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は,当月)とする。

4 基準日において議員の辞職,失職,除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は当該議員は第1項の所属議員数に含まないものとし,同日において議会の解散があった場合は当月分の政務活動費は交付しないものとする。

5 政務活動費は,交付月の15日に交付するものとする。ただし,その日が高知市の休日を定める条例(平成元年条例第21号)第1条第1項に規定する市の休日(以下この項において「市の休日」という。)に当たるときは,その日後の最初の市の休日でない日に交付するものとする。

(所属議員数の異動等に伴う調整)

第5条 各四半期の途中において政務活動費の交付を受けた会派の所属議員数に異動が生じた場合,異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は,当月)の末日までに,既に交付した政務活動費の額が異動後の所属議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは,当該下回る額を追加して交付し,既に交付した政務活動費の額が異動後の所属議員数に基づいて算定した額を上回るときは,当該会派は当該上回る額を返還しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派が,各四半期の途中において解散したときは,当該会派は,解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は,当月分)以後の政務活動費を返還しなければならない。

(経理責任者)

第6条 会派は,政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(収支報告書等の提出)

第7条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者は,毎四半期終了後30日以内に当該四半期の政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「四半期政務活動費収支報告書」という。)を作成し,領収証書その他の支出の内容を明らかにした書面(以下「証拠書類」という。)を添付して議長に提出しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派の代表者は,当該交付を受けた年度に係る政務活動費について,翌年度の4月30日までに政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「年度政務活動費収支報告書」という。)を作成し,議長に提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは,前2項の規定にかかわらず,当該会派の代表者であった者は,解散の日から起算して30日以内に四半期政務活動費収支報告書及び証拠書類並びに年度政務活動費収支報告書(以下「収支報告書等」という。)を議長に提出しなければならない。

(使途の透明性の確保)

第8条 議長は,前条及び第12条第4項の規定により提出された収支報告書等について必要に応じて調査を行う等,政務活動費の適正な運用を期するとともに,使途の透明性の確保に努めるものとする。

2 議長は,政務活動費の執行に関する情報を,規則で定める方法により,公表するものとする。

(政務活動費の返還)

第9条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者は,その年度において交付を受けた政務活動費の総額から,当該会派がその年度において第2条の規定に基づく経費として支出した総額を控除して残余がある場合は,当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派が第7条第3項の規定に該当し,当該交付を受けた政務活動費に残余が生じた場合は,当該会派の代表者であった者は,当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。

3 市長は,政務活動費の交付を受けた会派が第2条の規定に違反した場合は,当該政務活動費の交付の決定の全部又は一部を取り消し,当該取消しに係る政務活動費の返還を命じなければならない。

(収支報告書等の保存)

第10条 議長は,及び第12条第4項の規定により提出された収支報告書等を,当該収支報告書等が提出された日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(高知市特別職報酬等審議会の意見聴取)

第11条 市長は,第4条第1項に規定する政務活動費の額(以下「政務活動費月額」という。)を改定しようとするときは,あらかじめ高知市特別職報酬等審議会条例(昭和49年条例第35号)第1条に規定する高知市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

2 市長は,前項に規定するもののほか,政務活動費月額に関し必要があると認めるときは,審議会の意見を聴くことができる。

(議員の任期開始及び満了又は議会の解散に関する取扱い)

第12条 一般選挙後に新たに結成された会派に対しては,第4条第1項及び第3項の規定にかかわらず,当該会派に所属する議員の任期開始の初日の属する月分から政務活動費を交付するものとする。

2 議員の任期満了に伴い消滅することとなる会派に対しては,第4条第1項及び第2項の規定にかかわらず,当該任期満了の日の属する月の前月までの月数分の政務活動費を交付するものとする。

3 議会の解散に伴い会派が消滅した場合は,当該解散の日の属する月分以後の政務活動費の交付を受けていた会派は,当該解散の日の属する月分以後の政務活動費を返還しなければならない。

4 年度の途中に議員の任期満了又は議会の解散に伴う会派の消滅があった場合は,第7条第1項及び第2項の規定にかかわらず,政務活動費の交付を受けた会派の代表者であった者は,それぞれ当該事由が生じた日から起算して30日以内に収支報告書等を議長に提出しなければならない。

5 政務活動費の交付を受けた会派が前項の規定に該当し,当該交付を受けた政務活動費に残余(議会の解散の場合にあっては,第3項の規定による返還金額を控除した後の残余をいう。以下同じ。)が生じた場合は,当該会派の代表者であった者は,当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。

6 議長は,第7条及び第4項の規定により収支報告書等の提出があったときは,その写しを市長に提出するものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか,政務活動費の交付に関し必要な事項は,市長が別に規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年4月26日条例第21号)

この条例は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。

(平成16年4月1日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第11条の規定は,この条例の施行の日以後に交付事由又は返還事由が生じた政務調査費から適用し,同日前に交付事由又は返還事由が生じた政務調査費については,なお従前の例による。

(平成17年1月1日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(高知市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

2 高知市特別職報酬等審議会条例(昭和49年条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高知市特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に高知市特別職報酬等審議会の委員である者の任期は,前項の規定による改正後の高知市特別職報酬等審議会条例第3条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成19年10月1日条例第48号)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の高知市議会政務調査費の交付に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に交付される政務調査費から適用し,同日前に交付された政務調査費については,なお従前の例による。

(平成20年9月1日条例第112号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年1月1日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高知市議会政務活動費の交付に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は,平成25年度の政務活動費から適用し,この条例の施行の日前にこの条例による改正前の高知市議会政務調査費の交付に関する条例の規定に基づき政務調査費の交付を受けたもの及び新条例の規定に基づき交付申請等があった場合の平成24年度の政務活動費については,なお従前の例による。

(高知市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

3 高知市特別職報酬等審議会条例(昭和49年条例第35号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項第2号中「政務調査費」を「政務活動費」に,「第3条」を「第4条」に改める。

別表第1(第2条関係)

項目

使途内容

調査研究費

会派が行う市の事務及び地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に要する経費

研修費

会派が研究会若しくは研修会を開催するため必要な経費又は会派の所属する議員等が他の団体の開催する研究会若しくは研修会に参加するために要する経費

要請・陳情活動費

政務活動として行う要請,陳情活動に要する経費

会議費

政務活動として行う会議に要する経費及び会派の所属する議員等が他の団体の開催する意見交換会等各種会議に参加するために要する経費

資料作成費

政務活動のため必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

政務活動のため必要な資料等の購入に要する経費

広報広聴費

政務活動,議会活動及び市の政策について住民に報告し,又は周知するために要する経費並びに会派が住民からの市政及び会派の活動に対する要望,意見等を吸収するための会議及び会派が行う住民相談等の活動に要する経費

人件費

政務活動を補助する職員の雇用に要する経費

事務諸費

政務活動のため必要な消耗品の購入,事務機器の修理等に要する経費

別表第2(第2条関係)

項目

経費の明細

政党活動に関する経費

党大会への出席,賛助金等に要する経費

政党の広報紙,パンフレット,ビラ等の印刷,発送等に要する経費

政党組織の事務所の設置及び維持に要する経費(人件費を含む。)

その他政党活動に要する経費

選挙活動に係る経費

衆議院選挙,参議院選挙等での各種団体への支援依頼活動,選挙ビラ作成等に要する経費

その他選挙運動及び選挙活動に要する経費

後援会活動に係る経費

後援会の広報紙,パンフレット,ビラ等の印刷,発送等に要する経費

後援会事務所の設置及び維持に要する経費(人件費を含む。)

後援会主催の「市政報告会」等の開催に要する経費

その他後援会活動に要する経費

私的活動に係る経費

香典,祝金,寸志等の冠婚葬祭や祝賀会の出席に要する経費

病気見舞い,せん別,中元・歳暮,電報及び年賀状の購入,印刷等の儀礼に要する経費

檀家総代会,報恩講,宮参り等の宗教活動に要する経費

観光,レクリエーション,私的な旅行等に要する経費

親睦会又は飲食を目的とした会合,レクリエーション大会等の開催及び参加に要する経費

議員が他の団体の役職を兼ねている場合,当該団体の理事会,役員会,総会等への出席に要する経費

その他私的活動に要する経費

その他政務活動の目的に合致しない経費

あいさつ,会食,テープカット等を目的とした出席に要する経費

事務所又は自動車の購入又は維持・修理に要する経費

社会通念上妥当性を超えた経費及び公職選挙法等の法令の制限に抵触する経費

政務活動に直接必要としない物品の購入等に要する経費

その他政務活動の目的に合致しないと認められる経費

高知市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年4月1日 条例第19号

(平成25年3月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成13年4月1日 条例第19号
平成14年4月26日 条例第21号
平成16年4月1日 条例第38号
平成17年1月1日 条例第2号
平成19年10月1日 条例第48号
平成20年9月1日 条例第112号
平成25年1月1日 条例第2号