○高知市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成13年4月1日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は,高知市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(交付申請等)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は,毎年度4月5日まで(議員の任期が開始したとき,又は新たに会派が結成されたときは,それぞれ当該事由が生じた日の属する月の末日(当該事由が生じた日が基準日に当たる場合は,当該基準日の属する月の5日)まで)に,市長に対し議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第1号)に,事業計画及び収支予算書を添えて申請しなければならない。

2 会派の代表者は,前項の規定により申請した事項に異動が生じたときは,速やかに市長に対し議長を経由して政務活動費交付変更申請書(様式第2号)に,当該変更内容を記した事業計画及び収支予算書を添えて申請しなければならない。

(交付決定等)

第3条 市長は,前条各項の規定により申請があったときは,当該申請をした各会派について交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し,当該会派の代表者に政務活動費交付(変更)決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(交付請求等)

第4条 前条の規定により政務活動費の交付決定(変更の決定を含む。)を受けた会派の代表者は,条例第4条第5項本文に規定する政務活動費の交付日の7日前までに,市長に対し議長を経由して政務活動費交付請求書(様式第4号)により請求するものとする。

2 前項の規定により政務活動費の交付請求があったときは,市長は,当該交付する政務活動費を第7条第1項に規定する各会派の代表者名義の預金口座に振り込むことにより交付するものとする。

(使途内容の明細等)

第5条 条例別表第1に規定する政務活動費の使途内容の明細は,別表のとおりとする。

(収支報告書等)

第6条 条例第7条第1項に規定する四半期政務活動費収支報告書は,様式第5号によるものとし,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 領収証書(領収証書を徴することができないとき,又は領収証書に不備があるときは,当該会派の代表者がその内容を明瞭に説明した支払証明書(様式第6号))

(2) 政務活動ごとに(1か月単位等でまとめて処理することが適当と判断されるものにあっては,当該1か月単位等でまとめて)作成した活動内容報告書兼政務活動費支出明細書(様式第7号)

(3) 前2号に掲げるもののほか,行政視察に係る経費を支出した場合は,行政視察報告書(様式第8号)

2 条例第7条第2項に規定する年度政務活動費収支報告書は,様式第9号によるものとする。

(会計帳簿等の整備保存)

第7条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者は,当該政務活動費専用の会派の代表者名義の預金口座及び当該政務活動費の支出について会計帳簿を備えるとともに,当該政務活動費を支出したときは,前条第1項第1号に掲げる書類を徴さなければならない。

2 会派の代表者は,前項に規定する書類(議長に原本を提出したときは,その写し)を,条例第7条第3項に規定する収支報告書等を提出した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(会派の結成,異動及び解散の届出)

第8条 議員が会派を結成したときは,当該会派の代表者は,速やかに市長に対し議長を経由して会派の名称,代表者の氏名,所属議員の氏名及び経理責任者の氏名を記載した会派結成届(様式第10号)により届け出なければならない。

2 会派の代表者は,前項の規定により届け出た事項に異動が生じたときは,速やかに市長に対し議長を経由して会派異動届(様式第11号)により届け出なければならない。

3 会派を解散したときは,当該会派の代表者であった者は,速やかに市長に対し議長を経由して会派解散届(様式第12号)により届け出なければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成16年6月1日規則第79号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年1月1日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において従前の高知市議会政務調査費審議会の委員である者の任期は,当該委員の任期を定めたこの規則による改正前の高知市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定にかかわらず,その日に満了する。

(平成20年4月1日規則第72号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年3月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の高知市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定に基づく様式は,この規則による改正後の高知市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定に基づく様式にかかわらず,当分の間,なお修正して使用することができる。

(令和3年12月9日規則第176号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の高知市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定に基づく様式は,この規則による改正後の高知市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定に基づく様式にかかわらず,当分の間,なお使用することができる。

別表(第5条関係)

項目

使途内容の明細

調査研究費

宿泊費,交通費(公共交通機関乗車運賃,自動車借上費,駐車場費,駐輪場費,燃料費及び有料道路利用料金をいう。以下同じ。),入場料,調査委託料,講師謝礼金,通訳・翻訳料,印刷費,郵送等発送費等

研修費

講師謝礼金,会場借上費,宿泊費,交通費,郵送等発送費,会費,参加費等

要請・陳情活動費

印刷費,宿泊費,交通費,郵送等発送費等

会議費

会場借上費,印刷費,消耗品費,宿泊費,交通費,郵送等発送費,参加費等

資料作成費

印刷費,製本費,消耗品費,コピー費,原稿料等

資料購入費

図書購入費,DVD・ビデオテープ・ソフトウェア購入費,新聞購読料等

広報広聴費

印刷費,ホームページ作成費,会場借上費,交通費,郵送等発送費,調査委託料等

人件費

給料,手当,社会保険料,通勤費等

事務諸費

運搬費,郵送等発送費,情報通信費,備品賃借費,消耗品費,リース料,レンタル料等

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高知市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成13年4月1日 規則第29号

(令和3年12月9日施行)