○高知市行政情報公開条例
平成12年12月26日
条例第68号
高知市行政情報公開条例(昭和62年条例第18号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 行政情報の公開(第5条―第18条)
第3章 行政情報公開・個人情報保護審査会(第19条―第28条)
第4章 情報公開の総合的推進(第29条―第31条)
第5章 雑則(第32条―第34条)
附則
前文
日本国憲法の定める地方自治の本旨を実現し,地方分権をより一層推進するには,住民参加による透明で開かれた市政が必要である。このため,高知市は,市の保有する情報を住民と共有するとともに,より広く情報発信する自治の在り方を目指して,情報公開制度の一層の充実を図ることにした。この条例では,市が保有する情報の公開を原則として,個人のプライバシーを含め市民の権利に最大限の配慮を払い,市民から信託された行政についての説明義務を果たすために必要な事項を定めている。高知市は,このような精神にのっとり,条例の解釈運用に努めなければならない。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,行政情報の公開等に関し必要な事項を定めることにより,市民の知る権利を具体的に保障するとともに,公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは,市長,上下水道事業管理者,消防長,教育委員会,選挙管理委員会,公平委員会,監査委員,農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
2 この条例において「行政情報」とは,実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書,図画,写真,フィルム及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって,当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして,当該実施機関が保有しているものをいう。ただし,次に掲げるものを除く。
(1) 官報,公報,白書,新聞,雑誌,書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
(2) 高知市立市民図書館その他これに類する市の施設において,歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は,この条例の目的を達成するため,請求に基づき行政情報を公開するとともに,情報提供その他の施策を充実し,総合的な情報公開の推進を図ることにより,市の有するその諸活動を説明する責務を全うするよう努めなければならない。
2 実施機関は,行政情報の公開を請求する権利が十分尊重されるよう,公開を原則としてこの条例を解釈し,運用するものとする。この場合において,実施機関は,個人に関する情報が十分保護されるよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例による公開制度を利用しようとするものは,条例の目的とするところに従ってその権利を正当に行使するとともに,公開された情報を適正に使用しなければならない。
第2章 行政情報の公開
(公開請求権)
第5条 何人も,この条例の定めるところにより,実施機関に対し当該実施機関の保有する行政情報の公開を請求することができる。
(公開請求の手続)
第6条 行政情報の公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとするものは,次に掲げる事項を記載した請求書(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 公開請求をしようとするものの氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名
(2) 公開請求をしようとする行政情報の件名その他の公開請求に係る行政情報を特定するに足りる事項
(3) その他実施機関が別に定める事項
2 実施機関は,公開請求書に形式上の不備があると認めるときは,公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。この場合において,実施機関は,公開請求者に対し補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公開請求に対する決定等)
第7条 実施機関は,公開請求に係る行政情報の全部を公開するとき,又は一部を公開するとき(公開請求に係る行政情報の一部を保有していないときを含む。)は,その旨の決定をし,公開請求者に対しその旨を直ちに書面により通知しなければならない。ただし,当該請求に係る行政情報の全部を公開請求のあった日に公開することができる場合は,口頭により通知することができる。
2 実施機関は,行政情報の全部を公開しないとき(第12条の規定により公開請求を拒否するとき,及び公開請求に係る行政情報の全部又は一部を保有していないときを含む。)は,公開をしない旨の決定をし,公開請求者に対しその旨を直ちに書面により通知しなければならない。
2 行政情報の公開は,公開請求者の求めに応じ,当該行政情報を閲覧,視聴若しくは聴取に供し,又はその写しを交付することにより行うものとする。
3 行政情報の閲覧,視聴,聴取又は写しの交付の方法は,行政情報の種別その他の事情を考慮して,実施機関が別に定めるものとする。
4 実施機関は,行政情報の公開をすることにより,当該行政情報の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは,第2項の規定にかかわらず,当該公開請求に係る行政情報の写しにより公開することができる。
(行政情報の公開義務)
第9条 実施機関は,公開請求があったときは,公開請求に係る行政情報に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き,公開請求者に対し当該行政情報を公開しなければならない。
(1) 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の定めるところ又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令により従う義務を有する国の行政機関若しくは高知県の機関の指示等により,明らかに公開することができないとされている情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより,特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが,公開することにより,なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公開することがやむを得ないと認めるに足りる合理的な理由があるもの
ウ 次に掲げる者の職務の遂行に係る情報に含まれる当該者の職名及び氏名であって,公開しても当該者の権利利益を著しく害しないと認めるに足りる合理的な理由があるもの
(ア) 公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。),独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。以下同じ。)
(イ) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第140条の7第1項に規定する法人の役員
(ウ) 市から補助金,交付金等の交付を受けている次に掲げる団体の役員
a 一般社団法人及び一般財団法人
b 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人
c 医療法(昭和23年法律第205号)第39条第2項に規定する医療法人
d 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
e 社会福祉法第109条に規定する市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会,同法第110条に規定する都道府県社会福祉協議会並びに同法第111条に規定する社会福祉協議会連合会
エ 公務員等の職務の遂行に係る情報のうち,当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国,独立行政法人等,地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって,公開することにより,当該法人等又は当該事業を営む個人の権利,競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害すると認めるに足りる合理的な理由があるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。
ア 人の生命,健康,生活若しくは財産を保護するため,又は自然,景観等に関する環境の保全上の著しい支障を防止するため,公開することが必要であると認めるに足りる合理的な理由があるもの
イ 違法又は不当な事業活動によって生じ,又は生ずるおそれがある支障から市民の生活を保護するため,公開することが必要であると認めるに足りる合理的な理由があるもの
(4) 公開することにより,人の生命,身体若しくは財産の保護その他基本的人権の擁護又は犯罪の予防,犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのあるもの
(5) 市の機関並びに国,独立行政法人等,他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議,検討又は協議等(以下この号において「審議等」という。)に関する情報であって,次に掲げる理由があるもの
ア 公開することにより,当該又は将来同種の審議等における率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれると認めるに足りる合理的な理由
イ 公開することにより,不当に市民の間に混乱を生じさせると認めるに足りる合理的な理由
ウ 公開することにより,特定のものに不当に利益を与え,又は不利益を及ぼすと認めるに足りる合理的な理由
(6) 市の機関又は国,独立行政法人等,他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う契約,試験,人事,交渉及び争訟等並びに取締り,調査,検査及び監査等の事務又は事業(以下この号において「事務等」という。)に関する情報であって,公開することにより,当該若しくは将来同種の事務等の実施の目的が達成できなくなると認めるに足りる合理的な理由があるもの又はこれらの事務等の公正若しくは円滑な遂行に著しい支障が生ずると認めるに足りる合理的な理由があるもの
(7) 国,独立行政法人等,他の地方公共団体又は地方独立行政法人との間における協議,依頼,委任等に基づいて実施機関が作成し,又は取得した情報であって,公開することにより,国,独立行政法人等,他の地方公共団体又は地方独立行政法人との協力関係を著しく損なうと認めるに足りる合理的な理由があるもの
(8) 任意に個人又は法人等から実施機関に提供された情報であって,当該個人又は法人等の承諾を得ないで公開することにより,当該個人又は法人等との信頼関係を著しく損なうと認めるに足りる合理的な理由があるもの
(行政情報の一部公開)
第10条 実施機関は,公開請求に係る行政情報の一部に非公開情報が記録されている場合において,非公開情報に係る部分を容易に区分して除くことができ,かつ,区分して除くことにより当該公開請求の趣旨が損なわれることがないと認められるときは,当該非公開情報に係る部分以外の部分を公開しなければならない。
(行政情報の存否に関する情報)
第12条 公開請求に対し,当該公開請求に係る行政情報が存在しているか否かを答えるだけで,非公開情報を公開することとなるときは,実施機関は,当該行政情報の存否を明らかにしないで,当該公開請求を拒否することができる。
(第三者保護に関する手続)
第13条 公開請求に係る行政情報に,市,国,独立行政法人等,他の地方公共団体,地方独立行政法人及び公開請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは,実施機関は,公開決定等をするに当たって,当該情報に係る第三者に対し,公開請求に係る行政情報の表示その他実施機関が定める事項を通知して,意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は,次の各号のいずれかに該当するときは,公開決定に先立ち,当該第三者に対し,公開請求に係る行政情報の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して,意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし,当該第三者の所在が判明しない場合は,この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が記録されている行政情報を公開しようとする場合であって,当該情報が第9条第2号ただし書イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
3 実施機関は,前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政情報の公開に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において,公開決定をするときは,公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において,実施機関は,公開決定後直ちに当該反対意見書を提出した第三者に対し,公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。
(費用負担)
第14条 この条例の規定に基づき行政情報の写しの交付を受ける者は,当該行政情報の写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。ただし,実施機関は,特別の事由があると認めた場合は,当該費用を免除することができる。
2 行政情報の閲覧,視聴及び聴取に要する費用は,無料とする。
(他の制度等との調整)
第15条 この条例は,他の法令等の規定により,行政情報の閲覧若しくは縦覧又は行政情報の謄本,抄本等の交付の手続が定められている場合については,適用しない。
2 この条例は,高知市立市民図書館その他これに類する市の施設において,市民の利用に供することを目的として管理されている図書,図画等であって,一般に閲覧させ,又は貸し出すことができるとされているものについては,適用しない。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第16条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は,適用しない。
(審査会への諮問)
第17条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があった場合は,当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,高知市行政情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が明らかに不適法であり,却下する場合
(2) 裁決で,審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る行政情報の全部を公開することとする場合(当該行政情報の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は,次に掲げる者に対し,諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る行政情報の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
3 第1項の諮問に対する答申を受けた実施機関は,当該答申を尊重し,当該答申を受けた日から起算して15日以内に審査請求に対する裁決をしなければならない。
(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し,又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る公開決定等(審査請求に係る行政情報の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し,当該審査請求に係る行政情報を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政情報の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
第3章 行政情報公開・個人情報保護審査会
(行政情報公開・個人情報保護審査会の設置等)
第19条 第17条第1項及び高知市個人情報保護条例(平成18年条例第37号。以下「個人情報保護条例」という。)第39条第1項の規定により諮問された審査請求を調査審議するため,高知市行政情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は,前項の規定による諮問があったときは,迅速な調査審議及び答申に努めなければならない。
3 審査会は,第1項の規定による調査審議のほか,公開請求者等からの苦情の申出について調査審議し,答申するほか,行政情報公開制度の運営に関する重要事項について建議をすることができる。
4 審査会の委員(以下「委員」という。)は,10人以内とし,地方自治並びに行政情報公開制度及び個人情報保護制度に関し優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
5 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
6 委員は,再任されることができる。
7 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(部会)
第20条 審査会に,必要に応じ,部会を置くことができる。
(審査会の調査権限)
第21条 審査会は,必要があると認めるときは,諮問実施機関に対し,公開決定等に係る行政情報の提示を求めることができる。この場合において,何人も,審査会に対し,その提示された行政情報の公開を求めることができない。
2 諮問実施機関は,審査会から前項の規定による求めがあったときは,これを拒んではならない。
3 審査会は,必要があると認めるときは,諮問実施機関に対し,公開決定等に係る行政情報に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し,審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述等)
第22条 審査会は,審査請求人等から申立てがあったときは,当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし,審査会が,その必要がないと認めるときは,この限りでない。
2 前項本文の場合において,審査請求人又は参加人は,審査会の許可を得て,補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第23条 審査請求人等は,審査会に対し,意見書又は資料を提出することができる。ただし,審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは,その期間内にこれを提出しなければならない。
2 審査請求人等は,審査会に対し,審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては,記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において,審査会は,第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき,その他正当な理由があるときでなければ,その閲覧を拒むことができない。
4 審査会は,第2項の規定による閲覧について,日時及び場所を指定することができる。
(調査審議手続の非公開)
第26条 第17条第1項又は個人情報保護条例第39条第1項の規定による諮問に応じ,審査会が調査審議する会議は,公開しない。
(答申書の送付等)
第27条 審査会は,諮問に対する答申をしたときは,答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに,答申の内容を公表するものとする。
(規則への委任)
第28条 この条例に定めるもののほか,審査会の組織及び運営に関し必要な事項は,市長が規則で定める。
第4章 情報公開の総合的推進
(情報提供その他の施策の推進)
第29条 市は,第2章に定める行政情報の公開のほか,市政に関する正確で分かりやすい情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう,適切な情報の提供を図るとともに,情報提供施策及び情報公表施策の充実に努めなければならない。
(会議の公開)
第30条 実施機関の附属機関その他これに類するものは,その会議について,公開に努めるものとする。
(出資法人等の情報公開)
第31条 地方自治法施行令第152条第1項に規定する法人(以下「出資法人」という。)は,この条例の趣旨にのっとり自ら情報公開を行うため,必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 市の公の施設を管理する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下「指定管理者」という。)は,この条例の趣旨にのっとり自ら当該市の公の施設の管理に関する業務の情報の公開を行うため,必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 実施機関は,出資法人又は指定管理者に対し前2項に規定する必要な措置を講ずるよう指導に努めるとともに,当該出資法人又は当該指定管理者に対して有する調査権の範囲内において,情報の収集に努めるものとする。
4 実施機関は,当該実施機関が補助金を交付している法人その他の団体(以下「補助団体」という。)に係る当該補助金の内容及び使途等に関する情報について公開請求があった場合は,当該請求に係るもののうち当該実施機関が保有していない文書等について,当該補助団体に対して有する調査権の範囲内において収集するよう努めるものとする。
第5章 雑則
(目録等の整備)
第32条 実施機関は,文書の目録その他行政情報の検索に必要な資料を作成し,閲覧に供しなければならない。
(運用状況の公表)
第33条 実施機関は,毎年1回,この条例の運用の状況について,市民に公表するものとする。
(委任)
第34条 この条例の施行に関し必要な事項は,実施機関が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,平成13年7月1日から施行する。
(行政情報に係る経過措置)
2 この条例による改正後の高知市行政情報公開条例(以下「新条例」という。)第2条第2項の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に作成し,又は取得した行政情報について適用し,施行日前に作成し,又は取得した行政情報については,なお従前の例による。
(不服申立てに係る経過措置)
3 この条例の施行の際現にされているこの条例による改正前の高知市行政情報公開条例(以下「旧条例」という。)第11条第1項に規定する不服申立て(旧条例第2条第2項に規定する議会に対する不服申立てを除く。)は,新条例第16条第1項に規定する不服申立てとみなす。
(審査会の同一性)
4 旧条例第12条第1項の規定により置かれた高知市行政情報公開・個人情報保護審査会は,新条例第20条第1項の規定により置く審査会となり,同一性をもって存続するものとする。
(審査会委員の委嘱及び任期の特例)
5 この条例の施行の際現に旧条例第12条第5項の規定により委嘱された高知市行政情報公開・個人情報保護審査会の委員である者は,施行日に新条例第20条第4項の規定により,審査会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において,その委嘱されたものとみなされる者の任期は,同条第5項の規定にかかわらず,平成13年9月30日までとする。
(秘密保持義務に係る経過措置)
6 この条例の施行前に旧条例第12条第5項に規定する高知市行政情報公開・個人情報保護審査会の委員であった者については,これを施行日に新条例第20条第4項に規定する審査会の委員又は委員の職を退いた者とみなして,新条例第20条第7項の規定を適用する。
(春野町の編入に伴う経過措置)
9 春野町の編入の日(以下「編入日」という。)前に春野町情報公開条例(平成14年春野町条例第32号。以下「春野町条例」という。)の規定に基づきされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定に基づきされたものとみなす。
10 編入日前に春野町条例第2条第1項に規定する実施機関(議会を除く。)の職員が作成し,又は取得した公文書(同条第2項に規定する公文書をいい,平成15年4月1日以後に作成し,又は取得したものに限る。)については,これを行政情報とみなしてこの条例の規定を適用する。
11 編入日前に春野町条例第18条第1項に規定する春野町情報公開審査会の委員であった者に係るその職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については,編入日以後も,なお従前の例による。
附 則(平成16年4月1日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(高知市行政情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の高知市行政情報公開条例第9条及び第13条の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に公開の請求のあった行政情報から適用し,施行日前に公開の請求のあった行政情報については,なお従前の例による。
附 則(平成18年7月1日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の高知市行政情報公開条例(以下「旧条例」という。)第5条の規定に基づきされている請求又は旧条例第16条の規定に基づきされている不服申立てについては,なお従前の例による。
3 前項に規定するもののほか,この条例の施行の日前に旧条例の規定に基づきされた処分,手続その他の行為は,この条例による改正後の高知市行政情報公開条例の相当規定に基づきされたものとみなす。
附 則(平成19年10月1日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の高知市行政情報公開条例第9条の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた公開の請求から適用し,施行日前にされた公開の請求については,なお従前の例による。
附 則(平成20年1月1日条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成20年10月1日条例第113号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第9条第2号の改正規定は,平成20年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の高知市行政情報公開条例第13条及び第19条の規定は,この条例の施行の日以後にされた公開の請求から適用し,同日前にされた公開の請求については,なお従前の例による。
附 則(平成26年1月1日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月2日条例第90号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成28年4月1日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 公開決定等についての不服申立てであって,この条例の施行の日前にされた公開決定等に係るものについては,なお従前の例による。